司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

参加 or 非参加? 累積 or 非累積? その1

2024年02月02日 | 株式・新株予約権
おはようございます♪

先日、珍しく四ツ谷の集合研修に参加したのですが、その際、受験生時代のお知り合いとばったりお会いしました。
まぁ、そういう場ですんで、ゆっくりお話することもできないのですケドね。。。ちょっと聞きたいコトがあるという。。。
なんだろぉ~。。。ドキドキ。。。(^^;)。。。

内容は種類株式のコトでございました。
剰余金の配当に関する種類株式を発行したのだそうですが、よくあるハナシで、発行決議は終わっていた。。。と (~_~;)
しかし、その種類株式の規定って。。。。ちょびっと足りないトコロがあったのよ。。。それどう思う???。。。ということでした。

会社法になりまして、中小企業が種類株式を発行するケースっていうのは、かなり増えた気がいたしますよね。
かくいうワタクシも、組織再編がらみの案件を受託いたしますと、そうねぇ~。。。 (◎_◎;)。。。半分くらいは種類株式じゃないかと思う。。。
種類株式を発行する。。。というモノもあれば、そもそも種類株式が発行されている。。。というモノもございマス。

ただ、既発行の種類株式は、ちょっと手直しが必要なモノも結構あります。
何かというとね。。。種類株主総会の決議不要の定め(会社法322条2項、199条4項、238条4項)がないっ!?(-_-;)。。。というヤツが多いような気がします。
ちなみに。。。322条2項の定めに関しては株式の内容なので登記が必要ですが、199条2項(募集株式の発行に関するもの)と238条4項(新株予約権の発行に関するもの)は、株式の内容ではないと解されておりますんで登記はいたしません。

とはいえ、この322条2項の種類株主総会の定めを設けるためには、総株主の同意が必要(会社法322条4項)ですんで (^^;) そもそもこの定めを設けることはできない場合もあるんです。
つまりね。。。全部の種類の株式について322条2項の定めを新設するってコトは、普通株式も種類株式になりますから、普通株主(既発行の株式の株主)全員の同意が必要なんですよ。
けれども、それって、既存の株主サンには、若干不利益になるコトですからね。。。(~_~;)。。。なかなかコレを新設する理由を説明するのって難しい。。。(>_<)
というコトで、322条2項の種類株主総会の決議不要の定めに関しては導入しない(できない)場合もあるし、同意が不要な新設する種類の株式に関してだけ、この規定を設ける(まだ、その種類株主がいないからね~ (^^;) )。。。という場合もございマス。

まぁ、いずれにしても、種類株主総会の決議不要の定めがないのだったら、仕方がないんで種類株主総会の決議をするしかない。。。ワケです。
。。。が、ワタシとしては、イチイチ「決議の要否」を検討しなくちゃいけないので、種類株主総会決議不要の定めが抜けてると、やだなぁ~。。。(;_;)。。。と思うのデスよね。

あ。。。でも、今回は剰余金の配当に関する種類株式規定ですので、種類株主総会とは関係ありませんでした。。あはっ (;^ω^) 。。失礼っ m(__)m

じゃあ、どういうハナシなんだ。。。と皆様思われているでしょうケド、ちょっと長くなりそうなので、次回へ続く~♬
コメント
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