司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

在外邦人の署名証明書 その3

2018年04月25日 | 渉外関係

おはようございます♪

早速前回の続きデス。

ご本人様に「署名証明書」の取得をお願いしましたらね。。。「在留証明書は要らない?」とのお問い合わせがございまして。。。
どうしてかというとね。。。「署名証明書には住所がないので、これで足りるのかと思ってね。。。」とおっしゃる。


え?そうなの?。。。。でも、印鑑証明書の代わりなんだから、他の書類は要らないだろ~。。。。とは思ったのですが、2度手間になるのはイヤかも!?。。。って気がしたので、「もしかして要らないかも知れませんが、念のため取っておいていただけると安心です」。。。とご案内しました。

実は、外国だとね。。。証明書の手数料が高額なお国もありまして。。。(以前、数万円とか聞きまして。。。ちょ~ビックリ!!(~_~;))だとすると、念のためお願いするのは申し訳ないのですが、日本の場合は常識の範囲内の手数料のようです。
。。。で、サクッと取ってくださいまして、写しをメールで確認できました。

あ。。。。ほんと。。。。
署名証明書に住所が入ってない。。。(~_~;)

今まで、考えたコトなかったか???。。。。ムムム。。。。それとも、またしてもすっかり忘れたか????。。。。

だけどねぇ~。。。日本国が印鑑証明書の代わりだよ♪。。。。とおっしゃっている証明書なんだから、住所が記載されていなくても「単体で」印鑑証明書の代わりになるでしょ!?。。。と思っていたのですよね。

あ、それでですね。。。ちょっと気になったモノで、インターネットでググってみたんですよ。
そしたら、いくつかの国の日本領事館のHPがあってね。。。ひな形が公開されていたんで確認しましたら。。。署名証明書に住所を記載する欄は、一律になし!!。。。だったんです。
つまりコレ、記載事項としては(外務省で?)統一されてるってコトだと思います。

なので、たぶん、どの国で取得したとしても、署名証明書には住所が載らないのでしょう。。。(@_@;)
へぇぇ~。。。そうなんだぁ~。。。(大発見したようなキモチ(#^.^#))

そんなこんなで、まずは定款認証です。
一応、在留証明書も持って行きましたトコロ、「原本還付するから提出してもらいたい」と言われました。
特に根拠とかはなさそうな感じだけど。。。。

。。。で、次は登記申請でございます。

結果はいかに!?
次回へ続く~♪

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9周年 (#^.^#)

2018年04月22日 | ご挨拶

おはようございます

日曜日ですケド(←予約投稿ですケド(~_~;))、ご挨拶をばっ!!

本ブログは、おかげさまで満9年を迎えました。
本人が一番ビックリしております 

思えば、ブログを始める前は、ヒッソリと勤務をしていたワケですけれどもね・・・・
突然ブログを開設することになりまして。。。。オシゴトの中でのちょっとしたポイントを備忘録的に書いていたら、結構皆さん。。。おんなじよ~なギモンを持たれてたみたいですよね~。。。そうこうしているうちに、ブログを更新することがオシゴトの一部にもなり、自分のやる気にもつながり。。。。という感じで、何とか続いてまいりました(~_~;)

それから、いつも申し上げることではありマスが、ブログの読者の皆様、クライアントの皆様。。。良い方ばかりで、本当にワタシは恵まれています。
あらためまして、深謝申し上げます m(__)m

飽きっぽい性格ですから、こんなに長い間書き続けられるなんて思っておりませんでした。
やっぱり周りの皆様のおかげなんでしょうね~。。。。

猫メンバーもすっかり入れ替わり。。。銀治を迎えて送り、チビ猫2匹を迎え、チャラを送り。。。。やっぱり9年は長いですよね~。。。^_^;

たぶん、当初の「営業」的な目的は未だに果たせてはいないのだろうと思うのですが、とりあえず、10周年まではあと1年でございます。
今後ともどうぞどうぞよろしくお願い申し上げます!!m(__)m

辛口のコメントもお待ちしております!!

コメント (6)
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在外邦人の署名証明書 その2

2018年04月18日 | 渉外関係

おはようございます♪

ワタクシ事で恐縮ですが、今日はウチのメイ嬢とチョビ坊ちゃんの誕生日でございます。
未だにワタシの中では「チビ達」のククリなのですけども、何と!!6歳になりました♪

最近、ウチの2階のベランダに面構えの立派な「ボス猫」が来るんですよね。。。(~_~;)
メイは窓越しにチョ~戦いを挑んでおりましてね(おかげでカーテンがボロボロ(;O;))、チョビは部屋の隅でこそっと聞き耳を立てている。。。という状況でございまして。。。

姉弟の性格が如実に表れているような気がしておりマス。。。ははは。。。

それにしても「ボス」(←勝手に名づけました^^;)。。。ワタシが睨んでも逃げない!
大体2階のベランダに来るか?!
「ボコっ」とか 「ドスっ」とか 音がしてね。。。屋根がヘッコンでるんじゃないかしら。。。<`~´>。。。。定期的に来るもんだから、メイのパトロールの頻度が凄いコトになってマス。

ワタシは、「ボス」がメイに惚れてるんじゃないかと思っているんですケド、メイちゃんは「やるんかゴラァァ~ッ!!!」的な態度ですんで、まあボスの恋は成就しないんじゃないかしら。。。というよりも、「あんな不良と交際するなんて許しませんっ!!!」と思っております(~_~;)

 

では、前回の続きです!!

ちっちゃなハナシをどこまで膨らませるのっ!?。。。とお怒りの方もいらっしゃるとは思いますが、ちょっとでも更新した方がよいかな。。。ということで、ご容赦いただければ嬉しいデス♪

それなのに。。。更新頻度もショボイ感じで申し訳ありません m(__)m 。。。。。見捨てないで。。。。。(>_<)

外国在住の日本人の印鑑証明書や住民票の代わり。。。。というと、基本は、住所地の日本領事発行の「署名証明書」「在留証明書」になると思います。

ワタシの場合、外国というと、ほとんどはアメリカですね。。。ただ、デッカイ会社サンだと、外国に支店(支社)がありますから、取締役として就任される方がお住まいの国はイロイロ。。。(~_~;)
なので、本人確認証明書のハナシになりますと、色んな国が登場いたします。
だけども。。。そういうヒトにワタシが直接コンタクトすることはないんでね。。。(~_~;)。。。。まぁ、どうにかなっておりマス。

さて、今回のケースね。

本来ですと。。。。まず、発起人として、定款作成の委任状に個人の実印を押印し、それに印鑑証明書を添付します(←公証役場に提出)。
それから、取締役会を設置しない会社ですんで、取締役の就任承諾書に個人の実印を押印し、それに印鑑証明書を添付することになりますね。

さらに、新会社の印鑑登録をいたしますんで、印鑑届書に取締役個人の実印を押印し、印鑑証明書を添付する必要もございます。

ただし、外国にお住まいの方は、基本的に個人の印鑑登録をされておりませんからね。。。印鑑の代わりにサインをしまして、それにサイン証明書(=署名証明書)を添付するコトになるのでありマス。
コレに関しては、外国在住の外国人も同じです。

ちなみに、「拇(ぼ)印証明書」ってモノもあるんです。
血判状みたいだ。。。と思うのは、ワタシだけでしょうか ?^_^;?
大体、指紋の照合ができるのかしらねぇ~。。。。
実際、拇印と拇印証明書での照合。。。っていうケースはやったコトがないのですケド、証明書の様式としては、「署名とぼ印」の証明書があって、それを取得されるケースもありマス。

。。。というわけで、またしても、ハナシを引き伸ばしつつ。。。(~_~;)。。。次回へ続く~♪

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在外邦人の署名証明書 その1

2018年04月12日 | 渉外関係

おはようございます♪

あらっ????。。。。。と思ったら、ずいぶん長いコトお休みしてしまい。。。が~ん!!!!!!(;O;)
わぁ~。。。。ごめんなさいぃぃ~。。。(>_<)

ぃえね。。。何だか毎日ふわふわしておりまして、いろんなコトに追われまくっている感じなんでございます(~_~;)
4月2日は、何とか乗り越えられて、3月の定時株主総会関連の登記申請も、とりあえずは一段落。。。なのですけども、組織再編の仕込みが始まっていたり、進行中の事業承継案件が佳境に入っていたり、アレコレアレコレアレコレ(@_@;)

でも、こういう経験は望んで手に入るモノではないのでしょうから、ガンバロ~!!。。。。けど、へろへろ。。。。(ーー;)

。。。とはいえ、こっちもあんまり長くお休みしたくはないんで軽いハナシで何とかお茶を濁すか。。。(~_~;)。。。軽いハナシでご容赦くださいマシ m(__)m

え~。。。ちょっと今さらのハナシになってしまうかも知れないんだケド、在外邦人の署名証明書のオハナシでございます。

昨年のコト。
アメリカ在住の日本人の方が株式会社を設立することになりました。
もっとも、実際には、その方が代表を務められているアメリカの会社も出資される予定だったのですケド、それ自体は設立後に増資すれば良い。。。ってコトでね、とりあえず、そのヒト1人が発起人兼取締役というコトになったのでありマス。

以前は、こういうコトできませんでしたよね。
代表取締役のうち、少なくとも1人は日本に住所を有する必要がある。。。。ってコトになっていましたモノね~。。。
この規制。。。3年程前に撤廃されたのですケド(H27.3.16民商29号通知、ご本人様はそんなコトは全く知らず。。。まぁ、何ともタイムリーなハナシだろ~。。。と思っておりました。

ここ数年、外国がらみのコトに関しては、イロイロ規制が撤廃されておりますよね。
この「日本に住所を有する代表取締役が要らない」ってハナシは、そのハシリだったような気がいたします。

ただ、「外国会社の日本における代表者」に関しては、これまでどおりですんでね。。。ご注意くださいマシ。
なんでか?。。。というと、コレ↓が原因

(外国会社の登記)
第九百三十三条 外国会社が第八百十七条第一項の規定により初めて日本における代表者を定めたときは、三週間以内に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める地において、外国会社の登記をしなければならない。
一 日本に営業所を設けていない場合 日本における代表者(日本に住所を有するものに限る。以下この節において同じ。)の住所地
二 日本に営業所を設けた場合 当該営業所の所在地
(以下省略)

会社法にパッチリ規定されているもんだから、改正しないと取扱いを変えられない。。。ってコトなんですね。
それに、外国会社が営業所を設けない場合は、日本における代表者の住所地で登記をするってコトになっていますから、日本に住所が無くても良いコトにはできない。。。(>_<)。。。のでしょう。

 

。。。で、ハナシは戻り今回の設立の案件ね。。。。発起人兼唯一の取締役のヒト。。。外国に住んでいるとはいえ日本人ですんでね。。。外国語のモンダイも全くなく、手続きはスムーズに進んでいたんでありマス。
結構頻繁に帰国されてましたから、書面のやり取りもOK ♪

アメリカの会社の出資も、その方を通じてハナシを進めていただけたので、ホント楽ちんでございました ^^

。。。で、一つだけ日本にお住いの方と違うのは、印鑑証明書の代わりにサイン証明書を使う。。。ってことくらいだったワケですが、これが、今回のお題なんでございまして。。。。(~_~;)

サワリだけになってしまいましたケド、簡単なハナシを引っ張りたいんで。。。。あはっ(~_~;)。。。。次回へ続く~♪

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