おはようございます♪
本日は、何とっ!不動産登記のハナシでございます。
またしても、お題を見たら、即、分かっちゃうでしょうけどね~。。。^_^;
ま。。。仕方ないです(-_-;)
では始まり~♪
いつものクライアントさんから、定時株主総会にかかる役員変更登記の依頼を受けました。
ま、これ自体は普通の案件でして、特筆すべき点はございません。
がっ!
併せて「不動産登記をお願いしたい」と仰る。
「まぁぁ~っ!喜んで~♪」
でね。。。売買の案件だというコトでして、売買契約書を送っていただいたのです。
ふむふむ。。。。。んっ?!!!!!。。。。。まさかぁ~~っ!!?。。。(@_@;)
その売買契約書、数年前のモノでして。。。。
買ったのはクライアントの会社サンです。。。そんで。。。売ったのは。。。。
「な~んか知ってるヒトのような気がするケド????。。。!!!」
それもそのはず。。。売主さんはその会社の社長でした。。。。当事はね。。。
でも、今は社長サンではありません。。。なぜかと言うと、お亡くなりになったから。。。
で、担当者の方に念のため確認したところ、思ったとおり(←そりゃ当然ですが)、前社長の生前、社長の所有不動産を会社が買ったのだけれども、登記をしていなかったのだそうです。(←最初から説明してくれたら良いのに、なぁ~んにも仰らないモンで。。。)
たまに受託した不動産登記が生前売買とはねぇ~~~。。。。^_^;
実は、生前売買の案件って、初めて受託しました。(記憶力が著しく低下していますので、絶対とは言えませんケドね。。。(~_~;))
同業者の皆様のご意見もお伺いしてみたいんですケド、生前売買の案件って、実務上はすごぉ~く珍しいんじゃないかと思うんですよね。
だって、売買したのに、登記しないってコト自体が珍しいコトでしょう!?
それに加えて当事者がお亡くなりになっている。。。なんてね。。。
。。。というワケで、またしても、貴重な機会を頂戴しまして、焦ってその辺の本をひっくり返し。。。確認 (~_~;)
ま、生前売買ってのは、受験の時には良く出てくる論点なんで、さすがの私も覚えてました。。。相続人が申請人になるってコト^_^;
それって、実質は相続登記みたいなモンです。
ご存じない方のために若干説明させていただきますと、売買の当事者が登記時点で死亡している場合、そのヒトは登記申請できませんから、代わりに相続人(=法定相続人全員)が申請人になるんです。
だけど、そのヒトたちが相続人であるか。。。そして。。。そのヒト達は法定相続人全員であるか。。。というコトを証明する書面が必要になるワケです。
そして、その書類っていうのは、相続登記の必要書類とほぼ同じ。。。。なので、相続登記と売買の登記が合わさったような登記なんですよねぇ~。。。しかも、相続登記のように遺産分割とかはできませんで、法定相続人全員から委任状などを頂戴しないといけません。。。
さらにはっ!
法定相続人は、何と5人もっ!^_^;!
もちろん、相続人の方々のご協力は得られるというコトでしたので、手続き自体に支障はなさそうだったのですが、モンダイが2つ。
一つは、利益相反取引のハナシです。
さて、どんなハナシでしょ~?
ビックリですよぉ~。。。^_^
続きはまた来週~♪