司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

監査等委員会設置会社の登記 その4

2016年07月28日 | 商業登記

おはようございます♪

本日は、監査等委員会設置会社への移行の登記のコト!

ま、実際、今回もですね~。。。定款変更案は事前に確認いたしましたケド、登記以外のハナシについては、会社サンの方で準備万端整えていましたんで、口出しする必要は全くなかった。。。(~_~;)
でも、ずいぶん前にオハナシを伺っておりましたから、安心でした。
お気遣いいただき、ありがとうございました m(__)m

。。。というワケで、しっかり対応すべきは「登記」です。
まずは、定款変更案を確認しまして、変更事項を洗い出しました。

登記の事由は次のとおりでした(←実際の申請書から引用)
(1)取締役(※)、代表取締役、監査役及び会計監査人の変更
(2)監査役設置会社及び監査役会設置会社である旨の定めの廃止
(3)監査等委員会設置会社である旨の定めの設定
(4)重要な業務執行の決定の取締役への委任についての定めの設定
(5)非業務執行取締役等の会社に対する責任の制限に関する規定の変更

※ 監査等委員である取締役とそうでない取締役を分けて書いた方が良いかもしれないですね。
ま、先日の申請書は特に補正なしでしたが、次回からは分けようかな。。。と思ってマス。

(1)
先日書きましたケド、取締役と監査役は監査等委員会を設置する定款変更によって全員任期満了退任し(会社法332条7項1号、336条4項2号)、移行後の取締役(委員と委員じゃないヒト)を選任します。
会計監査人は、今回、定時株主総会でしたので、通常通り、自動再任しました。

ところで、今思った(~_~;)のですケドね。。。ま、取締役は分かるのですケド、監査役って、「監査役設置会社の定めを廃止」することによって退任するんじゃなくって、「監査等委員会設置会社の定めを設ける」ことによって退任するんですねぇ~(何だかダブってません!?)。
監査等委員会設置会社に移行するなら、当然、監査役設置会社の定めは廃止しなければいけないのですから、「監査役設置会社をヤメルから退任」とすれば良かったんじゃないの???。。。と思いました(今(~_~;))

きっと、「指名委員会等設置会社」と平仄を合わせたんでしょうね。
じゃあ、どうして、指名委員会がそうなっちゃったんだろ~か????。。。

。。。閃きました♪
指名委員会等設置会社(創設時は、「委員会等設置会社」でした)って、会社法施行前から存在してたじゃないですか?
。。。で、当時は、「監査役を置かない」のは、委員会等設置会社だけだったんですよ。

だから、旧商法の時代は、「委員会等設置会社」に移行したら、監査役は任期満了によって退任させなきゃいけなかったのでしょう。
(旧商法特例法第21条の5第2項では、「委員会等設置会社には、監査役を置くことができない。委員会等設置会社を設立する場合についても、同様とする。」と規定されていました。)

ところがっ!!

会社法では、機関設計がある程度自由になり、それ以外(取締役会を廃止するとか)の場合でも「監査役設置会社」をヤメルことが出来るようになっちゃって。。。
ケド、指名委員会等設置会社(会社法施行時は、「委員会設置会社」)の規定は、そのまま残っちゃって。。。
だから、変な風にダブっているんじゃなかろうか。。。(@_@;)。。。などと考えておりました。

どうですか~???。。。どうでも良いか。。。(=_=)

むむむ。。。またしても、あんまりハナシが進みませんねぇぇ~。。。どうしてっ!??(-_-;)
次回へ続く~♪ 

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監査等委員会設置会社の登記 その3

2016年07月26日 | 商業登記

おはようございます♪

早速先週の続きデス。

監査等委員会設置会社への移行の手続きとしては、定款変更の他、役員の改選が必要ですね。
つまり、監査等委員会設置会社へ移行(=定款変更)しますと、取締役と監査役の任期が満了いたします。

これ、(本来の)任期途中の取締役・監査役も全員任期満了しますので、改選しないといけません。

(なので、通常の改選時と同じように、定款変更(=監査等委員会への移行)の効力は、株主総会の終結時に生じるコトにするのが一般的だと思います。。。そうしないと、(会議の途中で監査等委員会設置会社に移行してしまいますから)出席役員って、監査等委員会に移行した後の肩書きなのか?。。。とか細かいコトで悩んじゃいますモンね(~_~;))

。。。で、このとき、委員である取締役と委員以外の取締役は別々に選任しないといけない。。。ってコトになっています。
「混ぜるの禁止!!」だから。。。(~_~;)

ちなみに、例えば、委員が「委員」を辞めた場合、「委員以外の取締役」にはなれないのだそうです。。。^_^;

委員が委員以外の取締役になりたい場合(逆も同じデス)には、指名委員会等設置会社のように、「委員だけを辞めます!」という選択肢はなくってですね~。。。「委員である取締役」を辞めて、委員以外の取締役になるためには、再度株主総会で選任してもらわないといけない。。。のですよ。。。(~_~;)。。。取締役同士なのになぁ~。。。ふっしぎ~。。。あくまでも「混ぜない」ってコトだな。。。(-_-;)

「社外取締役⇔非社外取締役」という移動はOKなんだケド、委員と委員以外のヒトは、任期も違いますし、やるコトも違うから。。。ってコトでしょうかね~???
むむむ。。。こういうの、初めてだ。。。

じゃあ、ついでに、ちょっと比べてみましょうか。。。
指名委員会等設置会社の場合には、「取締役」は株主総会で選任され、「3委員会の委員」は取締役の中から取締役会で選定されます。ですから、「委員のみ」あるいは、複数の委員になっている場合は「1つの委員会の委員だけ」を辞任することもでき、取締役という地位は変動いたしません。

なので、「○○委員会(等)設置会社」という同じような名前の機関設計ではありますケド、監査等委員会設置会社と指名委員会等設置会社って、ぜ~んぜん違います。
やっぱり、「監査委員である取締役」と「監査役会設置会社の監査役」の方が良く似てるんじゃないのか???。。。と、ワタクシは考えておりマス。

。。。というワケで、株主総会では、定款変更決議と委員である取締役と委員でない取締役の選任決議をいたします。
さらに、取締役を改選するのですから、株主総会直後の取締役会で代表取締役を選定する必要がございます。

そして、やっと登記のハナシ。。。なのですが、キリが良いので、今日はここまでで~す♪

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監査等委員会設置会社の登記 その2

2016年07月22日 | 商業登記

おはようございます♪

本日は、監査等委員会設置会社への移行の手続きについて、ざっと書いてみたいと思います。
。。。と言っても、そんなに複雑なハナシじゃございませんけどね。。。(~_~;)。。。(あ、でも。。。内規の変更などは大変だと思いますよ)

え~。。。一番大変かつ重要なコトは、定款変更だろうと思います。
定款変更の概要は次のとおりでございます(今回の会社サンのハナシを例にしますね)。

1.機関設計を変更します(監査役と監査役会は廃止して、監査等委員会を新設します。)
2.監査役と監査役会に関する規定は廃止(又は変更)し、監査等委員会に関する規定を設けます
3.取締役の員数や任期は、監査等委員である取締役とそうでない取締役とで規定を分けます
4.重要な業務執行の委任に関する規定を設けます(会社法第399条の13第6項(←任意デス))
5.監査役の責任免除に関する経過規定を設けます

。。。と、こんな感じなのですケドも。。。それじゃあ、あんまりサッパリしすぎでしょ~から (~_~;) ちょっと補足しときましょう♪

まず、1と2。
特に説明する必要もないでしょうが、監査等委員会設置会社には、「監査役と監査役会」を置くコトが出来ませんので、機関設計や関連規程を廃止・新設・変更(置き換える感じかな?)しないといけません。

つぎに3。
監査等委員会設置会社の場合って、「監査等委員である取締役とそれ以外の取締役は混ぜちゃダメ!」なんです。
(長いので、以降は、「委員」と「委員以外」としますね。)
そのため、「委員○名、委員以外○名」というように分けて規定して。。。。任期についても、委員は2年(以内の事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまで)、委員以外の取締役は1年(カッコ書きは前記と同じです。)ですから、定款規定はそれぞれについて分けてマス。

ココがすごぉく不思議なトコロ。
同じ「取締役」ではあるのですケド、ワタシの感覚だと、「委員である取締役」は「取締役会で議決権を行使できる監査役」というイメージです。「取締役」って考えるからゴチャゴチャになるんで、「全く別モノ」と考えたほうが良いような気がしております。

そして4。
(1)取締役の過半数が社外取締役である場合または(2)定款で定めた場合には、取締役会は、重要な業務執行の決定を取締役に委任することが出来ることになっています。
。。。が、先日書いたみたいに、委員以外の取締役が1人。。。ナンテコトはほとんどないでしょうから、取締役の過半数が「社外取締役」っていう状況にはなりませんよね~。。。そのため、定款に定めを置いて重要な業務執行の決定を取締役に委任できるようにすることが多いのだろうと思います。

え~っと。。。分かり難いでしょうかね~???
まずですね。。。委員じゃない社外取締役を選任するっていう選択はしないと思うのです。
大体、社外役員の確保が難しいのですから、「社外取締役<=委員」になるでしょう。たぶんね。。。(~_~;)

そうなると、「委員以外の取締役=社外じゃない取締役(←業務執行する取締役)」ってコトになりますが、きっと、従前の取締役がそのまま残りますよね???だとすると、普通は、委員以外が1人ってコトはないでしょ~。。。

そう考えると、「取締役総数の過半数が社外取締役デス」って会社は絶対ない!。。。とは言いませんが ^_^;。。。滅多にないだろうと思うワケです。

。。。で、コレ(←4の定款の定め)、登記事項となっておりマス。
詳しくは、後で♪

最後に5。
もともと「監査役の責任免除に関する定め」が設けてあった場合には、単純に削除してしまいますと、過去の責任について免除できなくなってしまいますから、「監査等委員会設置会社に移行する前の監査役の責任については、従前どおり免除できます」という規定を経過規定として置いておく。。。のですケド、これについては、別のハナシもあるので、チョット覚えておいてくださいまし m(__)m

。。。というワケで、今日はおしまい!!
次回へ続く~♪

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監査等委員会設置会社の登記 その1

2016年07月20日 | 商業登記

おはようございます♪

少し前のハナシになりますが、ようやく。。。というかなんというか。。。(~_~;)。。。監査等委員会設置会社への移行の登記のご依頼をいただきましたので、皆さん、ご興味があるかどうか分かりませんケド、一応、備忘録を兼ねまして書いておこうと思います。

監査等委員会設置会社は、研修会などでは一応外せないでしょ~!。。。ってコトで、ひととおりオハナシはしていたのですケドも。。。実際、改正前は解説書や先例を読んでいるだけで、自分で体験したワケじゃございませんでした。ま、当たり前ですケドね~。。。^_^;

ただ、この機関設計って大人気のようでして、故に、かなり詳細な解説がたくさんあって、実は割と気軽に受託させていただいたのでした。

なので、わざわざブログに書く必要もないかも!?。。。ですケド、次はいつヤルか分からないんで。。。忘れちゃったトキのために全体的にサササッ。。。っとご紹介しておきますね ^^

さて、今回の会社サン、上場会社でございます。
ですので、ご依頼があった時点の機関設計は、「取締役 + 取締役会 + 監査役 + 監査役会 + 会計監査人」でした。
監査役会設置会社では、監査役の半数以上は社外監査役でなければならず、常勤監査役1名以上が必要デス。
それから、昨年の会社法改正によって、事実上、社外取締役の設置が強制されましたよね~。

そのため、社外役員は、最低3人必要(社外取締役1名 + 社外監査役2名)ってコト。

一方、監査等委員会設置会社になりますと、監査等委員である取締役は3人以上で、そのうちの過半数は社外取締役でなければなりません。。。が、常勤の監査等委員は不要というコトになってマス。

。。。というワケで、ちょっとまとめ。

【監査役会設置会社】
・取締役3名以上(事実上、社外取締役1名以上必要(法律上の義務はなし))
・監査役3名以上(社外監査役は最低2名、常勤監査役1名以上必要)
・(大会社のため)会計監査人設置義務がありマス

【監査等委員会設置会社】
・取締役4名以上(業務執行する取締役:最低1名、監査等委員である取締役:最低3名)
・監査等委員である取締役3名以上(最低2名の社外取締役必要、常勤者は不要)
・大会社じゃなくても、会計監査人設置は必須でございます

つまり、監査役会設置会社の場合には、取締役・監査役は最低でも6名必要なんですが、監査等委員会設置会社の場合には、最低4名で済みます(総数はあんまし関係ないかも。。。^_^;)。

さらに、社外役員についても、監査等委員会設置会社の方が少なくて済む♪。。。というコト

監査等委員会設置会社ってモノの立法趣旨はさておき、こういうコトも相当魅力的なんじゃないのかなぁ~。。。?

。。。というワケで、全く本題には入れませんでしたが。。。^_^;。。。次回へ続く~♪

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登記原因の誤植!?

2016年07月14日 | 商業登記

おはようございます♪

先日、ある法務局からお電話を頂戴しましてね~。。。
ある意味、と~っても懐かしいハナシだったんです。

そういや、ブログにも書いただろうな。。。と思って検索したら、どうやら書いてないみたいなので、ご紹介したいと思います。
(でもなぁ~。。。書いた記憶はあるので、見つけた方は教えてくださいまし m(__)m)

え~。。。モノは、「発行可能種類株式総数及び発行する各種類の株式の内容」でございます。

種類株式発行会社に移行する際には、絶対に登記するコトになるワケですけれどもね。。。

会社法が施行されて間もなくの頃のこと。
東京の「とある出張所」に種類株式発行会社への移行の登記を申請したのです。

そしたらお電話が。。。。

「登記原因が違ってますから、補正してくださいね。」。。。という。
コレね~。。。ワタシは、登記原因を「変更」として申請したのですケド、法務局のヒトは「設定」だと仰るのです。

ココロの声→「まぁね~。。。確かに、設定の方が合ってる(?)ような気はするケドねぇぇ~。。。ダケド、登記記録例が「変更」になってるんだから、しょうがないでしょ~。。。」

と思いつつ。。。「まあ新設ではあるんですケド、先例の登記原因は「変更」になってますんで補正じゃないですよね!?」と申し上げたワケです。

すると 「はぁっ??? 先例では、「設定」になってるでしょっ!!? 補正してねっ!!(怒)」

。。。というやり取りが続きましてね。。。ど~もハナシが噛み合ってないんだなぁ~。。。???(ーー;)

結局、(確か)ワタシから、件(クダン)のブツをFAXすることにしたような気がします。

そして、その後、ようやく事情が判明!!

会社法が施行される前(=先例が出る前)に、(法務省から?)各法務局にあてて登記記録例の冊子(←結構分厚い本です)が配布されたらしいのです。
当然のことながら、職員の皆様は、それを参照されますよねぇ~。。。がっ!!!。。。そこには、なんと!誤植があったみたいでして。。。(~_~;)

少なくとも、この件に関しては、先例だと「変更」になってるのですケド、その冊子では「設定」と記載されているんですって!
それが、話の噛み合わない原因だった。。。ってコトが判明。
。。。が、法務局の皆様も、そんな誤植があるなんて夢にも思わないでしょうから、ホンモノの先例とわざわざ照合するハズもないのでしょう。。。

。。。で、ようやくハナシは分かったのですケド、その後も何件か同じハナシで法務局とやり取りしまして。。。それからは全くモンダイがなかったのですけど。。。。10年も経って、またしても、このハナシが出てきた。。。というワケでした。

実際には、「設定」だろうが「変更」だろうが、何のモンダイも起こらない「どーでも良いコト」に違いない。。。とは思いますケド、間違っていないのに、補正するのはイヤですからねぇ~。。。。で、今回もナカナカ話が通じませんでした(~_~;)

そりゃそうか。。。職員のヒトだって、「一体何を言ってるの!?」って思うでしょ~ね~。。。(@_@;)

それにしても。。。その誤植、まさか訂正されてない、ナンテコトはないのよね~。。。
そういうご経験のある同業者の方もいらっしゃるのではないかと思います。

補正しちゃった人。。。いないよね!?  (~_~;)

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