司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

医療法人の理事の就任承諾書 その5

2019年10月30日 | 役員

おはようございます♪

ハナシがとっ散らかっているかな???
ちょっといったん整理してみましょう。

まず、好ましいかどうかは別にいたしまして。。。設立後に理事長の就任による変更登記を申請する場合。。。理事及び理事長の就任承諾したことを証する書面の添付が必要になるワケでございます。
理事の就任承諾を証する書面が必要というハナシは、先例にも書かれておりました。

変更登記に関してですが、以下、引用します
H28.9.1 民商第132号
理事長の就任を証する書面
理事長が理事に選任された社員総会又は評議員会の議事録,理事の就任を承諾したことを証する書面,理事長を選出した理事会の議事録 及び理事長の就任を承諾したことを証する書面が該当する。

なお、株式会社と同じように、社員総会に出席して席上就任承諾をすれば、理事が就任承諾したことを証する書面としては社員総会議事録の記載を援用することができるそうです。
ということですんで、設立の場合でも「理事の就任承諾したことを証する書面」は必要になる。。。はず。。。よね?

法務省のHPでも、設立登記の解説として理事の就任承諾書は必要とされています。

 

さて!
じゃあ、設立登記の場合に添付される定款ってどんなモノなのか??。。。紙の定款が添付されるのでしょうし、定款にはたぶん理事長さんが押印されているのだと思うのです。
ただし。。。ここ、実務をやっていないワタシにはよくわからないトコロでして(◎_◎;)。。。どういう状態で定款が添付されるのか。。。によるのかなぁ~。。。という気がしました。

それからね。。。そもそもS君のギモンとしては、定款に設立時役員として「理事A」とは書かれていなくて、「理事長A」とだけ書かれている。。。これって、ひな型(←認可するお役所でひな型を作っているみたいです。)なんだけど!?。。。これはこれで良いのか!?。。。ということでした。

むむむ。。。( ;∀;)
認可するトコロが「この内容で作りなさいよ!」と仰るのであれば、認可申請するヒトはそれに従いますよね?。。。と~ぜん!!
それに対して、法務局が「そんな定款ダメじゃん!!」とは言いにくいでしょう。

仮に、これが株式会社だとしたら、「取締役A」が抜けてますよっ!!補正っ!!。。。って言いそうじゃないですか??(~_~;)

それはともかく、理事会設置法人なわけだから、一応、地位の分化はある。。。と考えられます。。。ケド、「理事長A」というのは「理事及び理事長A」と読み替えるのだろうな、と思います。
とすれば、定款はとりあえずOK。

そして、定款ですけれどもね。。。認可書にコピーが合綴されているらしく、どうやらこれが一般的なようです。
さらに、認可書には、「理事長A、理事BC、監事D、の連名の就任承諾書の写し」も合綴されている、ということでした。

なるほどぉ~。。。これをどのように解釈するか。。。ってことでしょうかね?

次回へ続く~♪

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