司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

2021年2月15日以降の商業登記の変更点 その5

2021年12月22日 | 商業登記

おはようございます♪

せっかく久しぶりに更新したので、ずっと前の記事の続きも書いてみたいと思います。

研修会のテーマにも、いわゆる「10号通達」が入っていましたんで、自分のオシゴト的にあんまり関係ないことも、ちょっと勉強してみました。
(じゃないと、ななめ読みで終わるので。。。(◎_◎;))

そこでの発見っ!!

まずですね。。。法人の印鑑証明書について。

例えば、合同会社の代表社員が法人だった場合に、当該代表社員(←株式会社とします)の登記管轄が合同会社と違うときの印鑑の届出。

これ、例えば、代表社員である株式会社の代表取締役が職務執行者の場合は、印鑑届書には代表社員である株式会社の実印を押して、印鑑証明書を添付する必要がありましたが、これがこっそり要らなくなっているんです!! ^_^;

実は、ワタシもニアミスをしちゃったことがありまして。。。不動産登記では、令和2年3月30日から、法人の印鑑証明書は添付省略(←会社法人等番号を記載した場合)できるコトになりましたよね?(-_-;)
なので、商業登記も同じだと思い込んでいて、あやうく、印鑑証明書を貰い忘れるトコロだったんですよ。
(久しぶりに、不動産登記を申請した直後だった。。。という事情もございました(~_~;))

しかし、会社のご担当者が、「印鑑証明書も要りますよね?」と言ってくれて。。。。「はっ!!!(>_<)」となりました。。。やばかった。。。( ;∀;)

ど~して、商業登記は変わってないのっ!!??。。。って、逆切れてたワケですが、ココに来て商業登記の方も法人の印鑑証明書を添付しなくて良くなった。。。というコトでございます。
ちなみに、商業登記の方は印鑑証明書の添付自体が不要になっております。。。。で、(印鑑提出に関しては)資格証明書は必要で、会社法人等番号を記載した場合は資格証明書は添付省略可。。。という感じデス。

。。。というワケで、株式会社の場合ですと、会社分割でしょうね。
承継会社(又は新設会社)と分割会社の管轄が異なる場合。。。以前は、同時経由申請する分割会社の申請書(2分の2)には、委任状と印鑑証明書を添付しないといけなかったんですが、現在は、印鑑証明書の添付は要らなくなっております(商業登記法87条3項の改正)。委任状に実印を押すのは変わりません。

 

そして、もう一点!認印の押印が必要なケースを発見しました。

これも、同じようなケースなんだけど、合同会社の代表社員が法人で、職務執行者が株式会社の代表取締役以外のヒトだった場合。。。印鑑届出人は職務執行者になりますが、印鑑届書には職務執行者のハンコが要るのですって。

もしかして、皆さんご存じでした??
知らなかったのは、ワタクシだけだったりして???(~_~;)

印鑑届書の注3の印 https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/content/001188212.pdf のところね。。。
「(市区町村に登録した印)※ 代理人は押印不要」って書いてあります。

が、法人の代表者以外のヒトが職務執行者になる場合って、職務執行者のハンコは認印で可ですよね?
代理人の押印が不要ってことは、職務執行者のハンコも認印で良いので押印も不要なんだろうな。。。と思っていましたら、それ、違ってました ( ;∀;)

 

根拠はコレ↓

商業登記規則第9条(印鑑の提出等)
印鑑の提出は、当該印鑑を明らかにした書面をもつてしなければならない。この場合においては、次の各号に掲げる印鑑を提出する者は、その書面にそれぞれ当該各号に定める事項(以下「被証明事項」という。)のほか、氏名、住所、年月日及び登記所の表示を記載し、押印(第五項第二号イ、第四号イ及び第六号イの場合において、当該各号の印鑑を提出する者が押印するときは、当該登記所に提出している印鑑に係るものに限る。)しなければならない。(以下省略)

つまりですね~。。。
この場合は、法人である代表社員の実印を押印した保証書を添付するケースではあるんだけど、印鑑提出者は、あくまでも職務執行者なので、押印は必須ということなんです。

とはいえ、普通ハンコは貰いますから、実務上は、おそらくミスってしまうことはないんでしょうけどもね。。。認印であっても押印が必須なモノがこんなトコロに。。。ぉぉお~っ!!!(◎_◎;)

 

共感してもらえるかどうかは、ちょっと不安。。。ではありますが、ご紹介してみました!

押印の審査を要しないハナシは、トライアンドエラーを繰り返しておりまして。。。(~_~;)。。。いまだに良く分からないのですケド、盛大に愚痴りたいっ!!。。。と思っております。

ではまた~♪

コメント (2)
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三多摩支会研修会

2021年12月21日 | いろいろ

おはようございます♪

久し振りの更新になってしまい、もはや言い訳は致しませぬ。。。。ぐぬぬ。。。(;O;)

え~。。。12月6日(月)は、三多摩支会(←東京司法書士会の一部の支部の集まり)の研修会の講師にお招きいただきました。
本当に本当に久しぶりの集合研修でして。。。「やっぱり、コレだよね~♪」と思ってしまったワタクシ。

三多摩支会の皆様、大変お世話になりました m(__)m
「集合研修にしてよね!」という無理難題を押し付けてしまい、あれこれご面倒をお掛けしてしまいました。
しかも、お礼がとんでもなく遅くなってしまい、申し訳ございませんでしたっ!! m(__)m m(__)m
ありがとうございました。

今回の研修会は、業者さんが収録してくださって、来年早々にWEBで再放送(!?)されるそうです。
なるほどね~。。。コロナ禍での研修会って感じです。
当日は、三密を避けて、とっても立派な会場を手配していただきました。

 

。。。で、研修会ですケド、コロナ禍の株主総会・取締役会と書面の電子化ということで、オハナシをさせていただきました。
そんなに時間はかからないだろう。。。と思って、2時間の研修会にしていただいたのですが、集合研修だとアドリブがすごく増えてしまうのか、押せ押せになってしまい。。。(;O;)。。。最後はチョー早口で、必要最低限のことだけにしたものの、それでも、時間オーバーという、恐ろしいコトになってしまいました。

ムムム。。。(一一")。。。どうしてだ??。。。リハーサルもやったのに。。。最近は、時間配分が上手くいっていたのに。。。はぁぁ~。。。

。。。という訳で、WEBで受講される皆さまも、こんな感じでございますので、そのおつもりでお願いいたしますね。。。ごめんなさいっ (>_<)

えっと、それでね。。。研修会でもちょっとオハナシしたのですが、最近、疑問に思っていることがございまして。。。ちょっと書いておこうと思います。

それ、株主リストのハナシです。
株主リストって、2月15日の先例が出るまでは、必ず、会社の実印を押さなければなりませんでしたよね??
そのため、代表取締役が交代する場合は、新代表取締役が会社の実印を押さないといけなかった。。。ということでございました。
つまり、例えば、代表取締役が予選された場合だと、株主リストの日付は、その代表取締役が就任した日以降でなければならず、株主総会開催日はNG!!。。。となるのデス。

商号変更なんかもそうですよね。
商号変更日って、切りの良い日にするのが一般的ですから、多くの場合、株主総会で期限付の定款変更をするわけですよ。
なので、株主リストの日付は、商号変更日以降の日となり、さらに、商号変更に伴って改印をいたしますと、改印後の会社の実印を押印しなければなりませんでした。

 

こんな風に、他の添付書類とは違って、株主リストは結構間違いやすいモノでね。。。それも、これも、先例で会社の実印を押印することが必須とされていたことによる。。。とワタシは思っておりました。

ところが、2月の先例で、株主リストには実印を押さなくて良い。。。どころか、押印の有無は審査しない。。。とされちゃって、ビックリ仰天だったワケです。

 

そうなると、どうなるか????(◎_◎;)

実印を押さなくて良くなったのならば、例えば、株主総会日現在の代表取締役(旧代表取締役)が証明したって良くない??
旧商号で証明したって、良いんじゃない??。。。と思っていたんです。

ところが、法務省のHP(株主リストのQ&A)は、以前のまんま。。。な~んにも変わってません。
ぇえ~。。。っ???

そもそも、株主総会の日の代表取締役が証明する方が普通だと思うんですよね~。。。
ハンコの問題が無くなっても、ハンコが実印じゃなくても、なんなら、ハンコが無くても良いよ♪。。。ってことになっても、そういう面倒くさいコトを言うかな??

ナンテコトを考えておりマス。

研修会のときには、「はっきりしたことは分かりませんケドね。。。」的なオハナシをしましたが、どうやら、現在も考え方は変わっていないようです。

。。。というワケで、ご報告とお礼と愚痴でございました。

三多摩支会の皆様、ご感想などございましたら、是非コメントをお願いいたします m(__)m
今後とも、どうぞよろしくお願いいたします。

コメント (5)
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