おはようございます♪
先日、久し振りに記事を投稿いたしまして。。。ちょっとブログが気になりだした今日この頃でございマス(~_~;)
実のところ、更新をサボっていた時期は、自分のブログを全く見ない日が続いておりました。
(サボり始めて●箇月だわ(@_@;)。。。という気持ちはありましたが、コメントをお返しするのがせいぜいな感じ)
しかし、ちょ~ビックリ!!
何だか、閲覧数が減ってない。。。どころか、「んんっ??増えてるっ??!!」という状況 (*_*)
こんなに長期間サボっていましたんでね。。。もはやアクセス数は激減しているとばかり思っておりましたから、まぁぁ~驚きました。
再開をお待ち頂いていたのかな~。。。なんて思ったら、ウルッとしたり。。。
そんなこんなで、とにかく、中途半端なところだけでもやっつけてしまおう!!と思いまして、今回の更新に至ります。
では、再開!!
サボっている間に、周りの方たちはコロナ禍の働き方にも慣れ、昨年の今頃のような混乱はすっかり収まったような気がいたします。
ただし、やっぱり、「紙」問題は解消されてはいませんね。
登記後の登記事項証明書とか請求書は、データで送信することが増えました。
とはいえ、登記の書類を「データで」という会社はまだまだ少ないようで、取締役会議事録の押印問題は、そのまま。。。(~_~;)
。。。でね。。。
ご同業の方は、ご存じでしょうけど、2月15日から先例で「登記書面の押印の見直し」が行われましてね。。。(@_@;)
うぅぅ~。。驚きというか。。。呆れるというか。。。戸惑いというか。。。(?_?)
要するに、「法令上必須じゃない押印については、審査しないよ♪(←要らないとは言ってない)」と。
ま、このハナシは、改めてご紹介したいと思いますケドもね。。。
。。。が、少なくとも、取締役会議事録は会社法で署名義務を課していますから、ココは変更の対象外で、「ハンコのところは従前と同じ」と思っていただいてダイジョウブです。
ちょうど、今は12月決算の会社さんの定時株主総会シーズンとなっておりますが、やっぱり、「何とかなりませんかね~(-_-;)」というお問い合わせは多いです。
で!
別に特別なことではないのですケド、ハンコを極力減らす。。。という観点では、「書面決議」をお勧めしています。
書面決議の場合は、取締役会議事録に記名押印することは必須とはされていないためです(~_~;)
とはいえ、全く押印のない議事録は若干のモンダイがあるので、通常は会社の実印を押印していただいておりますが。。。。(株主総会とおんなじデス)
もっとも、取締役会議事録が必要な場合って、基本的に代表取締役の選定が多いワケでして。。。(^^♪
代表取締役を選定する場合は、書面決議でも、取締役会議事録に押す印鑑は会社の実印(届出印)になりますので、ご注意ください。
(会社の実印を押さないと大変なコトになります(@_@;) →取締役全員の個人実印が必要になっちゃう!!)
新任の代表取締役を選定する場合で、従前の代表取締役が会社の実印を押印できない場合は、議事録又は書面決議の同意書に取締役全員の個人の実印を押印しないといけませんのでね。。。こっちのケースでは、逆に書面決議を使わない方が良いかも?。。。デス。
書面決議をする会社は、ホント~は、集まっているケド、代表取締役の選定決議だけを書面決議で成立させる。。。なんてこともしました。
ハンコを減らすためのテクニカルな手法なんですが、まぁ、致し方ないと思っておりました。
思い返すとですね~。。。昨年6月の定時株主総会シーズンは、代表取締役を交代する会社が大変多かったんです。
なんだか分からないけど、泣きそう(?)な担当者もいらっしゃいまして(←ちょっと大げさ (^^;;)、しかもコロナ。。。(~_~;)
なので、例年ではちょっとあり得ないことをいたしました (@_@;)
。。。ですが。。。長くなりましたので、次回へ続く~♪
(近日中に!!)