司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

監査役の辞任のハナシ その2

2019年11月13日 | 役員

おはようございます♪

早速、前回の続きでゴザイマス。

監査役が辞任する。。。って、ぶっちゃけ、どういう事情なのか???。。。ってことが結構重要。。。なので、会社サンに聞いてみました。

すると。。。株主の社員(役員かも?)が、今回の会社さんの監査役になっているんだけど、会社(=株主さん)を退職することになったので、今回の会社の監査役を辞任する。。。ということでした。

つまり、何等かのトラブルがあったワケではない。。。ケド。。。これも良くあるんだけど、有休休暇の消化(?)とかで、実際はあと数日しか出社しない。。。だから、本人から貰う必要がある書類は最終出社日までに徴求しておきたい。。。というハナシになるわけです。

 

なるほどね。
お辞めになる事情は分かりました。

しかしですよ。。。まだ決めないといけないことはありますよね。

まず、辞任日。

後任者を選任する。。。ということは決まっているんだけど、株主総会の日程とかは決まってません。
とすると、後任者の選任日と辞任日を合わせるのか、はたまた、後任者の就任日とは関係なく辞任しちゃってよいのか???

え~とね。。。(*'ω'*)

通常ですと、監査役って1人だけの会社が多いんですよ。
なので、監査役の欠員にならないように、現任監査役の辞任と後任監査役の就任の時点は一致させるのが一般的なのです。

この場合、現任監査役の辞任日を優先するならば、あらかじめ株主総会で後任監査役を選任しておくことになります。
例えば、10月31日をもって現任監査役が辞任するとしますと、10月30日に株主総会決議を行っておき、「10月31日をもって監査役●●氏が辞任するので、補欠監査役として●●氏を選任する」という具合。

こうすると、現任監査役は10月31日24時に辞任し、11月1日0時に補欠監査役が就任します。。。よって、欠員はでない。。。ということですね。

 

一方、後任者の選任時に辞任時期を合わせる。。。というやり方もあります。
後任者の選任決議日が決まらない(あるいは、後任者の人選に時間がかかる)ので、現任監査役の本来の辞任時期を後任者の就任まで延期(?)する。。。というモノです。

どちらにせよ、監査役が一人であれば先に辞任したとしても「権利義務監査役」になってしまいますから、辞任日を若干延ばしてた方が無難。。。ということなのかな~。。。と思います。

 

一般的には、今回のようなケースの場合は前者、親会社の人事異動による交代のようなケースは後者になることが多いような気がします。

 

。。。いずれにしろ、こんな感じで現任者の辞任と後任者の就任時期はどちらかに合わせるのが普通。。。なハズ。。。(^^;)

しかし、今回の会社さん。
監査役が2人います。

しかも、定款上、「監査役は1名以上」とされていますから、1人が辞めても欠員にはなりません。
とすると、現任監査役の辞任日と後任者の就任日がズレても、法的なモンダイはなし。
さらに、辞任と就任の間が若干空いてしまっても、後任者が「補欠」として前任者の任期を承継することが可能ですから、特段の支障はない。。。のよね。

だったら、今回は選択肢が増えるな~。。。ということで、どうしたいのか聞いてみました。

だってね。。。「辞任届」の文言って一通りじゃないですからね~。
やり方を決めて貰わないと、辞任届の文言が決まりませんから。

。。。というワケで、そんなに単純なハナシでもなくてイロイロ悩みました(◎_◎;)

次回へ続く~♪

コメント    この記事についてブログを書く
  • Twitterでシェアする
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする
« 監査役の辞任のハナシ その1 | トップ | 監査役の辞任のハナシ その3 »
最新の画像もっと見る

コメントを投稿

役員」カテゴリの最新記事