司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

兵庫県司法書士会研修会 お詫びとお礼とご報告

2022年09月26日 | いろいろ

おはようございます♪

前回のブログでもお知らせ(!?)しておりましたとおり、先週の土曜日(9月24日)は、兵庫県司法書士会の研修会にお招きいただきました。

。。。。。。。。ただね~。。。。。。。。(:_;)

実は、先週の水曜日の夜に、歩道でコケまして。。。(;O;)。。。。なんと!!。。。膝のお皿を骨折しちゃったんです。
一応、そのまま歩いて帰宅できたんで、骨折してはいないだろ~。。。と思っていたんですが、翌日、レントゲンを撮りましたら、まぁぁ~!!!。。。
見事に何本もヒビがっ!!!。。。。が~んっ!!!! _| ̄|○

で、その場でギプスを付けてもらいました。
全治3か月だそうです。
。。。というワケで、仕方がないんで、研修会は止む無くWEBということになりました。

兵庫県会の皆様にお目にかかるのを、本当に楽しみにしていましたし、わざわざ集合研修にしていただいたのに、関係者の皆様には本当にご迷惑をお掛けしました m(__)m m(__)m
そして、当日会場にご参集いただいた皆様、大変申し訳ありませんでした m(__)m m(__)m

 

ただ、皆様ご存じのとおり、当日は台風の影響で新幹線が止まっていたんですよね。
研修中も、雷がゴロゴロ鳴っていて、土砂降りでした。

まぁ、結果論ではございますが、(お前が言うなって感じですが(^_^;))結局は現地には行けなかったのかもしれません。
だとすれば、当日バタバタするよりは、少しだけマシだったのかも。。。。と思ったりもしました。

 

。。。で、研修会ですが、4時間。
自宅からのWEB研修は、実は初体験でございます。

なんだかね~。。。ずっと独り言を言い続けている感じでした( ;∀;)
会場の様子は一切分かりませんでしたが、いかがでしたでしょうか。

あ!
内容は、会社法と商業登記規則の改正と書面の電子化でございます。
時間はですね。。。ちょっと足りなくて端折った感じですが、まぁまぁだったと思います。

受講した皆様、よろしければご感想をお寄せいただけると嬉しいデス。

 

。。。というワケで、関係者の皆様、本当にお世話になりました!
ありがとうございました m(__)m m(__)m m(__)m

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電子提供措置に関する規定の設定登記 その3

2022年09月21日 | 商業登記

おはようございます♪

突然ですけれども、しばらくバタバタしますので(^_^;)、更新が不安な状況でございます。
というのも、研修会!!

コロナ禍の日常にもさすがに慣れてきたせいか、今年は例年よりも研修会にお呼ばれした回数が多いんです。。。。
ちょっとずつ日常に戻ってきているんでしょうか。。。それとも、自粛疲れか。。。


遠方が多いですし現地に行けるので、個人的には大イベントで、すごく楽しみではありますし、お声がけいただいたことも大変嬉しいんデス。。。。がっ。。。ちょっと準備が。。。( ;∀;)

終わりましたら、随時お礼を兼ねてご報告もさせていただくつもりですけど、今は焦りまくりな状況でございますので、ブログの更新のほうは先にお詫びをしておきます m(__)m

え~っと、直近としては、今週末が兵庫県司法書士会(現地)で、来週末が島根県司法書士会(東京からWEB)の予定です。

 

それから、ご報告と宣伝デス♪

電子提供措置の規定の設定登記。。。証明書を添付せず株主総会議事録だけで申請した登記ですが、補正もなく無事終了いたしましたっ!
まぁ、当たり前ではあるケド、ちょっとホッとしました。。。良かった !(^^)!


なんとなく、上場会社だよ~。。。って雰囲気は醸し出しているワケだけど、一応、法務局側では分からない。。。ハズなので、証明書が添付されていなかったとしても、補正にはできませんのでね。。。これが、本当のトコロ良いのかどうかは分かりませんが、定款の定めも議事録にバッチリ載っておりますんで、法務局としては、こっちのほうが気も楽なんじゃないか。。。と思ったりしております (^^;)

。。。で、この会社ね。。。ブログでもご紹介したような気がするんですが、昔、株式の譲渡制限の設定登記がされちゃったコトがあるんです。
申請してないのに。。。ですよ!?(-"-)
ワタシは全く気付かず。。。書類を返却したら、「どういうことなんでしょう???。。。(;O;)」というお問い合わせがあり、「ぇぇぇえ~っっ!!!!」。。。本当にビックリしちゃって。。。たぶん一生忘れられないと思いマス。

こちらとしては、申請した事項がちゃんと登記されたかどうかを確認してますからね~、関係ないところは見てないのよ。。。(-"-)
問い合わせた結果、他の会社の登記事項を間違えて登記してしまったそうで。。。どうやったら、そんな間違えをするのか。。。と、謎に包まれた事件でございました。

モチロン、即刻なかったことにしてもらいましたケド、放置しちゃったらどうなっていたことか。。。怖い怖い。。。

 

それから宣伝でございマス♪
この本 ↓↓↓ ようやく出版されました(共著)。

 

オハナシが出てから、たぶん3年くらい経ったんじゃないかな~。。。(;'∀')
コロナ禍の実績。。。ということで、良い思い出になりました。

結構大変だったんですケド、どうかな~。。。
購入された方、よろしければご感想をお寄せください(こっそりでもいいので) m(__)m m(__)m

。。。というワケで、うっすい内容で申し訳ありませんが、本日は終了デス。

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電子提供措置に関する規定の設定登記 その2

2022年09月13日 | 商業登記

おはようございます♪

早速前回の続きデス。

結局ちょっとした騒ぎにはなったのですが、結論としては、「定款どおりの文言で登記する」ということで確定!!
とはいえ、登記申請の時点で定款変更決議をしていない会社もあるし、そもそも、定款は登記の添付書面じゃないでしょ~!!!
それ、どうすれば良いの!?。。。

 

これに関しては、司法書士さんによって対応は分かれるようだったんだけど、ワタシ自身は、「証明なんてしなくても、テンのありなしだけなんだから、そのまま登記してくれるでしょ?」と思っていたんです。

そして、8月下旬。

8月にストックオプション(新株予約権)の行使がありました!。。。という会社が2社。
そして、8月下旬に定時株主総会で定款変更決議をする。。。という会社が1社。

結局、施行日直後に「電子提供措置に関する規定の設定」登記を申請することになっちゃったワケです。

なので、定時株主総会で定款変更決議をする会社に関しては、「証明書」は添付せず、他2社については、証明書は添付するけど、「、」の位置を証明する書面は添付しない。。。というコトで、登記を申請してみました (#^.^#)

。。。で、偶然、その3社はそれぞれ管轄が異なっているので、様子見としては良いかな。。。と。

証明書を添付しない。。。というコトに関しては、法令上は認められないのかもな~。。。とは思います。
ただ、「公開会社」かどうかは登記上確認できますケド、「上場会社」かどうかは分からない。
分からないからこそ、「証明書」を付けるんでしょう?

でも、上場会社でない会社が「電子提供措置」の登記をする場合は、普通に定款変更した株主総会議事録と株主リストを添付するのだから、登記の際に「定款変更したものとみなされた会社」かどうかを証明する必要はないんじゃないの?。。。と思ったのです。
その添付書面だけで、バッチリ変更事項が確認できるのに、それ以外の書面を添付して何の意味があるの???。。。と。


。。。そんな感じで、登記申請をしたのですが、予想に反して「補正!!」(>_<)

やっぱり「、」でした。。。トホホ。。。(◎_◎;)
まぁ、法務局としても、「こんな細かいことで。。。(ーー;)」とは思っているご様子でしたけど、基本は、「登記記録例とちょっとでも違う文言の場合は、委任状に登記する文言を書いてもらいたい」というコトです。

定款変更決議をしていない会社の場合であっても、これから「変更しようとする定款規定の文言」で登記可なんだって。

 

「株主総会の招集通知の写し」か「定款」を添付すれば可。。。というコトでしたが、委任状に書いておくのが最も簡便なんでしょうね。

でもですよ!?
エディネットでは、定款も添付されているのだし、大体、自己責任で良いんじゃない??。。。と思うのはワタシだけでしょうか??
大体、そのことを事前に説明しておかないと分からないでしょ??。。。とも思うし。

もっと他に労力を割いた方が良いと思うんだけどね。。。(~_~;)

 

とはいえ、ご面倒をお掛けしたことは事実ですからね。。。申し訳ございませんでした。
お忙しいところ、大変お騒がせいたしました m(__)m

あ、そうそう、「定款変更決議はまだです」。。。という会社サンの場合ですケド、コチラは、「これから変更する予定の文言を委任状に記載すればOK」ってコトでした。
定款変更してない会社って、滅多にないような気がするんですけどね。。。。(~_~;)

 

まぁ、まだ施行直後だし、今後は対応が変わるのかも知れませんが、今のところはそんな感じでございマス。

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電子提供措置に関する規定の設定登記 その1

2022年09月09日 | 商業登記

おはようございます♪

気になっている方も多いんじゃないかと思うので、先日申請した「電子提供措置に関する規定の設定登記」について、ご報告をさせていただきます (~_~;)

まず、前提のオハナシから!!

上場会社の場合、電子提供措置が強制適用になるワケですけれども、コレ、昨年3月1日の改正会社法施行の時には施行されず、令和4年9月1日に施行されたモノでございます。これで、令和元年改正会社法は完全施行となった!!というコトです。

そんなこんなで、上場会社では、今年の定時株主総会で、施行日を効力発生日とする定款変更決議を「ほぼ漏れなく」終わらせている状況でございました。
ワタシも、招集通知のゲラチェックをしましたが、上場会社の定款規定というのは、基本的に「全株懇モデル」のとおりの文言にするのが一般的なんですよね。

。。。で、この定款規定に関しては、登記事項とされていまして。。。ただし、いわゆる「6か月内の登記」というヤツなのです。

懐かしいですね~。。。「6か月内の登記」(#^.^#)

つまり、登記申請については、施行日後6か月以内に申請すればOK♪。。。なんです。
だけども、施行日後6か月以内に最初に(別の)登記申請をするのなら、その時に「電子提供措置に関する規定の設定」登記を一緒に申請しないとダメですよ♪。。。というモノ。

それから、一時期、施行日の時点で定款変更決議済。。。って会社の場合は、「施行日後2週間以内に登記申請しないとダメ」なんて噂もありました。
。。。が、登記申請の時点で決議済でも決議未済でも、経過措置の適用は受けるのだそうです。
だって、9月14日までに登記が必要。。。といったら、法務局は大忙しになっちゃうし。。。(~_~;)

 

とはいえ、9月1日以後に最初に登記申請する場合。。。って、結構多いじゃない!?
ワタシの担当している会社サンも、ストックオプションの行使があったらすぐに登記しないといけないしなぁぁ~。。。なんて思いつつ、先例の発出を待っていたんですが、何故だか先例が出ない!!

なのに、「添付書類は何?」みたいな質問はどんどん来る。。。(>_<)

。。。コレ、周りの司法書士さんも同じだったみたいデスケドね~ (~_~;)
ホント、イライラしちゃいました。

。。。で、ようやく8月3日に先例が出たんですケド。。。「あれっ??」。。。登記記録例の文言が全株懇とちょっとだけ違う???。。。。
何が違うかというと、何と!!「、」の位置が違うのですよっ!!(>_<)

「当会社は」(←株懇)と「当会社は」(←先例)。。。の違い。

 

しかも、添付書面は会社の「証明書」。。。つまり、上場会社であることの証明書なのでしてね。。。「定款の定めがあるものとみなされた会社です!」っていう証明なんです。
さらに、その証明書の内容。先例に記載例も載ってはいますが、定款の定めを書くところはないっ!!

だとすると、先例の「登記記録例」の文言通り「、」なしで登記しないとだめなの??
どうなのっ??(ーー;)。。。みたいな感じで、ワタシの周りはちょっとした騒ぎになっておりました。

。。。というのが、前提のハナシです。

ちょっと長くなったので、次回へ続く~♪

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定時株主総会の開催時期と役員の任期満了時期 その8

2022年09月05日 | 商業登記

おはようございマス♪

ちょっとハナシは変わりますが、「電子提供措置に関する規定の設定」の登記。。。早速3件ほど申請しました。
巷で噂(?)になっているように、先例の登記記録例とは、「、」のありなしがちょっと違っておりまして、3社とも定款変更決議は終わっていましたので、定款規定どおりの文言で申請しました。

。。。で、1社はちょうど定時総会の登記でしたので、「証明書」は添付せず(議事録を添付)、残りの2社は証明書を添付しましたが、「、」の違いについては全く触れずに申請してみた。。。という次第でございマス。

さて!どうなるでしょうかね(^^;)
全部都心の会社ですんで、サラッと登記されちゃうと思うんだけど。。。。

それにしても、今回の件は、先例が出なくて。。。しかし、会社からは「どうなった??」って聞かれるので、ホント困りました。
周りの司法書士さんは、ワタシを含めて「ほふりの証明書」が必要なんだろうな。。。と予想していましたケド、良い意味で予想は裏切られましたよね♪

だけど、どうして「株懇」と同じ表現にしてくれないのだろうか。。。株券廃止のときの反省はないのか???。。。と思いました (◎_◎;)

。。。何のハナシ??。。。と思った方もいらっしゃるでしょうケド、結果報告を含めて、改めて記事にしてみるかも知れません。

 

では、前回の続きです(我ながら長くて、ちょっと飽きてきました(^^;) )

平時と有事の際の取扱いの違いについてのまとめ!!

 

まず、定時株主総会の開催日を延期する方法(事業年度終了後3か月経過後に開催)。
⇒ 前回ご説明済み

次に、定款所定の時期に株主総会を開催し、その定時株主総会に付議することができない議案(=基本的に計算書類の承認(会社によっては報告)と事業報告)は、後日、つまり、事業年度終了後3か月経過後に継続会を開催する方法。

⇒ 継続会とする場合は、原則として継続会の終結時に定時株主総会全体が終結するということになりますね。
したがって、定款所定の時期に定時株主総会が開催されていない場合と同様に、定款所定の開催時期の最終日に役員の任期は満了し、継続会終結時に選任された役員が就任するってことになるんだろうな。。。と思いマス。

もっとも、「やむを得ない事情がない」のに、継続会になるんだろうか?。。。(◎_◎;)。。。って気がするケド。
しかも、この結論だと、会計監査人の選任議案が必要になるのか??。。。ぇぇぇ~っ!!!。。。それは困るでしょ~。。。!!!
ま、平時でこんなコトはしないと思うコトにいたしましょう♪

そして三つ目!

二つ目と基本的には同じタイミングで株主総会を開催するのですが、継続会とはせずに、それぞれ独立した株主総会として開催する方法。

⇒これに関しては、前回(前々回?)説明した結論になると思います。
つまり、株主総会は定款所定の時期に開催されたんだけど、計算書類の承認はされなかった。。。というヤツです(~_~;)
この場合は、定款所定の時期に開催された株主総会で役員の任期満了。。。さらに、会計監査人は自動再任でよいだろう。。。というコト。

 

。。。というワケで、ダラダラ続けてしまいましたが、今回で終了とさせていただきます m(__)m
有事の場合の取扱いは、相当融通を効かせたモノになったような気がします。

コロナ恐るべし!!

。。。そして、ようやく次回からは違うテーマに行ける。。。ホッ♪(^^♪

 

 

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