司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

インターネット版官報の補正を回避する方法 その3

2023年06月14日 | 商業登記

おはようございマス♪

 

本日は、インターネット版官報が補正になりそうになった場合の具体的な対応方法について、ご紹介したいと思いマス。

 

ある日の会話。

法務局から電話がかかってきました。
「先日申請された登記の添付ファイルについてなんですが、電子証明書が確認できないので、紙に差し替えてください!!」という。

「あの。。。それって自動検証エラーになったってコトじゃないでしょうか?。。。こちらでは、電子証明書の有効性を確認してからファイルを添付しているんですけど、どのように確認されました?(^^;)」

「??・・・・・・??」

「個別にファイルを開いて確認していただいてますか?(◎_◎;)」

「??・・・・・・??」

「自動検証のシステムは、電子証明書が有効でもエラーになることがあるようなんですよね。なので、その場合は個別に有効性を検証していただきたいのですが (-_-;)」

「あぁ、そうなんですか。」(←やっぱりご存じない (-_-;) )

「え~と、添付ファイルを個別に開いていただいてよろしいですか?。。。それで、署名パネルを開いてウンヌン(←「その1」の説明)」

「あ。。。じゃあ、これで大丈夫です。」ガチャリ。

。。。という感じです。


ただ、言葉で説明するのは難しいと思うので、一緒に操作するのがよろしいかと思いマス。

上の画像は、申請用総合ソフトで「資本金の額の減少」登記申請を表示させたモノでございマス。
右下の「添付ファイル一覧」に表示されているモノをクリックすると、ファイルが開く。。。という仕組みになっています。

コレって、添付前のファイルと同じモノではあるのですケド、念のため、「添付したファイルそのもの」で確認をしてみましょう♪

。。。んで、開いたファイルの有効性の検証方法については、「その1」でご説明したとおりです。
説明しながら操作するのが一番
PDFファイルを開くと、自動的に有効性検証がされまして、その後、「署名パネル」から「電子証明書」を確認することになります。

法務局のヒトは慣れていないようですので、一緒に操作するのが一番わかりやすいみたいだなぁ~。。。という気がしております。
初めの頃は言葉ダケで反論しておりましたケド、それだとなかなか理解してもらえなかったので。。。( ;∀;)

 

。。。というワケで、素直に補正に応じてしまうと二度三度と同じコトが繰り返されてしまいますので、自分のためにも、ほかのヒトのためにも、「自動検証エラー」が出た場合の確認方法を覚えていただきたいですね (^^♪

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インターネット版官報の補正を回避する方法 その2

2023年06月12日 | 商業登記

おはようございます♪

 

え~。。。先日は、インターネット版官報をダウンロードして申請書に添付するまで。。。というオハナシをいたしました。
ただですね。。。ぶっちゃけ、インターネット版官報って、ダウンロードできれば問題ないハズなんですよね (^^;)
有効性の検証なんてモノをしなくても、ダイジョウブなんデス。

なのに、どうして有効性検証の方法を知っておく必要があるのか。。。??
それは、補正の連絡が来た際に法務局のヒトに言い返せるようにするため。

 

。。。でね。。。

以前の記事にも書きましたけれども、予想以上に法務局のヒトが分かってないみたいなんデス。

どういうことかと言うと。。。オンラインで登記申請された場合、申請人又は代理人の電子署名や、添付ファイルの電子署名に関しては、有効な電子証明書であるかどうかを確認しなければなりませんよね?

しかし、イチイチそれを法務局のヒトが確認するのは大変なワケ。

そこで、登記申請情報や添付書面情報に付された電子証明書の有効性は、「自動検証」というシステムがあるそうデス。
つまり、先日見ていただいたように、ファイルを一つ一つ開いて電子証明書を確認する。。。という作業はせず、自動的に検証された結果が「有効」であれば、それ以上の確認はしていない。。。といコトのようなのです (^^;)

でもですね。。。たまに「自動検証」できない電子証明書があるみたいなのでして。。。(-_-;)
(理由は不明)

その場合は、直ちに補正にするのではなく、「ヒト」が自動検証エラーが出たファイルを開いて有効性を確認しなければなりません。

。。。がっ!!!!!!!!!!!!

どうやら、それをご存じないヒトが多いのだろうと推測しておりマス (-_-)
さらに、インターネット版官報に関しては「エラー」になる頻度が高そうな感じ。。。( ;∀;)

たしかにね~。。。システムが完璧なら問題ないんでしょうね?
でもさぁ!!
ファイルの有効性をちゃんと確認してから添付していて、「差し替えろ」って無理じゃない?

毎回ドキドキするくらいなら、「紙」になっちゃう!!

しかも「インターネット版官報」ですよ?
国立印刷局が電子署名してるんですよ?
その電子証明書にモンダイがあるってことなんて、滅多にないでしょうに。。。。

補正にする前に、「なんかおかしくない!?」って思わないのでしょうかね~???(-_-;)

 

。。。というワケで、特に、インターネット版官報を添付するようになってから、結構な確率で「補正」の電話がかかってくるようになりました。
しかしね~。。。自信たっぷりに「検証できません」とか「見れません」とかおっしゃるんですよね。。。これが。

さすがに、「またか。。。"(-""-)"」と思ってしまいましてね。。。しかも、素直な人たちは「補正」しちゃうんじゃない??。。。と思ったりもします。

かくいうワタクシも、やっぱりちょっと不安ではあるんで、一応「紙」の官報を準備しておいておりマス (^^;)

 

あぁ~。。。なんだかほとんど愚痴になっちゃいましたが (;・∀・) 一応経緯を説明したところで、次回へ続く~♪

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インターネット版官報の補正を回避する方法 その1

2023年06月08日 | 商業登記

おはようございます!

先日、インターネット版官報が登記に利用できるようになったのよ♪。。。という記事を書きまして。。。。
⇒ https://blog.goo.ne.jp/chararineko/e/370be49c574d3c9f2435aa3bb0fac85c

当然、ワタクシ自身も、何度かインターネット版官報を利用して登記申請をしておりマス (-_-;)
ケドねっ!!!
50%くらいの確率で「補正!!!」って電話がかかってくるんです。。。補正じゃないのに。。。ぶぅぅ~ "(-""-)"

なので、「紙」を提出しなくて済むように、対応方法についてお知らせしておきたいと思いマスっ (*^-^*)

 

本日は、登記申請書に添付するファイルの作成(?)方法について。。。。でございマス♪
正しいファイルを添付しないとハナシになりませんのでね~。。。!(^^)!

 

1. まずは、このHP https://kanpou.npb.go.jp/ から該当の公告が掲載されたページを表示させます。

2. そのページをダウンロードします。

【↑↑↑ 四角部分(ダウンロードマーク)をクリック】

無料版の場合、掲載から90日間はダウンロード可能ですが、公告が掲載されたら速やかにダウンロードすることをお勧めいたします(^^♪

3.ダウンロードしましたら、適宜のファイル名に変更することができます。
 ただし、ファイル名として使えない文字がありますので、ご注意ください m(__)m
 https://www.touki-kyoutaku-online.moj.go.jp/faq/faq_110.html#FQ201101110040

4.次に、ダウンロードしたファイルを開き、有効性の確認をします。

 

「署名パネル」をクリック⇒「バージョン1」をクリック⇒「署名の詳細」をクリック⇒「証明書の詳細」をクリック⇒証明書ビューアの「詳細」タブをクリック⇒証明書データの「発行者」をクリック

という操作をした状態が上の図表でございます。

ここに「SECOM Passport for Members PUB CA8」と表示されていることを確認しましょう♪
手書き部分がきれいじゃナイケド、ご容赦を!

。。。これで、ダウンロードしたファイルの有効性と、電子証明書の確認ができました !(^^)!

 

【注意事項】

1.紙の場合は、「公告を証する書面」として添付する際に、赤鉛筆などで「該当の公告を枠で囲う」という作業が必要なんですが、インターネット版官報の場合はコレをする必要はございません。
(できないんだけどね~。。。(^^;))

2.また、このファイルを印刷して添付することはできません。
  「紙」で提出する場合は、必ず、原本還付の手続きが必要になりますんで、ご注意を!

3.「書面申請」をする場合は、USBメモリ等にファイルを格納して提出することもできます。
 この場合は、ファイル名などを誤っていてもエラーになりませんので、十分ご注意くださいませ m(__)m
 (間違えると。。。。ホントに補正です(^^;))

 

では、本日はこの辺で!
次回へ続く~♪

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不動産登記の登記名義人の住所 その2

2023年06月06日 | いろいろ

おはようございます♪

早速前回のつづきです!

 

え~。。。今回の補正デスケドも。。。原因が判明!

「東京法務局民事行政部 主席登記官事務連絡」なるモノが発出されておりまして(最初は令和2年1月8日で、最新のモノは令和3年3月10日)、「東京都も入れてね♪」というお達しがあったためらしい。。。(?_?)

そのため、東京都の不動産の登記を申請する場合でも、名義人の住所には「東京都」を必ず入れないとダメなので、「東京都」を省略できる場合はなくなったみたいです。。。トホホ。。。知らんかった。。。。_| ̄|○

事務連絡ではですね。。。「政令指定都市」と「県名と市名が同一」の場合は積極的に県名を省略し、それ以外は県名をいれる。。。という感じになっています。
そして、それ以外にも「基本的記入方法の一覧」が示されています。

つまり、コンピュータのシステムの関係でいろいろ統一したいということのようでございます。

ちなみに、商業登記についても、令和2年10月6日、令和3年3月10日の事務連絡に「基本的記入方法の一覧」が示されています。

 

ん~。。。。だけど。。。思うにこれって、あくまでも協力事項でしょう?
だったら、本当の意味では補正じゃないよね??。。。。とも思ったりして。

現に、今回の相続登記は、別の管轄でも申請しておりましてね。。。そっちは補正にはなりませんでした。

 

。。。で、このことを知り合いにグチグチグチグチ。。。。言ってみました(^^;)
そうしたら、確かに補正を拒否することもできるだろうけど、そうすると、登記完了証には「東京都」がなくって、登記は「東京都」が入ってる。。。という状況になるから、そういうことも考えてくれたんじゃないの?。。。と言われました。

 

むぅぅ~。。。。(-_-;)
そういう考え方もあるのか。。。

確かに、補正にならなかった管轄の方は、そうなっていましたんでね。
別に間違いではないけど、申請情報と出来上がりの登記がちょっと違うのも、言われてみれば気になります。

 

でもね~。。。そういうのって、どうして事務連絡なのでしょう?
先例にすれば良いじゃんっ!!。。。と思うのは私だけでしょうか。

事務連絡って、登記研究などの雑誌にはモチロン載らないので、ちょっとスルーしちゃうと、もう分からなくなってしまいますよね?

そういえば。。。電話をかけてきた法務局のヒトも、結構しつこく「いいですかっ? いいですよねっ?!!」みたいな感じだったような気がします。
すなおに「はい」と言わければ、事務連絡のことを説明してくれたのかもしれませんが。。。

 

 

それにですよ。。。ほかの県でも同じような事務連絡をしているんだろうか。。。謎~。。。と思い、ちょっとネットで調べてみたら、どうやら「そういうお達しはある」という雰囲気でした(はっきり書いてあったワケじゃないナイケド)。
なので、結局、不動産登記の名義人の住所も、商業登記と同じ取り扱いになった。。。ということみたいです(^^;)

 

。。。そんなことがございまして。。。(;^ω^)

そもそも、物件所在地と名義人の住所が同一の都道府県だった場合に、県名を省略できるっていう取扱いが認められていたのはなんで???。。。と思い、調べてみたわけ。

結果、商業登記に関しては、
昭和32年12月24日民甲第2419号通達で「登記簿に記載する本店、支店、事務所又は役員の住所は、指定都市及び都道府県名と同一名称の市を除いては、都道府県名をも記載するのが相当である」

という先例がありました。。。。が、不動産登記の方は不明。。。_| ̄|○

またしても、根拠が分からず、ちょっとモヤモヤしておりマス。
司法書士ならば当たり前の知識ではあると思うんだけど。。。先例じゃなかったのか??。。。(@_@)

気持ち悪いんで、ご存じの方、ご教示いただけたら大変嬉しいデス m(__)m

コメント (3)
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