司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

監査役の辞任のハナシ その1

2019年11月08日 | 役員

おはようございます♪

本日は、先日ご相談のあった「監査役の辞任」についてでございます。
単に「辞任」。。。されど「辞任」。。。ってコトで、実務上のあれこれをオハナシしたいと思います。

 

 

え~。。。この会社さんは、IPO(株式上場)を目指していらっしゃいまして。。。今年の春ごろからご依頼を頂戴しています。
まだ株主さんはさほど多くはないのですケド、チョー複雑っぽい(?)種類株式を導入するのをきっかけに現在に至ります。

以前の記事でも書いたかも知れませんが、会社類型として株式上場準備中の会社サンというのは、イロイロ気を遣わねばなりません。
まずは、法令違反。
手続上の「瑕疵(かし)」がないようにしないとダメですね。
外部の株主さんも入って来ますし、日程の調整や、手続き書類の作成もしっかりやらないといけません。

これ、もちろん、上場会社サンの場合も同じではあるんですが、上場会社では証券会社や証券代行(信託銀行さんなど)もお手伝いしますし、社員さんも人材が充実していますので、実のトコロお手伝いをすることは多くありません。他社事例が公開されているという点も助かります。
ただ、上場会社特有の事情もありますからね。。。大変なコト。。。というのも、ちょっと質が異なるような気がしております。

 

。。。で、今回。

現在、監査役は2人いらっしゃるのですが、1人が任期途中で辞任することになったのだそうです。
なので、株主総会で後任(補欠)監査役を選任するのだけれども、辞任監査役から「辞任届」以外に徴収する書類はありますか?。。。それ以外に注意することがあれば教えてください。。。というお問い合わせでした。

 

皆さまどう思われます?

まず前提の確認が必要でしょう。。。これも以前書いたような気がしますが、「辞任」と言ってもイロイロなんですよね。
たとえばね。。。以前スゴイハナシ(◎_◎;)がありまして。。。外国の大使に任命されたんで辞めます。。。と。

あ、これは取締役なんですけど。。。ぉぉお~っ!!! 確かに、辞任しないとね。

それから、不祥事による辞任もあります。
これは、結構ナマナマしい辞任届が出てきます。

この前あったのは、不祥事かどうかは良く分からないですが、親会社が「辞任勧告」をした。。。というモノ。
結局、ご本人は辞任しないというので、解任することになっちゃいまして(-_-;)。。。これも、実務上はかなりナマナマしいオハナシです。
そのうち記事にするかも知れません。

一般的によくあるケースとしては、「定年退職」ですかね?
定年退職って、本来は役員の任期には影響しないのですケド、内規では定年に関する規定が設けられているのが一般的なんですよね。
会社によっては任期満了まではそのまま。。。ってトコロもありますが、誕生日で退職すると定めている会社もあり、そういう会社は形式的に「任期途中の辞任」という体裁を取っています。


もちろん、普通に転職して(その会社を)お辞めになる(使用人兼務役員が退職するんで、役員も辞める)。。。ということもあります。
ま、これは本当の意味での「辞任」でしょうかね。

親会社からの出向役員さんが、親会社の人事異動により交代。。。というのは、実務上は一番多いかな??。。。と思います。
こちらも、ご本人の意思ではなく客観的な事情によるもの。。。商慣習といってもよいかも!?。。。なので、本来の意味での「辞任」とはちょっと違いますよね。
ただ、そうはいってもご本人は納得して「辞任届」を書いていらっしゃるんで、特に問題はありません。

 

このように、一身上の都合で本人の意思(だけ)によって辞任するのか、ぶっちゃけ本人の意思ではなく形式的に辞任ということにするのか、トラブルの可能性があるかどうか。。。など、辞任の事情次第で対応を変えないといけないんだろうな。。。という気が致します。
法令順守の程度。。。も、実務上は、会社の状況により異なっております。

 

。。。というワケで、前置きだけですみません(-_-;)。。。次回へ続く~♪

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