司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

スーパー・ファストトラック・オプション(定款認証と設立登記の同時申請)その4

2021年06月29日 | 商業登記

おはようございます♪

一応、日本公証人連合会のHPとか、手持ちの資料とかを読みまして。。。いつもお世話になっている公証役場に電話いたしました。

すると。。。あんまり歓迎されていない感じ。。。( ;∀;)
ですけど、TV電話の環境はあるというコトだし。。。一度試してみたくて。。。と、ご説明したところ、快くご協力いただけることになりました♪

で、お電話で分かったコト。ただし、公証役場によって、やり方が若干違う場合もあるみたいなので、公証人の先生と事前打ち合わせをしてくださいマセ m(__)m
(資料とかにも書いてあります^_^;)

1.定款認証書類(定款作成の委任状、発起人の印鑑証明書、定款の謄本の請求書)は、予約日時までに到着するように郵送する(持参しても可)
2.手数料は、予め振り込む(1の書類を持参する場合に、現金で支払うコトもできなくはないケド、原則は振込みによる)
  定款の枚数と謄本の通数が確定したら、振込金額と振込口座をお知らせいただけるそうです。
3.電子定款は認証日当日にオンラインで送信すること。
  通常は事前に送信していますケド、これは絶対にNG!(>_<)
  え~。。。??。。。何で??。。。と、一瞬思いましたが、実はこのハナシは、登記申請とのつながりがありまして。。。改めて説明いたします m(__)m
4.TV電話のためのURLは、当日、メールで通知される。
  こちらからは、URLのメールを受け取るためのメールアドレスを事前にお伝えしておく必要があります。
  スマホやタブレットの場合は、事前にアプリのダウンロードが必要です。
5.定款の謄本等は、定款認証後に郵送するので、返信用の封筒を1と一緒に送っておく(1を持参する場合は、一緒にお渡しする。)
6.TV電話の場合は、復代理人(補助者など)は不可。必ず嘱託人本人が行う。
  (なので、今回も代表司法書士(←定款作成代理人本人)がTV電話で面談しました。)
7.嘱託人は身分証明書を用意しておき、TV電話の際に身分証明書を提示する。
  (今さらなんですけどね。。。もう、十分わかってるんだから。。。(◎_◎;)。。。でも、ココは省略できないのだそうです。)

 

↑↑↑ こんな感じかな~。。。と思います。

ちなみに、例えばですけどね。。。(~_~;)。。。公証役場に行きまして、実際はその場にいるけどTV電話で面談することはOK。。。と。
結局、普通に書類を持参して定款認証すれば一度で済むのに、TV電話にすると、事前準備が結構面倒くさい。。。。(ーー;)
しかも、確実に予約日時までに書類が公証役場に到着していないといけないワケで。。。

う~ん。。。ビミョ~。。。(ーー;)
これって、便利なんだろうか。。。??

確かに、完全オンラインだとしたら、便利なのかも知れませんね。
さらに、定款の謄本は要らぬ。。。とかだったら、事前振込だけでいいのですしね。。。^_^;

しかし、現時点では全く現実的じゃないじゃない??

それにですよ。。。定款認証と設立登記の同時申請も、当日に定款認証すれば良いのなら、普通に当日中に面談すれば良くない??(-"-)

なんかね~。。。システム上の問題ってワケじゃなくて、大人の事情みたいデス。。。(ーー;)

使いにくいじゃんっ!!。。。ぶぅぅ~。。。(一一")

ではまた~♪

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スーパー・ファストトラック・オプション(定款認証と設立登記の同時申請)その3

2021年06月25日 | 商業登記

おはようございます♪

う~んと。。。どこから話せばよいのやら。。。ムムム。。。(~_~;)
いろいろ順不同になっちゃうと思いますケド、ご了承くださいマセ m(__)m

今回の案件は、個人(ご家族3人)が発起人になる株式会社の設立案件でございました。
急いでますっ!!。。。ということなので、良い機会だし、スーパー・ファストトラック・オプションを使ってみようかな。。。と思ったんですよね。

しかし。。。なんとなくしか分からないワケでして。。。(ーー;)

そもそもね。。。前にもかきましたように。。。ワタシ、この制度って完全オンライン申請じゃないと使えないと思ってまして。。。ま、大変お勉強が足りないとお叱りを受けそうなんだけど。。。(≧◇≦)
ひょんなことから、「紙」でもOK!。。。しかし、24時間以内の処理はできない。。。というコトが発覚しまして。。。ハハハ。。。^_^;

でも、普通よりは早いんじゃないか??。。。というコトで、やり方を調べ始めたんです。

 

資料によりますと。。。

オンラインの同時申請日に定款認証が終わらないといけない。
んで、これは「TV電話による定款認証」が必須。。。ということみたい。。。

HPはご紹介しましたが、内容を抜粋してみますね(日本公証人連合会 https://www.koshonin.gr.jp/business/b07_4)。

Q1.電子定款認証と設立登記のオンライン同時申請(以下単に「同時申請」という。)とは、何ですか。

同時申請とは、株式会社の設立手続に関し、公証人に対する電子定款の認証の嘱託と登記所に対する株式会社の設立登記の申請をオンラインで同時に行うことです。同時申請がされた場合において、一定の条件を満たすものについては、その同時申請の時から24時間以内に電子定款の認証とともに設立登記を完了させる運用とされています(この同時申請の制度は、「スーパー・ファストトラック・オプション」とも呼ばれます。)。

Q2.同時申請をするには、どのような条件が必要ですか。

次の条件を満たす必要があります。
第1に、株式会社の定款であることです。一般社団法人や一般財団法人の定款は、対象になりません。
第2に、登記・供託オンライン申請システム又はマイナポータル(法人設立ワンストップサービス)を通じて申請されることが必要です。
第3に、テレビ電話を使用した電子定款の認証手続(嘱託人の本人確認、嘱託人による電子署名の自認等)が行われる必要があります。

Q3.同時申請がされた場合のうち、株式会社の設立登記の24時間以内処理の対象となるには、どのような条件を満たす必要があるのですか。

登記所においては、一定の要件(①設立登記の申請に必要な添付書面情報が全て電磁的記録により作成されていること、②補正の必要がないこと、③設立時役員等が5人以内であること、④設立登記申請の手数料の納付について電子納付が利用されていること)を満たすものについては、申請を受け付けた時点から原則として24時間以内に登記を完了する運用とされています(詳細は、法務省ホームページ(http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00088.html)を参照してください。)。

なお、上記①から④までの要件を満たしていない場合には、設立登記の24時間以内処理の対象としては扱われませんが、そのことのみによって、設立登記の申請が無効となるものではありません(登記官による審査が完了した段階で、申請日を会社成立の日とする設立登記がされることとなります。)。

Q4.同時申請をした日に、公証人による電子定款の認証の手続が行われなかった場合は、同時申請はどのように扱われるのですか。

嘱託人の事情等により、公証人が同時申請があった当日中に電子定款の認証を行わないことになった場合には、電子定款の認証の嘱託と同時申請がされた設立登記の申請については、会社成立の日(同時申請日)において公証人による有効な定款認証が存在しないこととなるため、却下されることになります。
もっとも、この場合においても、電子定款の認証の嘱託自体は、直ちに却下されるわけではないので、同時申請日の翌日以降に、そのまま電子定款の認証のみを受けることは可能です。このため、嘱託人は、①引き続き電子定款の認証のみを求め、認証定款を添付して改めて設立登記申請をするか、②存続している電子定款の認証の嘱託を撤回し、改めてオンライン同時申請をするかを決め、その希望を公証人に伝えてください。

Q5.同時申請は、誰でもすることができますか。

同時申請をするために何らかの資格が必要であるといった属人的な制限は設けられておらず、電子署名を利用することができる者であれば誰でも同時申請をすることが可能です。
ただし、同時申請は、株式会社の設立登記の申請が含まれることから、業として同時申請を代理することができるのは、株式会社の設立登記申請を業として代理することができる弁護士及び司法書士に限られます。

Q6.同時申請をするに当たっては、どのような点に注意したらよいですか。

次の点に注意してください。
第1に、同時申請の当日に、公証人が電子定款の認証の手続を完了する必要があるといった時間的な制限があることから、以下の①から③までの事項について、御協力をお願いします。

  1. 電子定款の認証の予定日の前に同時申請をしてしまうと、設立登記の申請は却下されてしまうことなります(Q4参照)。同時申請は、必ず電子定款の認証の手続(テレビ電話による面談)をする当日にしてください。
  2. テレビ電話による面談の時刻は、公証役場の終業時刻間際の時間帯をできる限り避けて(一応の目安として、午後3時までに)設定してください。
  3. 同時申請をする前に、公証人との間で、定款の点検を受けるとともに、同時申請及びテレビ電話による面談のタイミング、時間等についてよく打合せを行ってください。

第2に、株式会社の設立に伴う出資の履行(銀行への出資金の払込み)は、定款の作成日以降の日であって、かつ、会社の設立登記の申請がされた日までに行われる必要あることから、同時申請に係る定款の作成日を定款認証予定日の数日前とするとともに、定款作成日から同時申請の日までの間に現実の出資の履行を行ってください。なお、24時間以内に設立登記が完了されるためには、電磁的記録(PDFファイル)により作成された「払込みがあったことを証する書面」を、同時申請に係る設立登記申請書の添付書面情報とする必要があります。

Q7. 同一の情報の提供の書面又は申告受理及び認証証明書が必要なときは、どうすればいいのですか。

  1.    同一の情報の提供の書面を希望される場合は、Q4の5の手続の際に公証役場に同一の情報の提供の請求書を郵送してください(公証役場に紙の委任状と印鑑登録証明書等を郵送する場合には、同一の情報の提供の請求書を同封してください。)。認証後、返信用のレターパックで(Q4の5参照)、同一の情報の提供の書面を返送します。
  2.    次に、申告受理及び認証証明書については、認証後、他の書類とともに返信用のレターパックで返送します。
  3.    同一の情報の提供の請求書の書式等、御不明の点については、公証役場にお問い合わせ願います。

 

。。。というワケです。

まず、通常、公証役場に持参する書類は、予め送っておき、費用は振込等でお支払いをする。。。と。。。(~_~;)
んで、定款の謄本等は、返信用封筒をお渡ししておき、それに入れて郵送してくださるのね。。。そっか。。。なんとなく分かったか???。。。(◎_◎;)

 

理屈は分かった気がするんだけどね~。。。しかし、まだなんとなくピンと来ないのでして。。。公証役場に電話しました♪

。。。やりとりはですね。。。次回へ続く~♪

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スーパー・ファストトラック・オプション(定款認証と設立登記の同時申請)その2

2021年06月23日 | 商業登記

おはようございます♪

スーパー・ファストトラック・オプション。。。長いな。。。(~_~;)
ま、ワタシがやろうとしたのは、「スーパー」じゃない「ファストトラック・オプション」なんですケドね。。。(ーー;)。。。違いは登記申請から完了までの時間だけです。
(一応、添付書面として「紙」か「電子ファイル」か。。。というのも違いますが。)

 

。。。でですね。

巷では、結構情報が飛び交っているのですケドも。。。個人的な感想としては、「その説明じゃ、わからないっ!!」です (-"-)
↑↑ 少なくとも、ワタシには謎がいっぱいでした (=_=)

スーパー。。。が売りなのは分かりますよ?
でも、完全オンライン申請は、まだ難しいでしょう?
しかも、印鑑届出が任意になったって、結局は、「マイナンバーカード」が要るのですよ(←発起人が会社だとしても、たぶん、どこかで必要だと思う。。。たぶん。。。)

それって、ハードルが高いでしょう?
だとすれば、「スーパー」じゃない定款認証と設立登記の同時申請をどうすれば良いのか。。。分かりやすく説明するべきじゃないの?と思うんです。
「紙」を使うのであれば、需要はなくはないと思うのよね~。。。

例えばですよ?
遠方の設立登記は、今までだったら地元の司法書士さんに復代理をお願いしてましたが、今回のTV電話での定款認証なら、出向く必要がない(=交通費がかからない)のでね。。。そういう時には使えるなぁ~。。。と思います(^^♪

(もっとも、定款認証だけをTV電話でやる。。。という選択肢もございますケド。。。(≧◇≦) )

 

まぁね~。。。まだ説明をしていないんで、何を言ってるんだか分からないかも知れませんが (◎_◎;)。。。とにかく文句を言わせてもらいたいっ=3

あのね。。。前回ご紹介したHPは、日本公証人連合会と法務省のモノなんですケド、それぞれ、「定款認証のコト」と「登記申請の方法」が説明されてるんデス。
だけども。。。定款認証と登記申請がどういう風につながってるんだかが、イマイチ分からないのよっ!! (ーー;)

しかもですよ。。。申請用総合ソフトで「同時申請用」っていうひな型を使うんですけどね。。。そっちで「電子定款」を添付するんですが。。。そうすると、「電子公証タブ」(←普通の方法で電子定款を送るモノ)の方にも、自動的に「作成済み」の「申請書」ができちゃうのデス。

(専用ソフトのことは相変わらず分かりません。。。あしからず。。。m(__)m。。。なので、全て法務省の申請用総合ソフトを使った場合のハナシでございます。)

。。。ってことは??
電子公証のタブの方にできてる「申請書」だけを送信することができるワケだけど。。。実は、それはやっちゃいけないコト。。。たぶん。。。(~_~;)
ワタシが想像するに、これが、「間違える」最大の理由なんじゃないかと思います。

ホントは、キャプチャを使って説明したいトコロなんだケド。。。ちょっと考えますね。。。(~_~;)

 

。。。というワケで、単なる愚痴の回になってしまいましたが、次回からは順を追って説明しますね。。。長くなりそうですけど、よろしくお付き合いください m(__)m
ではまた~♪

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スーパー・ファストトラック・オプション(定款認証と設立登記の同時申請)その1

2021年06月21日 | 商業登記

おはようございます♪

今日からは、「スーパー・ファストトラック・オプション」のハナシです♪

 

皆さま、この単語はご存じかと思いますけれどもね。。。今年の2月15日からスタートした新制度なんですよ ^^;
法務省は大々的に宣伝しておりまして。。。「24時間以内に設立登記が完了する」というハナシ。

しかし。。。なんだろ~。。。「定款認証と設立登記の同時申請??」。。。なぁ~んかピンと来ないんだよね~。。。(ーー;)
司法書士も使うんだろうか???
良く分からん。。。(ーー;)

 

でもね~。。。どうやらね~。。。申請方法を間違っちゃうヒトがすごく多いんだって。。。
間違えるとは???
何が原因で???
ムムム。。。気になる。。。(~_~;)


。。。というわけで、無理やり試しにやってみました♪

やっぱり、体験してみませんとね。。。説明書きだけ読んでも「え?。。。はっ???。。。へぇぇ~。。。???」という感じ。
「やってみようっ!!」と決めて、ようやく納得できたことがいっぱいありました。

しかしですよ。。。(ーー;)
やってみてわかったコト。。。
「これ、便利なのか???」。。。ムムム。。。(~_~;)

 

お試しで一度やりましたんで、たぶん、遠方の申請とかじゃなかったら、もう使わない気がします。。。ケド。。。(#^.^#)。。。ま。。。覚書を残しておきましょう♪

まず、読んでおくべきHPはコレ ↓

https://www.koshonin.gr.jp/news/nikkoren/20210215-2.html

http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00088.html

 

えーとですね。。。
ワタシは、「添付書面が全部電子じゃないと使えない」と思っていたんですけどね。。。
コレ、添付書面は「紙OK」!!

「登記申請から24時間以内に完了させる」ってヤツは、完全オンライン申請に限る。。。。つまり、「紙」を添付する場合は、24時間以内に完了しません。。。と言うだけのハナシ。。。「スーパー」じゃない「ファストトラック・オプション」ってことね (~_~;)

 

実は、法人設立ワンストップサービス https://app.e-oss.myna.go.jp/Application/ecOssTop/

っていう、似たような制度があるんですが。。。コチラは、マイナンバーカード必須なんですよ。

しかし、たぶん、司法書士はこっちは使わない(使えない)んじゃないかしら???

ま、とにかく、混乱しちゃいそうですケド(たぶん)全く違う制度なので、ご注意ください!!

 

。。。というワケで、今日はさわりだけ。。。失礼。。。m(__)m

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完全オンライン申請のハナシ その13

2021年06月17日 | 商業登記

おはようございます♪

さすがに終わりにしよう!!。。。と思っていたんですが(~_~;)。。。またまたトラブルが発生しちゃいまして。。。トホホ。。。(/o\)

しかし、本日でこのお題は終わりにしますっ=3
たぶん。。。(~_~;)

 

え~。。。先日のコト。
XML署名をした電子ファイル(商業登記電子証明書)を添付して登記申請をしたのであります。

自分の記憶ではですよ!?
XML署名したファイルを使ったのは初めてじゃないんで、何の心配もしていなかった。。。(≧◇≦)
しかし、またしても、法務局から電話が。。。っ!!

「またかぁ~。。。(=_=)。。。どうせ、この前みたいなハナシに違いないっ!!」。。。と思っておりました。

。。。で、今回は、「XML署名が一切検証できないんですが。。。」というモノ。

またか。。。(ーー;)
「でも、こちらで有効性検証してから添付したんですよっ??。。。なのにどうして補正なんですか? この前も同じようなハナシがあって、実際は補正じゃなかったんですケド。。。今回は違うんでしょうかねぇぇぇ~。。。(-"-)」と言ってみました。

「えっ? そうなんですか? この前はどんな感じだったんでしょう?。。。」
「カクカクシカジカ。。。でね。。。結局は、OKだったんですけども」

 

むむむ。。。またしても、おんなじようなやり取りでして。。。ああだこうだと言って、一旦は電話を切りました。
そして、何故か次の電話では違うヒトになっていて。。。(~_~;)
どうやら、電子署名に詳しいヒトらしい。。。でも、よく分からずに「確認して、またご連絡します。」と。

しかし、前回はプラグイン方式の署名で、今回はXML署名。
な~んか違うのか???。。。とか思いまして、詳しい同職の先生に質問してみました。
(いっつも一方的にワタシが質問しております。。。。スミマセン。。。。(◎_◎;)。。。ご迷惑をお掛けしているにも関わらず、嫌がらずに大変親切にしていただいておりましてね。。。ホント~に感謝しておりますっ!!! K先生、いつもありがとうございます m(__)m m(__)m )

 

。。。すると。。。。驚愕の事実が判明したのでした!
ええ!。。。ちょ~ビックリでガックリな事実が。。。。_| ̄|○

 

前の記事で、「ファイル名」のコトをご説明しましたよね!?
ファイル名として使用してはいけない文字があるケド、添付するときに申請ソフト側でエラーが出るんで、その時にファイル名を変えれば良いのだ。。。と。。。

しかし、これが大間違いでしたっ!!! (ノД`)・゜・。

 

プラグイン方式で署名した場合は、こっちでファイル名を変更しても問題ないんだけどね。。。XML署名の場合は、なんとっ!!!。。。ファイル名(フォルダ名とファイル名両方とも同じ)を変更すると「改ざん」とみなされちゃうんだそうですよっ!!! (ーー;)
あぁ~っ!!。。。。。何てことなんだっ!!!

つまりですね。。。ワタシは、ファイルを受け取ったときに有効性検証をしてたもんだから、その時は「有効」だった。
しかし、その後にファイルを添付しようとしたらエラーになったんで、ファイル名を変更しちゃった。。。ので、その時点では「有効じゃなくなった」。。。ケド、それを知らなかった(再検証はしなかった)。。。というワケでした。。。が~ん。。。(◎_◎;)

 

法務局のヒトも、そこいらへんのコトはやっぱりほとんど理解していなかったみたいでね。。。^_^;
ファイル名を変更したことはお伝えしていましたケド、その時点では全く分からず。。。K先生にご教示いただき原因が判明した。。。というワケです。

ショックを受けたまま、もう一回法務局のヒトとオハナシして、補正通知を出してもらうコトになり。。。

クライアントさんにはお詫びをしつつ「ファイル名指定(←使用禁止文字を使わないモノ)」で電子署名のやり直しをお願いいたしまして。。。(~_~;)
補正をしました。

 

記憶はあいまいなんですけどね。。。前にXML署名を使ったときは、きっと、ファイル名はそのままで使えたんだろうな~。。。。(/o\)

 

でもですよっ!!!
これって、法務省のHPに書いてありますっ???
とっても大切なコトなんだから、しつこく書いといてもらいたいっ!!! え~ん。。。(ノД`)・゜・。

 

。。。というワケで、まだまだ修行はつづく感じでございまして。。。。(~_~;)。。。。皆さまもどうぞお気を付けくださいマセ m(__)m m(__)m m(__)m

次回からは、別のお題にいたしますね~♪
ではまた~♪

 

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