司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

旧姓併記の申出 その3

2015年08月03日 | 役員

おはようございます♪

8月でございます。
お盆休みと言っても、今年もウチでダラダラと猫と過ごす予定でございますが、事務所のお休みは12日(水)~14日(金)です。
そのほかのお休みは、今のトコロ暦どおりですので、クライアントの皆様、どうぞよろしくお願いいたしますm(__)m

では、先週の続き。

実は。。。
先日の研修会のレジュメは、ギリギリまで出来ていなくって。
「旧姓の申出」も1件だけだケドやったので、反省も踏まえてオハナシしようかな~。。。「あ!ひな形を付けよう♪」と思い、法務省HPを見てみたのですよね。

。。。すると、驚愕(?)の事実が発覚!

⇒ http://www.moj.go.jp/content/001132285.pdf

まずですね。。。
登記申請書に旧姓併記の申出についての記載が必要。。。だという。。。
それから、登記申請の委任状には、旧姓併記の申出の件を委任事項として記載する。。。と書いてある。。。

へっ!?
そんなコト、先例の解説には全く書いてませんよ?
しかも、ワタシ、普通の役員変更の委任状を添付して、申し出するコトなんて申請書に書いてませんし。。。
でも、補正にはなりませんでしたよ?。。。。。(~_~;)。。。これって、どういうコトなんだろ~???

確かに、旧姓併記の申出は、登記申請と同時にするだけであって、あくまでも登記じゃなく行政サービスの一環だそうですから、理屈は通っておりますね。。。
それに、申し出だけをする場合の書式はちゃ~んとお知らせいただいておりますし。

だけど、登記申請と一緒にする場合の説明はなかったですよね?
あったのかしら?

先例の解説に書いてないコトもビックリだったし、ワタシのテキト~な申請が受理されてしまったのもビックリでした。

それって、つまり、法務局サイドも、あんまり良く分かってないってコトなんでしょうか?
それとも、HPの例というのは、あくまでも例示であって、別に必須じゃないという意味なんでしょうか?

まぁね~。。。次回からは、HPのとおりに致しますケド、どうなんだろ~???。。。不思議~。。。(@_@;)

あ、それから。。。
選任の議事録の記載に関しては、先例の解説に書いてありました。
ワタシの読み方がテキト~でした。失礼しましたっ!!m(__)m

え~。。。で、ですね。。。。結論としては、予想どおりでしたが、まず、新任の場合に関しては、株主総会議事録には本名の記載は必須とのことです。その後の取締役会議事録のコトまでは書いていなかったケド、要するに、旧姓だけが書かれていても、誰のことかが特定できる状況であれば、旧姓だけの記載であってもOKのようです。

ですので、登記上、旧姓が併記されているヒトが重任する場合の株主総会議事録は、旧姓のみでも可。。。というコト。

さらに、そのヒトが代表取締役だった場合。。。

まず、取締役と代表取締役の両方に旧姓の併記をしなければならないそうです。
(紛らわしいですもんね。)

。。。で、登記申請の委任状に記載する(委任者としての)代表取締役の氏名は、旧姓のみはダメ。。。で、本名のみ、または、本名+旧姓 にする必要があり、登記申請書に記載する代表取締役の氏名についても同様だそうです。

旧姓は、あくまでも本名に付随するものなので、登記申請の際に本名を省略することはできない。。。ってコトらしい。。。

へぇぇ~。。。そうなんだ。。。
たぶん、講師のオハナシが無かったら、イロイロ適当な理解をしていたんでしょうね。
そういう状況でも、イロイロ適当なんですからね~。。。。まったくもうっ!!(←自分に逆切れ ^_^;)

受講生の皆様には申し訳ないんだケド、自分自身が必死に勉強することになるので、とても有難い機会を頂戴しているんだな。。。。と、実感しています。

こんなヒトなのに、皆様いつも暖かく見守っていただきありがとうございますm(__)m
ウルウル。。。

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