おはようございますm(__)m
ダラダラと長くなっておりますが ^_^;。。。先週の続きです♪
☆電子公告の場合、公告期間に注意が必要です。。。について。
電子公告の場合の公告期間は会社法第940条第1項に定められています。
↑ モンダイは、1号でして。。。
1号に該当するのは、例えば、合併の場合の株式買取請求に関する株主への通知に代えた公告です。
オオザッパですケド、「合併の効力発生日の20日前までに公告しなさい」というモノなんですが、その場合、1号で言うトコロの「特定の日」とは、会社法施行後しばらくの間、電子公告調査機関において「合併の効力発生日」という運用がされていたように思います。。。たしか。。。^_^;
ところが、月刊登記情報2007年3月号(544号)に「電子公告の公告期間」という記事が掲載されまして、それで運用が変わったのではないかな。。。と思うんです。。。想像だけどね。。。^_^;
つまり、例えば前述のケースだと、株主の株式買取請求期間は、「効力発生日の20日前から効力発生日の前日まで」なんだから、公告期間も「合併の効力発生日の前日まででOK!」というコトになるのですって。
ワタシも変な条文だなぁ~。。。と思ってはいたんですケド、「効力発生日まで」電子公告しないといけないって言われて納得しておりました。
。。。で、実務上モンダイになったのは、株券提出公告のハナシらしい。。。
株券提出公告は、効力発生日の1か月前までに、「効力発生日までに株券を提出してください。」と、公告いたします。
コチラは、「特定の日=効力発生日」というコトになるワケですが、「登記申請手続きの関係上、電子公告は効力発生日の前日まで継続すれば足りるものと解される。」そうです。(前述の登記情報+「Q&A会社法の実務論点20講(きんざい)P221)←記事の内容は同じデス。
現に株券を発行している株券発行会社が株式移転完全子会社となる株式移転を実施する場合、株券提出公告が必要になりますが、株式移転による設立登記申請書には、公告をしたことを証する書面を添付しなければなりません。
電子公告の場合は、電子公告調査機関の発行する「電子公告調査結果通知書」というモノが「公告したことの証明」なんですケドね。。。しかし。。。その「通知書」は、当然のことながら調査が終わらないともらえないワケで。。。もし、株券提出公告が効力発生日まで継続しなければならないとしたら、「効力発生日」当日はまだ調査中なので「通知書」は発行されない。。。すると、添付書類がないんで登記申請ができない。。。登記申請できないんだったら株式移転の効力は発生しない。。。。あれれ~っ??(@_@;)
そんなコトを考えていたら、別のギモンが。。。
ついでなので、チョコット考えてみよう。。。^_^;
また明日♪