司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

不動産登記の完全オンライン申請に挑戦! その3

2022年05月26日 | いろいろ

おはようございます♪

前回は、電子化ができる登記の添付書類を整理いたしましたので、本日は、電子化する場合の電子証明書について考えてみたいと思いマス。

まず前回の復習ね。
電子化できる書面ですが、所有権一部移転登記の場合は、「登記原因証明情報」と「委任状」でございます。
(これだけ???。。。って感じですが。。。ハハハ。。。(~_~;) )

先に、書面で作成する場合の「押印する印鑑」を確認しておきましょう♪

登記原因証明情報については、少なくとも登記義務者の記名押印が必要とされていますが、実印でなくても構いません。
もっとも、通常は実印を押印していただくようにお願いしています。
また、実務上は、登記権利者に関しても基本的に記名押印していただいていますケド、こちらは認印でOKデス。
(どちらかというと、自署してもらうコトに意味があると思っています。)

委任状に関しては、登記義務者は実印の押印が必須、登記権利者は認印で構いません。
今回は、ワタシが登記権利者と登記義務者の代理人を兼ねておりますんで、登記義務者の委任状のみが必要になりますね。

 

では、これを電子化する場合に、どんな電子証明書が必要か?。。。ですが、商業登記とは違って、いわゆる「事業者署名型電子証明書」は認められておりません。

つまり、不動産登記では、申請人が個人である場合、基本的に公的個人認証サービス電子証明書(マイナンバーカードの電子証明書)が必要とされていて、PDFファイルには、マイナンバーカードによって電子署名をすることが必須ってコトなんです。
例えば今回、登記原因証明情報の作成者は、登記義務者と登記権利者双方としましたが、登記権利者に関しては書面であれば認印で良いけど、電子化したらマイナンバーカードによる電子署名をしなければならないワケ (◎_◎;)

へぇぇ~。。。そうなのか~。。。商業登記とは全然違うんだ。。。(~_~;)
法務省のHP https://www.moj.go.jp/MINJI/minji72.html#a03

 

次に、印鑑証明書と住民票が不要になる理由について。

まず、住民票から。
こちらは、不動産登記規則44条1項の規定によって、住民票(←住所を証する情報)の添付が不要になっています。

(住所証明情報の省略等)
第四十四条 電子申請の申請人がその者の前条第一項第一号に掲げる電子証明書(←公的個人認証サービス電子証明書)を提供したときは、当該電子証明書の提供をもって、当該申請人の現在の住所を証する情報の提供に代えることができる。

 

印鑑証明書に関しては、ちょっと分かりにくくって。。。。かなり大雑把な説明になるんですケドね。。。(~_~;)

印鑑証明書は、基本的に書面申請の場合に限って添付が要求されているので、登記義務者の委任状にマイナンバーカードで電子署名されていれば、印鑑証明書の添付は当然不要である。。。という理屈になるようです。
まぁ~ね~。。。普通に考えて、印鑑証明書というモノは、書面に押された印鑑が実印かどうか照合するために添付させるので、照合するハンコがないなら、印鑑証明書を添付するイミはなしっ!!。。。ってコトなんですが、根拠条項に関しては、きちんと理解していませんでした。。。(-_-;)

 

ま、そういうワケでして、今回は印鑑証明書も住民票も不要!
結局、今回の登記では「登記済証(書面)」「登記原因証明情報(電子署名付)」「義務者委任状(電子署名付)」「固定資産評価証明書(書面)」が必要というコトになりました。

「えっ?それだけでいいの???(;'∀')」。。。って感じじゃないですか?

大丈夫だよね(不安不安)。。。(~_~;)。。。と思いつつ、次回へ続く~♪

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2 コメント

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Unknown (司法書士事務所アストビラ)
2022-05-26 09:32:29
住民票が添付不要になるのは知りませんでした。そんな規定があったんですねー。
印鑑証明書については、公的個人認証サービスを利用していれば
添付はいらないだろうとは思っていましたが、住民票のような明文の
根拠があるわけではないのですね。
今回の記事でもまた勉強させていただきました。
Unknown (charaneko)
2022-05-26 13:01:57
司法書士事務所アストビラさん、コメントありがとうございました。

今回は、ちょうど良いタイミングで申請できて、自分自身、勉強になりました。
印鑑証明書や住民票が要らないというのは便利ではありますが、これがオシゴトであったら、やっぱり「紙」が欲しいなぁ~・・・と思いました (*_*;

利用するなら、まずは単独申請ですかね。
保存登記とか、合併による所有権移転登記だったら、便利かも知れません。

しかし、このあとちょっとしたトラブルがありまして。。。(-_-;)
また、続きを読んでみてくださいね。

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