Activated Sludge ブログ ~日々読学~

資料保存用書庫の状況やその他の情報を提供します。

●長周新聞《法改定によって、入管庁にさらなる権限を付与し、外国人に対しよりいっそう強引に権力を振りかざす方向へと進もうとしている》

2023年05月31日 00時00分40秒 | Weblog

[※【ウィシュマさん死亡問題の入管開示資料 1万5113枚全て黒塗り 遺族「ごまかさないで」】 (東京新聞 2021年08月17日[火]、https://www.tokyo-np.co.jp/article/125024)↑]


 (2023年05月14日[日])
入管法改正という名の改悪。《「人権国家返上の入管法改悪》《“非人道的”と国連も勧告》《国際人権基準を逸脱》《生存権すら与えぬ処遇》(長周新聞)。《入管法改正案に「人を殺す法律」と批判の声》(AERA)とまで。
 長周新聞の記事【「人権国家」返上の入管法改悪 無期限拘束や問答無用の強制送還を可能に 外国人労働者受け入れ拡大しながら “非人道的”と国連も勧告】(https://www.chosyu-journal.jp/seijikeizai/26550)によると、《入管法(出入国管理及び難民認定法)改定法案が4月28日、衆院法務委員会で、自民、公明、維新、国民民主の与野党4党の賛成で可決された。今回の法改定の大きな柱は、難民認定の申請について、3回目以降からはたとえ申請中であっても「難民認定すべき相当の理由」を示さなければ強制送還が可能になるというものだ。これは、2021年にも国会に提出され「戦後最悪の入管法改悪」といわれ廃案に追い込まれた入管法改定案とほぼ同様の内容だが、それでも政府は再び法改悪を強行しようとしている。日本の入管法とその下にある入管施設でおこなわれていることは、以前から国内外で非人道的であり、国際人権基準を逸脱しているとして大きな問題となってきたが、今回の法改定はそれをさらに深刻化させるものとして批判を集めている》。

   『●《日本の司法は中世なみ》《日本の前時代的な刑事司法制度を
      笑われて「シャラップ」と言い放つ始末》…その司法からの逃亡

 安田菜津紀さんは《…という「常識が削(そ)ぎ落とされた閉鎖空間に、司法の介在なく収容され、何度訴えても適切な医療が受けられないこと自体が拷問ではないか。》、とも。また、以前、《政治姿勢が大きく見直されていないことを考えると、いまだに私たちは安倍政権下に生きているようなものかもしれません。安倍政権下で生まれ、続く菅政権と岸田政権に引き継がれた「(うみ)を出し切るのはこれから。そのためには、できる形で声を上げることが大切です。昨年、難民申請者の送還などを盛り込んだ入管法改正案が、反対の声に押されるように廃案となりました》とも仰っていたのだが、今回は、ほぼ同内容、あるいは、さらなる酷い法案であるにもかかわらず、入管法改悪が行われてしまおうとしている。
 (政界地獄耳)《国連人権理事会は改正案を国際人権基準に満たないと勧告》されることなど、相当な国際的な恥ではないのか? これが、G7議長国? 《勧告では出入国在留管理庁の医療体制の改善や、LGBTQなどの性的マイノリティーへの差別の解消同性婚の合法化など、欧米で常識ながら自民党が拒否しているテーマが並ぶ》。

   『●「殺す側の論理」、ついには人の「死」にまで「自己責任論」を持ち
      出すようになったよ。あなたは「殺す側」に居るつもりらしいが…
   『●安田菜津紀さん《安倍政権とは何だったのか…「強きにすり寄り、弱き
     をへし折る政権」…「引き継がれた『膿』を出し切るのはこれから」》
   『●亡くなられてこの世に居ないウィシュマさんも、斎藤健法相同様、《自分
      がそういうことになれば、公開してほしくない》と思っただろうか?
   『●《坂本さんは…『声を上げる。上げ続ける。あきらめないで、がっかり
     しないで、根気よく。…』。本当にそう。勇気を出して諦めないで…》
   『●映画『主戦場』〝主演〟で言いたいことを言いまくる「妖怪の孫」の
     〝子供たち〟…「強きにすり寄り、弱きをへし折る政権」の継承が未だに…
   『●《…「常識」が削ぎ落とされた閉鎖空間に、司法の介在なく収容され、
     何度訴えても適切な医療が受けられないこと自体が拷問ではないか》

=====================================================
https://www.chosyu-journal.jp/seijikeizai/26550

「人権国家」返上の入管法改悪 無期限拘束や問答無用の強制送還を可能に 外国人労働者受け入れ拡大しながら “非人道的”と国連も勧告
政治経済 2023年5月8日

     (多くの外国人を収容している
      東京出入国在留管理局(東京都港区))

 入管法(出入国管理及び難民認定法)改定法案が4月28日、衆院法務委員会で、自民、公明、維新、国民民主の与野党4党の賛成で可決された。今回の法改定の大きな柱は、難民認定の申請について、3回目以降からはたとえ申請中であっても「難民認定すべき相当の理由」を示さなければ強制送還が可能になるというものだ。これは、2021年にも国会に提出され「戦後最悪の入管法改悪」といわれ廃案に追い込まれた入管法改定案とほぼ同様の内容だが、それでも政府は再び法改悪を強行しようとしている。日本の入管法とその下にある入管施設でおこなわれていることは、以前から国内外で非人道的であり、国際人権基準を逸脱しているとして大きな問題となってきたが、今回の法改定はそれをさらに深刻化させるものとして批判を集めている。


ブラックボックスの入管庁

 入管法とは、日本に出入りする人すべてが対象とされ、出入国時の管理規制や難民の認定手続きの整備を目的とした法律だ。日本人にとっては、出入国の管理が主な内容になる。一方、外国人の場合は問題のある人が日本に入国しないように、同法に基づきパスポートやビザで確認する。また、不法滞在の取り締まりや難民についても、同法によって認定の可否が定められている。難民認定を受けると、日本の一定の生活水準が保証される。

 今国会に提出されている入管法改定案は、今年3月7日に閣議決定され、4月13日に衆議院で審議入りし、同月28日に法務委員会で可決した。与党は大型連休明けにも衆院を通過させようとしている。

 法案の内容には、
 ①3回以上難民申請している人の強制送還を可能にする。
 ②退去命令に応じない人に刑事罰送還忌避罪を科す。
 ③被仮放免者(一時的に収容を解かれた者)を「監理人」が監督監視する「監理措置」制度を創設する。
 などが盛り込まれている。

 今回の改定法案の最大の問題点を要約すると、「難民申請者の送還に道を開く」ことにある。現行法では、いわゆる「不法滞在者」は原則として入管施設に収容され、国外退去処分が決まれば、みずから帰国するか、強制的に送還される。しかし、難民申請中であれば、何回目の申請であっても国に送還されることはない

 だが政府は、この仕組みが不法滞在を続ける手段になっていると問題視している。入管庁(出入国在留管理庁)によると、21年12月時点で約3200人が帰国を拒み、これが長期収容の要因となっているとしている。また、このうち約1600人は難民認定を申請中であり、送還を回避するために申請をくり返しているケースもあるというのが入管庁側の主張だ。そのため、改定法案では、難民申請中であっても3回目以降の申請からは新たな資料を提出するなどしない限り、強制送還になりうるとした。

 入管庁は、こうした在留資格のないいわゆるオーバーステイなどを理由に退去を命じられた外国人を速やかに送還することなどを名目に、法改定に動き、2021年2月にも同法改定案が国会に提出された。内容は「不法滞在者の帰国を徹底」「強制送還を拒む人に対しては、刑事罰を加えることも可能」など、今国会に提出されている改定法案と同様のものだった。

 しかし、その翌月、名古屋市の入管施設で収容中だったスリランカ人女性、ウィシュマ・サンダマリ氏が医療体制の不備などの劣悪な環境下で死亡したことを機に、日本の入管の実態に対し全国的に、また国際社会からも批判が強まった。ウィシュマ氏の死亡事件を機にこうした実態が少しずつメディアでもとりあげられるようになっていった。

     (収容中に苦しさを訴えるも医療を受けられず
      亡くなったウシュマ氏の最期の様子を映していた
      名古屋入管のカメラ映像(2021年3月6日)

 そして国会での法案採決が見送られ、同年10月に法案は廃案となった。

 こうした経緯を経て、今年になり再び改正案が提出され、衆議院の法務委員会可決まで手続きが進んでいる。改定法案の内容は、以前廃案になったものと大きく変わっておらず、この間批判を集めてきた問題点は解消されていない

 国連も日本の入管法の下でおこなわれている実態や制度に対し、再三にわたって懸念を示し、改善を求めてきた。そして今回の改定法案提出をうけ、4月18日にも日本の入管法には国際人権基準を下回る点が多いことなどの指摘をおこない、改定案を徹底的に見直すよう求めている


生存権すら与えぬ処遇 密室隔離で死亡も

 入管施設とはどのような施設なのか、そして今、どのようなことが問題になっているのか。

 入管施設は入管庁の施設で、在留資格がなく国外退去を命じられるなどした外国人を収容している。日本に住む外国籍の人は、日本にいる資格(在留資格)を取得して暮らしている。この資格を審査し、可否を判断しているのも入管庁だ。

 収容は人身の自由を奪う行為であるため、刑事手続きであれば裁判所の令状が必要となる。しかし入管の手続きにおいては不要とされており、入管という一つの行政機関に、いわば警察官、検察官、裁判官、刑務官の役割・権限が集中していることになる。このため、外部からのチェック機能が働かないうえに、入管側からは情報も公開されず、「ブラックボックスと化した内部実態がここ数年で問題視されてきた。

 日本の入管法では、強制退去が決まった外国人を速やかに送還しなければならないとしている。だが、ただちに送還できない場合は送還可能なときまで入管施設に収容することができると規定しており、収容期限の上限を設定していない。これが、日本の入管施設における「無期限拘束」の根拠にもなっている。

 しかし、国際人権法では、すべての人の身体の自由が保障されている。送還を目的とした収容は、本来ならば移送のための飛行機や船を待つ時間といった、送還手続きをすぐに実行するために必要な時間に限られるべきものだ。にもかかわらず、いつになるかもわからない「送還までの間」であれば、無期限の収容を可能とする異常な日本の入管収容施設の実態がある。これに対し、国連人種差別撤廃委員会など複数の国際人権条約機関は何年も前から問題だと指摘してきた。

 在留資格がない外国人に対しては、入管施設への収容が原則とされているが、その間の難民審査が長期化した場面や、子どもだった場合などは「仮放免」となり、施設外生活も認められる。この仮放免の可否もまた入管の審査に委ねられている

 仮放免といっても、収容施設の外に出られるだけで、生活にはさまざまな制約がある。就労は禁止され、入管の許可なく居住都道府県からは出られない。健康保険にも加入できず、生活保護も受けられない。義務教育は受けられるが、高校授業料の無償化は受けられない。そして、仮放免中は月に1回程度入管当局に出頭して仮放免の延長を受けなければならない。そのさい、延長されれば良いが、不許可になれば再び入管施設に収容される。しかもその場合、入管からはほとんど判断の理由については示されない

 就労が許されなくても、収入源がなければ生きていけない人たちは、結局生活のために働くしかない。入管当局もこれまでは、こうした「不法就労」を黙認し、特別厳しい対応はとってこなかった。

 しかし仮放免の運用は年々厳しくなっており、その契機は2013年の東京オリンピック開催決定時期だったといわれている。各地方の入管局(当時)には取り締まりの強化が指示され、生活のために働いていることが見つかれば、条件違反としてまた入管施設に収容されるようになった。

 たとえ仮放免となっても、生きていくことさえ困難な状況に変わりはない。それでも入管施設収容者にとっては仮放免が一つの目標になっているのだという。裏を返せば、それほど入管施設の処遇が絶望的に劣悪なのだ。

 施設内の実態について、入管当局は積極的に広報しないため、ほとんどの国民は知ることはできず、関心も持ちにくい。だがその内情は、暴行、隔離、監禁、医療放置等々によって肉体的・精神的に収容者が追い込まれ、絶望のあまり自殺や自殺未遂、ハンガーストライキによる餓死などがくり返されている


資格判断も基準不透明 ボランティアに聞く

 こうした状況に置かれた収容者をサポートするために、全国に市民ボランティアチームがあり、入管収容施設で面会をおこなったり、施設内の処遇など情報を集めて公にし、改善を求めたり、ときには裁判をおこなったりして人道的な支援を求める活動を無償で続けている人々がいる。あるボランティアメンバーに話を聞いた。

 入管施設収容者をはじめ、在日外国人の支援をおこなう市民ボランティアは、全国に存在している。そして各地の入管施設収容者や仮放免となった人々と繋がり、メンバーたちの間で情報を共有しながら、さまざまなサポートをおこなっているという。

 このボランティアの一人である男性は、入管施設に通いながら、収容者と面会して話を聞いたり、仮放免となった人のサポートや、日本での在留資格である在留特別許可取得のための働きかけなどをおこなっているという。

 さまざまな外国人と出会い、支援をおこなうなかで入管施設の実態も目の当たりにしてきた。個人的なエピソードはここで示すことは難しいが、肉体・精神的な苦痛から自殺未遂を図ったり、ハンストをおこない衰弱したり、仮放免になっても一度逮捕歴があり日本国内では生きるすべがなくなり、日本で生まれたにもかかわらず家族と別れて海外への逃亡を余儀なくされたり……。なかには10年以上入管の収容施設に押し込められたまま、精神を病んで誰とも話さなくなってその後どうなったのかもわからない人もいるという

 こうした劣悪な環境に押し込められた人々にとって、ボランティアによる面会が外の世界と繋がることができる唯一の手段でもあるのだという。また、世間から閉ざされ「ブラックボックス」と化した入管施設の実態を外の人間が聞き、公にしていくことで、入管側に対しても人道に反したおこないを牽制する意味合いもあるのだという。

 だが、男性は「入管の状況をよくしたいと思ってかかわり続けているが、国の姿勢は今回の法改定のようにどんどん悪い方向に進んでいて状況は悪化している。その影響が、入管庁と外国人が直接対峙する入管施設においてひずみとなって表面化している」と話す。また、「仮放免のあと、特別在留許可が下りることもあるが、なぜ許可されたのか、入管からは明確な理由が示されないため、収容者は何をすれば在留資格が得られるのかわからない。何年間も星空さえ見えない施設のなかに押し込められ、出口が見えない。あまりにも不条理だ。自国に帰れない根拠を示すために“自国の政府から狙われている証拠を出せ”といわれても、いつ襲われるかもわからず、逃げ出すしかない状況でどうやってそんなものを用意できるのか。彼らは日本が国連の難民条約に批准している国だから、難民としてやってきている。それなのに、いざ来てみると難民認定は1%未満というのが日本の実情だ」と話していた。


外国人労働者は増大も 法制度未整備のまま

 国外退去処分、強制送還を命じられている外国人のうち、統計で圧倒的に多いのは、日本での在留期間が切れてしまったまま滞在し続ける「オーバーステイ」で、全体の7割以上を占めるといわれている。

 難民申請する人には、パスポートを持っていなかったり、自身の命を守るために身分を隠して偽造パスポートを作って日本へ来ている人が非常に多いといわれる。そのことが「不法上陸」や「不法入国」と見なされ強制送還の理由にもなる。そのため難民申請中の人が退去強制令書を発付されるケースも少なくない。

 日本で普通に暮らしているだけでは、迫害や紛争などという生命が危険に晒される状況に実感が湧かない。だが世界中の難民は年々増え続けており、昨年6月、国連難民高等弁務官事務所(UNHCR)は、紛争や内戦、迫害などで住む場所を追われた難民や国内避難民らの総数が初めて世界で一億人をこえたと発表した。

 昨年は、ウクライナ戦争により、新たに1000万人が住む場所を追われ難民となっている。さらに今月1日にUNHCRは、戦闘が続くアフリカ北東部スーダンからの近隣諸国への避難民が約81万5000人に達する可能性があるという推計を示している。

 難民条約を締結している国には、こうした人々を迫害の危険に直面する国へ送還してはいけないということが求められ、難民条約の33条(ノン・ルフールマン原則)にも明示されている。そして、日本も1981年に国連の難民条約を批准している。「国が守ってくれない人を、国際社会で助ける」という認識を世界で共有し、日本も批准国として世界に向けてそのポーズをとっていながら、実際にはほとんど難民として受け入れておらず、難民認定率はわずか0・7%(2021年)と世界各国に比べて著しく低い【図1】。

 また、2018年の入管法改定により、日本政府は「特定技能」を創設し、農漁業や介護、外食や製造業等14種の業種において、外国人労働者の受け入れ拡大に道を開いた。入管法改定によって、人手不足といわれる業種において海外の安い労働力を大量に確保するという経団連をはじめとする財界の要求が強く働いてきたからだ。

 だがそれ以前から、技能実習生として日本国内で働いていた外国人労働者が、低賃金や劣悪な労働条件に耐えかねて失踪するケースが急増していた。労働現場の受け入れ体制整備もままならないなか、さらに大量に海外からの労働力確保を進める国の政策こそが、日本で非正規滞在者が増える原因にもなっている。そのような状況を作り出していながら、今国会で審議されている新たな入管法改定によって、非正規滞在者をより強権的に都合良く日本国内から排除する方向を強めている

 日本政府による人権無視の非人道的・差別的政策や、難民受入を巡る二重基準こそが、入管という最前線で極限の環境を生み出し、外国人を苦しめ続けている。


他国を笑えぬ人権感覚 名ばかりの難民条約

 この実情は、国際的にも問題視されており、日本で入管の問題が浮き彫りとなった名古屋市入管施設でのウィシュマ氏の死亡事件以前から、国連関係諸機関から何度も改善を求める勧告がおこなわれてきた【図2】。

 EU(欧州連合)は2008年の指令で、収容期間が原則6カ月をこえないよう加盟国に求めている。そして送還先の国や地域の協力が得られないなどで送還できない場合であっても、収容期限は最長1年半と定めている。

 国連の国際法委員会は、2014年に外国人の追放に関する法案で、収容のあり方を示した。そのなかでは、恣意的で刑罰的でないことや特別な事情がある場合のみ収容すること、合理性と必要性がある期間に限定すること、収容期間の延長は司法審査により判断されることをあげている。

 だが、日本は依然として収容に上限をもうけず、10年以上も入管施設に収容され続けている人もいる。これまでに、国連の拷問禁止委員会自由権規約委員会人種差別撤廃委員会などの諸機関が日本の入管収容制度に懸念を示し、無期限の収容や収容の適否を判断する司法審査がないことなどを問題視し、再三にわたって代替措置の検討を求めてきた

 4月18日にも、入管法改定法案の提出に合わせて国連人権理事会の特別報告者らが、日本政府に向けて同法改定案に関する懸念表明と対話を求める共同書簡を発した。

 このなかでは、日本の入管法には国際人権基準を下回る点が多いことを指摘している。そして法案についても「常に収容が優先される点」について懸念を示し、「国際人権基準によれば、出入国管理を目的とした収容は最後の手段であるべきで、成人に対してのみ、もっとも短い期間、より制限の少ない手段が利用できない場合にのみ許容される」「合理性、必要性、正当性、比例性の観点から正当化されない場合、入管収容は世界人権宣言第九条および日本が1979年から締結国となっている自由権規約第9条で禁止されている恣意的監禁となりかねない」と厳しく指摘している。

 その他にも、前回の法改定案に引き続き今回も依然として収容の期間の上限も、収容の継続においての定期的な司法審査も定めていない点を問題視し、「国際基準では、出入国手続きにおける収容を含むあらゆる形態の拘禁は、裁判官その他の司法当局によって命じられ、承認されなければならない」こともあげている。

 入管への収容を巡り、司法による承認と審査を導入すること、出入国手続きにおける収容期間の上限を明確に規定することなどを日本政府に求め、「ノン・ルフールマン原則を尊重し、拷問、虐待、宗教的な迫害、その他人権上の義務の深刻な逸脱による回復不能な侵害を受ける危険性のある国に、いかなる個人も移送しないという国際人権法の下での義務を喚起する」と訴えている。

 このように、日本の入管体制は国際常識、また人道的見地から見ても世界の水準から大きく逸脱している。こうした国際的な勧告を無視し続けながら、今も日本政府は国際社会に向けて恥ずかしげもなく「難民条約批准国」をアピールしている

 入管の非人道的・差別的体制は、戦前から戦後にかけての日本社会のあり方とも関係があるともいわれている。戦前の入管業務は内務省の管轄下にあり、実務の担い手は特高警察の外事係だった。当時朝鮮や中国を植民地支配していた天皇制政府にとって、外国人は共に生きる隣人ではなく、「治安を乱す恐れのある敵」だった。

 敗戦後、警察業務は日本を単独占領し、アジアへの侵略を意図するアメリカに移った。そして1947年にGHQが日本政府に「外国人登録令」を交付させて以降は、日本政府に移管された。

 その後長らく、法務省の内部部局だった入国管理局を、2019年4月に「出入国在留管理庁」(入管庁)へと格上げし、現体制に至っている。あらゆる権限が一局集中し、世間や組織的な監視の目から隔絶された状況にあるなか、今回進めようとしている法改定によって、入管庁にさらなる権限を付与し、外国人に対しよりいっそう強引に権力を振りかざす方向へと進もうとしている
=====================================================

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

●《死刑を忠実に実行している》のはニッポンだけ…飯塚事件でも、《十三人の死刑執行》でも揺るがず…

2019年05月01日 00時00分30秒 | Weblog


東京新聞の社説【週のはじめに考える 断頭台を捨てるまで】(http://www.tokyo-np.co.jp/article/column/editorial/CK2018122402000149.html)。
東京新聞のシリーズ記事【<死刑を考える>(上) ~オウム事件より~】(http://www.tokyo-np.co.jp/article/national/list/201812/CK2018122702000137.html)と、
【<死刑を考える>(中) ~囚人とその家族~】(http://www.tokyo-np.co.jp/article/national/list/201812/CK2018122802000173.html)と、
【<死刑を考える>(下)~飯塚事件より~】(http://www.tokyo-np.co.jp/article/national/list/201812/CK2018122902000121.html)。

 《二〇一八年は、十三人の死刑執行でオウム真理教の一連の事件に幕が引かれた年と記憶されることになるでしょう。死刑を見つめ直す時が来たのでは。…果たして死刑は何を守るのか。》
 《今年七月、オウム真理教の死刑囚十三人全員の刑が執行された。世界で死刑廃止の流れが進む中、大量執行は国内外に大きな衝撃を与えた。だが、国内ではその後、死刑制度の存廃を巡る大きな議論にはつながっていないこのままでいいのか。関係者を訪ね歩き、考えた》。

   『●死刑存置賛成派と飯塚事件
    「死刑存置がこんなに多い国って他にあるのか? 
     「死刑容認85%って本当?」 フランスかどこかでは1件の無実者の死刑で、
     死刑廃止を決断した、と聞いた。我国は、飯塚事件の久間三千年さんに
     どう責任を?」

   『●青木理さん「供述が立証の柱…もっと物証が欲しい。
        「通信傍受を縦横無尽に使いたい。司法取引も」と…」
    《共謀罪を導入しても、テロが起きる可能性はある。そのときが怖い。
     社会がファナチック(狂信的)になり、メディアや社会も一緒になって
     「もっと捕まえろ」「もっと取り締まれ」と暴走するのではないか。
     オウム事件を取材していた時を思い出す。警察はあらゆる法令を
     駆使して信者を根こそぎ捕まえた。当時、幹部が「非常時だから、
     国民の皆様も納得してくれる」と話していた》

   『●「このまま死刑執行されてオウム事件は終わり、 
      ということにされていいの」? 真相・全貌は解明されたか?
   『●「7人に死刑を執行する前日に乾杯する総理大臣と法務大臣…
                     これがこの国のグロテスクな現状なのだ」
    《そもそも、「死刑があればそれを恐れて凶悪犯罪が減少する」という
     “抑止効果論”も、「根拠がない」というのが世界の共通認識だ。たとえば、
     1981年に死刑を廃止したフランスの統計でも廃止前後で殺人発生率に
     大きな変化はなく、1997年12月に1日で23人が処刑された韓国に
     おいてもやはりその前後で殺人発生率に違いはなかったという調査報告が
     なされている。他方、人口構成比などの点でよく似た社会といわれる
     アメリカとカナダを比較すると、死刑制度を廃止して40年が経つカナダの
     方が殺人率は低いというデータが現れている》

   『●オウム死刑囚十三人を処刑…《死刑を忠実に
       実行しているのは日本だけ》という野蛮さぶりを世界に喧伝
   『●オウム死刑囚大量執行…アベ様や上川陽子法相は
         「前夜祭」を催し、死刑さへも「サーカス」に使う悪辣さ

 《赤坂自民亭》の酔いちくれぶりや、一部マスコミの異常なハシャギぶり、思い出すだけでも気分が悪い。《死刑を忠実に実行しているのは日本だけ》、本当に何もかも嫌になるニッポン。さらには、飯塚事件久間三千年さんにどう責任をとるつもりなのか?

   『●飯塚事件の闇…2008年10月16日足利事件の
       再鑑定で死刑停止されるべきが、10月28日に死刑執行

==================================================================================
http://www.tokyo-np.co.jp/article/column/editorial/CK2018122402000149.html

【社説】
週のはじめに考える 断頭台を捨てるまで
2018年12月24日

 二〇一八年は、十三人の死刑執行でオウム真理教の一連の事件に幕が引かれた年と記憶されることになるでしょう。死刑を見つめ直す時が来たのでは

 時計の針を戻してみます。

 人権宣言の国であることを思えば意外な気もしますが、フランスは一九七〇年代、西ヨーロッパでは唯一、昔ながらの死刑制度を残す国になっていました

 民主主義国家では例外的な死刑存置国となっている今の日本と似たような状況にあったといえるかもしれません。では、何がフランスを変えたのでしょう。


◆革命とともに生まれ

 人権宣言と同じように、その死刑制度は一七八九年に始まるフランス革命と深い関係があります。

 革命までは、フランスの死刑は平民には絞首刑、貴族階級に限って斬首刑が適用されていたようです。身分や貧富に関係なく、無用の苦痛を与えず名誉ある斬首刑を執行できるという断頭台、つまりギロチンが提案されたのは革命勃発後の議会でした。一七九二年以降、死刑はギロチンで執行されることになります。

 国王ルイ十六世も王妃マリー・アントワネットも、革命の指導者だったロベスピエールもダントンも、あるいは市井の犯罪者も、同じようにギロチンで首をはねられました。革命とともに生まれたギロチンは、結局、一九七七年まで使われ続けます。

 他方、死刑廃止を求める動きも革命勃発直後から現れています。議会に初めて死刑廃止の要求が出されたのは一七九一年のことでした。その後、数えきれぬほどの政治指導者や文化人が死刑廃止を求めて声を上げてきました。

 例えば「レ・ミゼラブル」のビクトル・ユゴー。あるいは「異邦人」のアルベール・カミュ。

 百九十年に及ぶ存廃論議に終止符を打って死刑が廃止されたのは一九八一年のことでした。


◆世論の過半は死刑賛成

 時の法相だったロベール・バダンテール弁護士の回想録「そして、死刑は廃止された」(藤田真利子訳、作品社)が、その経緯を教えてくれます。

 第二次大戦後、西欧諸国が相次いで死刑を廃止し、死刑廃止と犯罪発生率には関係がないことが明らかになってきました。それでもフランスでは、特に子どもが犠牲になる凶悪犯罪が起きるたびに死刑を求める世論が強まる、という状況が続いていました。

 つまり死刑廃止は、選挙に勝たねばならぬ政治家にとって、触れたくない課題だったわけです。

 八一年の大統領選は、最終的には中道右派の現職ジスカールデスタン氏に左派のミッテラン氏が挑む構図となりました。候補者は死刑への姿勢も問われることになります。直近の世論調査では、63%が死刑賛成でした。

 私的な場では死刑に嫌悪感を示していたジスカールデスタン氏でしたが、テレビ番組では「フランス国民を代表して統治するわけですから、国民の気持ちに逆らう権利はないものと考えます」。つまり、動くつもりはない、と。

 逆に、ミッテラン氏は「世論の過半は死刑に賛成ですが私は良心に基づいて死刑に反対します」と、姿勢を鮮明にしたのです。

 当選したのはミッテラン氏でした。新大統領は、死刑廃止の論客として知られたバダンテール氏を法相に起用し、死刑廃止法案をまとめさせました。法案は大統領与党の左派議員のみならず、野党となった右派からも相当数の議員が賛成に回って可決された。こうしてフランスはギロチンを引退させたのです。

 日本では、一九八九年からしばらく死刑執行が途絶えた時期がありました。死刑をめぐる議論が深まる兆しも見えたのですが、九三年に執行が再開され、さらに、オウム真理教の一連の事件が起きて死刑廃止の機運は吹き飛んでしまいました

 内閣府の世論調査で「死刑やむなし」は、九四年の74%からオウム事件後の九九年には79%に。直近の二〇一四年調査では80%でした。さて、今後はどう動くのか。

 国会に今月、死刑制度の是非を議論する超党派の議員連盟「日本の死刑制度の今後を考える議員の会」が誕生しました。休眠状態だった旧死刑廃止議連の再出発で、約五十人が参加するそうです。


◆政治的勇気が動かす

 かつてのフランスと事情は同じでしょう。世論調査の数字を見れば、決して選挙向きの課題ではありません。それでも、良心に基づいて死刑廃止を考えようというのであれば、その志を大いにたたえたいと思います。果たして死刑は何を守るのか。議論が深まることを期待します。

 「事態を動かしたものは政治的勇気だった」。バダンテール氏の言葉です。
==================================================================================

==================================================================================
http://www.tokyo-np.co.jp/article/national/list/201812/CK2018122702000137.html

<死刑を考える>(上) ~オウム事件より~
2018年12月27日 朝刊

     (オウム真理教の麻原彰晃元死刑囚と東京拘置所の刑場=コラージュ)

 今年七月、オウム真理教の死刑囚十三人全員の刑が執行された。世界で死刑廃止の流れが進む中、大量執行は国内外に大きな衝撃を与えた。だが、国内ではその後、死刑制度の存廃を巡る大きな議論にはつながっていない。このままでいいのか。関係者を訪ね歩き、考えた。

 数十年前の冬の朝、静まり返った東京拘置所の刑場。刑務官が、目隠しされた男の首に太いロープをかけた。幹部職員が手を上げたのを合図に、別室の刑務官三人が三つのレバーを同時に引く。「バーンッ」。男の体重を支えていた一メートル四方の踏み板がはじけるように開き、体が床下に消えた。

 落下の反動で、ロープが振り子のように大きく揺れる。執行に立ち会っていた元刑務官の野口善国弁護士は、両手でロープを固く握り、動きを止めた。床下をのぞくと、医務官が男の胸に聴診器を当てていた。

 野口弁護士は「心臓がドクン、ドクンと動いていた。今ならまだ助かると思った」と振り返る。人の命を奪った強盗殺人犯の最期。「正義の実現とはいえ、人が人を殺す現場だった」。その音と光景は、今も脳裏に焼き付いて離れない。

 「この日、この時が来ました。長い道のりだったけれど…」。オウム真理教元代表の麻原彰晃元死刑囚=執行時(63)、本名・松本智津夫=の刑が執行された今年七月六日、静岡県掛川市の小林房枝さん(76)が日記にこう記した。一九九四年六月の松本サリン事件で次男豊さん=当時(23)=を奪われた。

 一貫して求めてきた死刑。「何の罪もない息子が殺された。死刑で責任を取らせたいと願うのは、遺族として当然です。できることなら、刑場で執行のボタンを押したいくらいだった」と死刑存続を強く願う。

 同事件で長男の友視さん=当時(26)=を亡くした千葉県南房総市の伊藤洋子さん(78)も、早期の執行を望んできた。執行後は報道各社の取材に「一つの区切りがついた。ほっとした」と繰り返した。

 だが、月日が過ぎ、自分にそう言い聞かせたかっただけなのかもしれない、と思うようにもなった。「死刑で息子が生き返るわけではなく、悲しみや苦しみも全く消えなかった」と、別の思いも交錯する。

 八九年十一月の弁護士一家殺人事件で、同僚の坂本堤さん=当時(33)=を殺害された岡田尚弁護士はもともと、死刑反対の立場だった。しかし事件後、安易に反対と言うのが正しいのかと自問自答を繰り返すようになった

 当時、検事から被害者側の関係者として取り調べを受けたことがある。供述調書に押印する段階で、「当然、(求めるのは)極刑でよろしいか」と問われ、返答に詰まった。考えた末、「厳罰で」と逃げた。

 「自分が人権派弁護士のファッションとして、死刑反対を唱えていただけだと感じ、ショックだった」。その後、死刑についての議論を避けるようになった。

 死刑制度への態度が固まるきっかけは、皮肉にも、同僚をあやめたオウム元幹部たちの大量執行だった。岡田弁護士は「国家が十三人もの命を奪い去った。目が覚めた。執行後も心は晴れない。やはり死刑は野蛮な行為だ」と語り、こう続ける。

 「事件で被害者の命が奪われたが、死刑も命を取るという意味では全く同じ。違うのは、その主体が国家だということです」

 (この連載は、奥村圭吾、蜘手美鶴が担当します)



http://www.tokyo-np.co.jp/article/national/list/201812/CK2018122802000173.html

<死刑を考える>(中) ~囚人とその家族~
2018年12月28日 朝刊

     (高橋和利死刑囚との写真を手にする妻の京子さん=横浜市戸塚区で)

 十月二日発足の第四次安倍改造内閣の法相ポストに、オウム真理教元幹部十三人の死刑執行を命じた上川陽子氏の名前はなかった。後任の法相となったのが元検察官の山下貴司氏。就任後の記者会見で「死刑もやむを得ない」と述べていた。

 東京拘置所に収監中の伊藤玲雄(れお)死刑囚(44)は翌三日、こんな手紙をしたためている。<根っからの検事畑の人種で、どうにもならないのか。逆に、エリートとしての法や権力への節度が期待できるのか><死刑行政にどの程度影響があるのかも判断がつかない>-。

 あいさつもそこそこに、新法相の死刑へのスタンスを探る文言が並んでいた。手紙を受け取った大河内秀明弁護士(76)は「なんとか死刑を回避したい」という強い焦りを感じ取った。

 伊藤死刑囚は二〇〇四年に東京都内で起きた架空請求詐欺グループの仲間割れ事件で、四人を殺害したとして殺人罪などに問われ、一三年に死刑が確定した。

 度重なる手紙からは<一刻も早い再審請求を><危機感をもって捉えていかないと、取り返しがつかないことになる>と刑執行を何とか回避したい思いが透ける。一五年一月、請求していた恩赦も「不相当」に。今は、明日が最期かも、とおびえる生活を送る。

 大河内弁護士は「本人は『自分の意志が弱く及んでしまった犯行。筆舌に尽くせないような悔恨が残り、つぐなっても、つぐないきれない』と深く反省している。それでも生きたいという思いは消せないのだろう」と心情をおもんぱかる。

 だが、事件で息子を殺された東京都杉並区の無職山口斌郎(しげお)さん(75)は「命で罪を償うのは当然。生きているうちに執行してもらい、息子に報告したい」と切り捨てた

 東京拘置所には、大河内弁護士が弁護人を務める死刑囚がもう一人いる。一九八八年、横浜市鶴見区で金融業の夫婦を殺害し、現金を奪ったとされる高橋和利死刑囚(84)。「死ぬのは怖くない。でも汚名を着せられたまま死ぬのは無念」が、支援者の岩生美鈴さん(58)らへの口癖だ。

 捜査段階で「ここで仮に認めても、やってないのなら裁判で無罪になる」と迫られ自白。公判では否認に転じ、今は再審請求審で争う。

 <面会ありがとう。遠かったでしょう><足や緑内障の具合はどう>。妻の京子さん(84)に宛てた手紙には、相手の身を案じる言葉ばかりが並ぶ。

 三十代で結婚。訳があって、京子さんのおい二人を家族同然に育て上げた。捨て犬を動物病院に連れて行ったこともあった。京子さんは「生き物の命を大切にする人。人を殺すような人間ではない」と信じる。

 事件後、京子さんの周りからは人がいなくなった。同じ趣味の友だちも、お金を貸してあげた知人も。隣家から「のぞいたでしょ」と言いがかりをつけられたこともあった。

 長年連れ添った夫と離れ離れになって三十年余り。「いつ執行があってもおかしくない」と覚悟しつつ、ふいに不安が強まることもある。「もしかしたら明日かも」と。



http://www.tokyo-np.co.jp/article/national/list/201812/CK2018122902000121.html

<死刑を考える>(下)~飯塚事件より~
2018年12月29日 朝刊

     (久間三千年元死刑囚、関係者提供=が妻に宛てた無罪を訴える手紙)

 「私はまだ死刑確定の新参者。時間はあるから、慌てなくてもいいですよ」

 二〇〇八年九月、暑さが残る福岡拘置所。その日の死刑囚はいつもより明るかった。面会室のアクリル板越しに、弁護人らに見せたA4判の紙。確定順に死刑囚の名前が並ぶ中、自身の名前は後ろの方に記されていた。

 再審請求の準備を焦る弁護人をなだめるように、「私はやってないから、必ず罪は晴れます」。しかし、この面会から三十九日後、久間三千年(くまみちとし)死刑囚の刑は想定外の早さで執行された。七十歳だった。

 一九九二年二月、福岡県飯塚市で登校中の女児二人=いずれも当時(7つ)=が誘拐され、殺害された通称「飯塚事件」。直接的な証拠がない中、久間元死刑囚は事件から二年七カ月後に逮捕された。「一切やっていない」。ただの一度も自白しなかった

 だが、被害者の遺留品が見つかった山間部では、車で通りがかった男性が路肩に止まった車と男を目撃していた。タイヤのホイールキャップのラインや、窓ガラスの色つきフィルム、後輪のダブルタイヤ…。すれ違ったわずか数秒で十数個の特徴を言い当てた。証言はいずれも久間元死刑囚の車を指していた。

 一審福岡地裁は「犯人であることは合理的な疑いを超えて認定できる」と死刑を言い渡した。当時は画期的とされたものの、精度が低く、後に足利事件などの冤罪(えんざい)につながった旧式のDNA型鑑定も判決を支えた。〇六年十月、刑は最高裁で確定した。

 飯塚市から約二十キロ離れた現場の山間部は、狭い国道が山を縫うように走る。記者が車で現場を通ったが、カーブに次ぐカーブで前方から目が離せない。仮に不審な車が止まっていたとしても、細かく観察できる自信はなかった。

 「取り返しがつかんなと思った」。一審から弁護人を務める岩田務弁護士(73)が、執行の日を振り返る。

 当時、死刑は確定から執行まで五、六年かかるのが一般的で、約二年で執行されるのは予想外だった。DNA型鑑定に誤りがあることを示そうと、再審請求に必要な新証拠を探している最中だった。

 結局、再審請求は刑の執行から一年後の〇九年に申し立てた。福岡地裁、福岡高裁とも再審開始を認めず、弁護団は今年二月、最高裁に特別抗告している。

 久間元死刑囚の刑が執行されてから今年で十年。女児たちの通った小学校は今春、廃校になった。女児の捜索に加わった近所の男性(82)は「結局、何があったのかは誰にも分からん」。久間元死刑囚の妻は事件後も引っ越すことなく、今も当時の家で暮らす。

 <真実有れば、自信を持って闘えるのが強み><冤罪を雪そそ)ぐことができずに残りの生涯を屈辱に苦しんで生きることになったら、その方が辛(つら)いのです

 久間元死刑囚が妻に宛てた手紙からは、自身の疑いを晴らしたい思いがにじむ。久間元死刑囚がこの言葉を妻に直接伝える機会は、もう訪れない

 (この連載は、奥村圭吾、蜘手美鶴が担当しました)
==================================================================================

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

●壊憲反対の不断の声を: 「戦後の歴史の岐路かもしれません。不断の努力こそ求められます」

2016年09月22日 00時00分57秒 | Weblog


東京新聞の社説【今、憲法を考える(読者から) 不断の努力かみしめて】(http://www.tokyo-np.co.jp/article/column/editorial/CK2016091702000167.html)。

 《「集団的自衛権の名のもとでの国際平和活動戦争への参加国家緊急権の乱用による独裁への道などが憲法改正によって現実のものとなるかもしれない」…改憲が既定路線になってはいないか、それに対する恐れです》。

 東京新聞の壊憲反対社説シリーズ10回についての、読者の声。

   『●「ト」な自民党改憲草案の押し付け…
     押し付けられた「押し付け憲法論は、賢明なる先人に対する冒涜」
   『●壊憲…「緊急事態という口実で、憲法が破壊される恐れが…
                  ヒトラーは非常事態を乱用して独裁を築いた」

 《ヒトラーは非常事態を乱用して独裁を築いた》。それを座して見ていていいのでしょうか? 何としてもアベ様の暴走・独裁を止めなければ、「戦争できる国」から、さらに、「戦争しに行く国」へ。

   『●争点は「壊憲」: 「ト」な自民党改憲草案は
       「国民主権の縮小、戦争放棄の放棄、基本的人権の制限」
   『●「憲法九条…戦争放棄はGHQの指示ではなく、
       当時の幣原喜重郎首相の発意だったとの説が有力」
    《憲法九条です。戦争放棄はGHQの指示ではなく、
     当時の幣原喜重郎首相の発意だったとの説が有力》。
    《日本国憲法は、連合国軍総司令部(GHQ)に強いられたものであり、
     自らの手で作り替えたい》。
    「…押し付け? これまた、古い呪文、昔の名前をひたすら唱える
     アベ様の自公政権。「積極的平和主義」を愛する公明党も壊憲を
     あと押し。自公お維大地こそが壊憲を市民に強いているし、押し付けている

   『●花森安治さんの「「武器を捨てよう」は
      憲法押し付け論を批判し、9条の意義を説く一編」
   『●壊憲派の沈黙、押しつけ憲法論という思考停止: 
       「二項も含めて幣原提案とみるのが正しいのではないか」

==================================================================================
http://www.tokyo-np.co.jp/article/column/editorial/CK2016091702000167.html

【社説】
今、憲法を考える(読者から) 不断の努力かみしめて
2016年9月17日

 貴重なご意見をたくさんいただき、心から感謝します。

 「危惧している」こととして、金沢市の女性は「集団的自衛権の名のもとでの国際平和活動戦争への参加国家緊急権の乱用による独裁への道などが憲法改正によって現実のものとなるかもしれない」と書きます。

 改憲が既定路線になってはいないかそれに対する恐れです。匿名の人は「本当に憲法を改正したいのであれば国民に正面から訴え、何をどのように改正するのか丁寧に説明すべきだ」としたうえで、「そもそも憲法改正論議が国民の側からはとくに出てきていない」点から疑問を呈しています。

 改憲の切実な事情があるのか不明だからです。埼玉県新座市の男性からは「私たちの周りにも改憲論者はいます。それは(憲法施行から)長すぎるから、一度変えてみれば」といった意見が多いと教えてもらいました。でも、憲法公布から七十年。人権宣言は二百年以上も尊重されています。

 戦争放棄を定めた九条の改正には不安視する声が多く寄せられました。ある女性は「私の父はフィリピン・ルソン島で戦死。二度と戦争を起こしてはならないと、苦労を重ねた母は私たちに言い残して、九十四歳の命を閉じました」。ある男性からは「戦争は人の心を鬼にします。多くの戦友が戦病死。無事帰れた私は運の良い男です。二度と戦はしない、九条を守る、私の務めです」。戦争を知る人こその意見でしょう。

 それに対し、名古屋市昭和区の男性(62)は北朝鮮のミサイル報道に接し、「自前の国産の憲法を制定する必要を感じた」と言います。石川県加賀市の男性(80)も「平和憲法などと金科玉条のようにありがたがっているが、日本の周囲に存在する『困った隣人たち』がそんな崇高な理想を忖度(そんたく)してくれるかどうか」と疑問を投げかけます。それも理解できます。

 九条は理想で現状にそぐわないという批判がありますが、東京都昭島市の男性はこう考えます。「理想と現実は絶えず乖離(かいり)する。現実に理想をなじませるのではなく少しでも理想に現実を近づけるよう努力すべきだ

 他にも「改憲ありきの議論に乗せられるな」「国民の無関心こそなくせ」-。戦後の歴史の岐路かもしれません不断の努力こそ求められます。読者のみなさんの声を大切にし、改憲論の行方を注視していきます。
==================================================================================

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

●壊憲…「緊急事態という口実で、憲法が破壊される恐れが…ヒトラーは非常事態を乱用して独裁を築いた」

2016年09月11日 00時00分55秒 | Weblog


東京新聞の桐山桂一豊田洋一熊倉逸男の三氏による壊憲批判の10本の社説シリーズ。そのうちの後半5つ。
【今、憲法を考える(6) ドイツ「派兵」の痛み】(http://www.tokyo-np.co.jp/article/column/editorial/CK2016090502000140.html)、
【今、憲法を考える(7) 変えられぬ原則がある】(http://www.tokyo-np.co.jp/article/column/editorial/CK2016090602000128.html)、
【今、憲法を考える(8) 立憲・非立憲の戦いだ】(http://www.tokyo-np.co.jp/article/column/editorial/CK2016090702000131.html)、
【今、憲法を考える(9) ルソーの定義に学べば】(http://www.tokyo-np.co.jp/article/column/editorial/CK2016090802000138.html)、
【今、憲法を考える(10) 戦後の「公共」守らねば】(http://www.tokyo-np.co.jp/article/column/editorial/CK2016090902000145.html)。

 《退役後も心的外傷後ストレス障害(PTSD)に苦しむ若者の手記はベストセラーになった。独週刊誌シュピーゲルは、いやおうなく激戦に巻き込まれていった検証記事を掲載し、派兵を批判した。戦場では見境もなくエスカレートし、命を奪い合う。政治の論理や机上の作戦では、修羅場は見えない派兵への歯止めを外したドイツは今も苦しむ》。
 《戦勝国の米英仏は、基本法に盛り込むべき人権、自由の保障などの基本原則を示した。しかし、議会評議会議長アデナウアー(のちの首相)が主導権を握り、「押し付けられた」との意識はない。…改正が許されない基本原則もある。基本法七九条は、人間の尊厳の不可侵、民主的な法治国家、国民主権、州による連邦主義などに触れることは許されていないと規定している。いずれもヒトラー政権下で踏みにじられてきたものだ》。
 《もし「人権を奪う法案」が国会で可決されたらどうなるか…。たとえ多数決でも人権は奪えないと考えるのが立憲主義である。憲法に明記すれば、人権は守られる。どんな政治権力も暴走する危険があるから憲法の力で制御しているのだ》。
 《自民党は憲法を全面改定する草案を掲げ、安倍晋三首相が「それをベースに」と改憲を呼び掛けている。本丸は国防軍の創設だといわれる。だが、日本国憲法は軍事力を持つようにできていないので、九条を変えれば、書き換えねばならない箇所がいくつも出てくる。例えば首相の職務には軍事の規定が入るであろう。そもそも現行憲法とは思想が相いれない》。
 《だから、戦後のスタートは天皇が人間宣言で神格化を捨てた。政教分離で国家神道を切り捨てた。そして、軍事価値を最高位に置く社会を変えた。憲法学者の樋口陽一東大名誉教授は「第九条の存在は、そういう社会の価値体系を逆転させたということに、大きな意味があった」と書いている。軍国主義につながる要素を徹底的に排除した。そうして平和な社会の実現に向かったのは必然である。自由な「公共」をつくった》。

 壊憲批判シリーズの前半はこちら。

   『●「ト」な自民党改憲草案の押し付け…
     押し付けられた「押し付け憲法論は、賢明なる先人に対する冒涜」
    「東京新聞の壊憲批判の社説シリーズ5つ」

 壊憲し、9条を捨て去ればその先に待っているのは…? 《緊急事態という口実で、憲法が破壊される恐れがあると指摘したのだ。戦前の旧憲法には戒厳令などがあったヒトラーは非常事態を乱用して独裁を築いた》…トンデモの「ト」な自民党改憲草案がやろうとしていること。
 「ト」な自民党改憲草案は「国民主権の縮小、戦争放棄の放棄、基本的人権の制限」をやるそうです。凄いな~。2016年7月参院選では、そんな自公や「癒(着)」党の議員に鹿や馬のごとくバカバカと投票したわけです。オメデタイ。投票してしまって後悔していないのでしょうね。確信的? もし、投票してしまって後悔しているのであれば…「あとの祭り」。

   『●争点は「壊憲」: 「ト」な自民党改憲草案は
       「国民主権の縮小、戦争放棄の放棄、基本的人権の制限」
   『●「憲法九条…戦争放棄はGHQの指示ではなく、
       当時の幣原喜重郎首相の発意だったとの説が有力」
    《憲法九条です。戦争放棄はGHQの指示ではなく、
     当時の幣原喜重郎首相の発意だったとの説が有力》。
    《日本国憲法は、連合国軍総司令部(GHQ)に強いられたものであり、
     自らの手で作り替えたい》。
    「…押し付け? これまた、古い呪文、昔の名前をひたすら唱える
     アベ様の自公政権。「積極的平和主義」を愛する公明党も壊憲を
     あと押し。自公お維大地こそが壊憲を市民に強いているし、押し付けている

   『●花森安治さんの「「武器を捨てよう」は
      憲法押し付け論を批判し、9条の意義を説く一編」
   『●壊憲派の沈黙、押しつけ憲法論という思考停止: 
       「二項も含めて幣原提案とみるのが正しいのではないか」

==================================================================================
http://www.tokyo-np.co.jp/article/column/editorial/CK2016090502000140.html

【社説】
今、憲法を考える(6) ドイツ「派兵」の痛み
2016年9月5日

 日本と同じく敗戦国でありながらドイツは一九五〇年代、基本法(憲法)を改正し、再軍備を明記した。基本法を起草した西ドイツの議会評議会は、軍国ドイツ復活を警戒する米英仏を刺激することを避け、自国防衛の規定を入れなかった。
 ところが、冷戦の激化で情勢は一転。米国など西側陣営は、朝鮮戦争に危機感を強め、ソ連に対抗する北大西洋条約機構(NATO)を設立、再軍備を認める。
 基本法改正で軍を創設徴兵制(最長時兵役十八カ月、今は凍結)を導入した。
 ただし、派兵はNATO域内に限った。
 さらなる転機は一九九一年一月の湾岸戦争だった。ドイツは日本と同様、派兵を見送り、巨額の支援をしながらも国際的批判にさらされた。
 保守中道のコール政権は基本法は変えないまま、NATO域外のソマリア内戦国連平和維持活動(PKO)に参加し、旧ユーゴスラビア紛争では艦隊を派遣する。国内で激化する違憲・合憲論争を決着させたのが、連邦憲法裁判所だった。
 九四年、議会の同意を条件に域外派兵は可能、と判断した。指針が示され、軍事力行使拡大への道が開かれた。
 よりリベラルなはずの社会民主党・緑の党連立のシュレーダー政権は、ユーゴからの独立を宣言したコソボ問題でNATO軍のユーゴ空爆に加わった。「アウシュビッツを繰り返さない」-少数民族の虐殺を許さないという人道上の名目だった。
 同盟国と軍事行動に参加し、国際協調を貫く-そんなきれいごとだけでは終わらなかった。さらに戦争の真実を知らしめたのは、アフガニスタンへの派兵だった。
 ドイツが任されたのは安全とされた地域だったが、十三年間にわたる派兵で、五十五人の兵士が亡くなった市民百人以上を犠牲にした誤爆もあった
 退役後も心的外傷後ストレス障害(PTSD)に苦しむ若者の手記はベストセラーになった。独週刊誌シュピーゲルは、いやおうなく激戦に巻き込まれていった検証記事を掲載し、派兵を批判した。
 戦場では見境もなくエスカレートし、命を奪い合う政治の論理や机上の作戦では、修羅場は見えない派兵への歯止めを外したドイツは今も苦しむ。
==================================================================================

==================================================================================
http://www.tokyo-np.co.jp/article/column/editorial/CK2016090602000128.html

【社説】
今、憲法を考える(7) 変えられぬ原則がある
2016年9月6日

 基本法(憲法)を六十回改正したドイツを例に挙げ、日本国憲法改正を促す声もある。国の分断時に制定された基本法の暫定的性格が改正を容易にした面もある。
 ドイツは、人間の尊厳不可侵など、基本法の基本原則は曲げてはいない。
 芸術を愛したバイエルン国王ルートウィヒ二世が築いた城があるヘレンキームゼー島。敗戦後、湖水にうかぶ景勝地に州首相らが集まって、草案をまとめた。
 草案をもとに、各州代表六十五人による議会評議会は、西ドイツの首都ボンで、八カ月かけて基本法を制定した。日本国憲法施行二年後の一九四九年だった。
 戦勝国の米英仏は、基本法に盛り込むべき人権、自由の保障などの基本原則を示した。
 しかし、議会評議会議長アデナウアー(のちの首相)が主導権を握り、「押し付けられた」との意識はない
 占領下だった。将来の東西統一後、選挙で選ばれた代表によって「国民が自由な意思で」憲法を制定するとし、基本法と名付けた。分断を固定させまいとの思いを込めた。
 しかし九〇年、新たな憲法制定より統一を急ぐことを優先し、基本法を旧東ドイツ地域にも適用する手法を採った。
 基本法の呼称のまま、国民に定着している。
 改正には上下両院の三分の二以上の賛成が必要だが、日本と違って国民投票の必要はない。
 国の根幹に関わったのは、軍創設と徴兵制導入に伴う五〇年代の改正、防衛や秩序維持など「非常事態」に対処するための六八年の改正だった。
 冷戦の最前線にあった分断国家が必要に迫られてのものだった。
 改正が許されない基本原則もある。基本法七九条は、人間の尊厳の不可侵、民主的な法治国家、国民主権、州による連邦主義などに触れることは許されていない、と規定している。
 いずれも、ヒトラー政権下で踏みにじられてきたものだ。ナチスのような暴政を繰り返すまいとの決意表明である。国是と言ってもいいだろう。
 日本にもむろん、守るべき憲法の精神がある。
==================================================================================

==================================================================================
http://www.tokyo-np.co.jp/article/column/editorial/CK2016090702000131.html

【社説】
今、憲法を考える(8) 立憲・非立憲の戦いだ
2016年9月7日

 もし「人権を奪う法案」が国会で可決されたらどうなるか…。
 たとえ多数決でも人権は奪えないと考えるのが立憲主義である。憲法に明記すれば、人権は守られる。どんな政治権力も暴走する危険があるから、憲法の力で制御しているのだ。
 ちょうど百年前、一九一六年に京都帝大の憲法学者佐々木惣一が「立憲非立憲」という論文を発表した。「違憲ではないけれども、非立憲だとすべき場合がある」という問題提起をしたのだ。
 人権を奪う法案のたとえは、非立憲そのものだ。国民主権も多数決で奪えない平和主義もまたそのような価値である
 民意を背景にした政治権力でも間違うことがあるから憲法で縛りをかける。過半数の賛成も間違うことがある。だから多数決は万能ではないと考えるわけだ。
 対極が専制主義である。佐々木は「第十八世紀から第十九世紀にかけての世界の政治舞台には、専制軍に打勝(うちかっ)た立憲軍の一大行列を観(み)た」と記した。専制軍とはフランス王制、立憲軍とは人権宣言などを示すのだろう。佐々木が心配した「非立憲」の勢力が、何と現代日本に蘇(よみがえ)
 集団的自衛権行使を認める閣議決定はクーデターとも批判され、安全保障法制は憲法学者の大半から違憲とされた。憲法を無視し、敵視する。そして改憲へと進む民意で選ばれた政治権力であっても専制的になりうることを示しているのではないだろうか。
 緊急事態条項を憲法に新設する案が聞こえてくる。戦争や自然災害など非常事態のとき、国家の存立を維持するために憲法秩序を停止する条項だ。奪われないはずの人権も自由も制限される
 他国にはしばしば見られるのに、なぜ日本国憲法にこの規定がないか。七十年前に議論された。一九四六年七月の帝国議会で「事変の際には(権利を)停止する」必要性をいう意見が出た。新憲法制定の担当大臣である金森徳次郎はこう答弁した。

   <精緻なる憲法を定めましても口実を其処(そこ)に入れて
     又(また)破壊せられる虞(おそれ)絶無とは断言し難い

 緊急事態という口実で、憲法が破壊される恐れがあると指摘したのだ。戦前の旧憲法には戒厳令などがあったヒトラーは非常事態を乱用して独裁を築いた「立憲」を堅持しないと、権力はいろんな口実でかけがえのない人権を踏みにじりかねない
==================================================================================

==================================================================================
http://www.tokyo-np.co.jp/article/column/editorial/CK2016090802000138.html

【社説】
今、憲法を考える(9) ルソーの定義に学べば
2016年9月8日

 国家とは法人である。国民との間で、社会契約が結ばれている。そして戦争は国家と国家の間で生じる。つまり、戦争とは他国の社会契約を攻撃することだ-。
 ルソーは戦争をそう定義した。十八世紀に活躍した思想家で、「社会契約論」などで有名だ。フランス革命時の人権宣言に影響を与えた。「戦争状態は社会状態から生まれるということ」(ルソー全集四巻)にこう記す。

   <ある主権者に戦争を挑むとはどういうことだろうか。それは国家の協約と
     その結果生じるあらゆる現象とを攻撃することだ。(中略)社会契約が
     ただの一撃で断ち切られるようなことがあれば、たちまち戦争は
     もう起きなくなるに違いない>

 社会契約を暴力で断ち切るのだから、憲法原理が変われば戦争は終わる。憲法学者の長谷部恭男早大教授は「ルソーの想定は、単なる空理空論ではない」と著書「憲法とは何か」に書いている。そして、東欧諸国が共産主義の憲法を捨て、議会制民主主義を採用した事例を挙げる。確かに「冷戦」という戦争は終結した。
 自民党は憲法を全面改定する草案を掲げ、安倍晋三首相が「それをベースに」と改憲を呼び掛けている。本丸は国防軍の創設だといわれる。だが、日本国憲法は軍事力を持つようにできていないので、九条を変えれば、書き換えねばならない箇所がいくつも出てくる。例えば首相の職務には軍事の規定が入るであろう。
 そもそも現行憲法とは思想が相いれない立憲主義では憲法は「名宛て人」を国家にして権力に憲法を順守させる草案は国民に順守させる書きぶりだ。しかも、「公益」や「公の秩序」の方を人権より上に位置付ける権力ではなく国民を縛ろうとするのは立憲主義の放棄であろう。
 憲法改正の限界説も無視している。日本国憲法のアイデンティティーを損なう改正は限界を超えて、不可能と考える学説である。人権や国民主権、平和主義は三大原則と呼ばれるから本来、手を付けられないはずだ草案は世界でも先進的な平和的生存権もばっさり削る国民に国防義務を負わせることと関連していよう。
 自民党草案が仮にそのまま成立するなら憲法破壊となる。憲法典の転覆だから、法学的意味で革命と指摘する声もある。ルソーに学べば社会契約に対する戦争と同じ事態だともいえる。
==================================================================================

==================================================================================
http://www.tokyo-np.co.jp/article/column/editorial/CK2016090902000145.html

【社説】
今、憲法を考える(10) 戦後の「公共」守らねば
2016年9月9日

 歴史の読み方として、一九三五年を分岐点と考えてみる。天皇機関説事件があった年である。天皇を統治機関の一つで、最高機関とする憲法学者美濃部達吉の学説が突如として猛攻撃された。
 なぜか。合理的すぎる、無機質すぎる-。現人神である天皇こそが統治の主としないと、お国のために命を捧(ささ)げられない。「天皇陛下万歳」と死んでいけない。機関説の排除とは、戦争を乗り切るためだったのだろう。
 それまで「公」の場では神道と天皇の崇拝を求められたものの、「私」の世界では何を考えても自由なはずだった。だが、事件を契機に「公」が「私」の領域にまでなだれ込んでいった。それから終戦までわずか十年である。
 だから、戦後のスタートは天皇が人間宣言で神格化を捨てた。政教分離で国家神道を切り捨てた。そして、軍事価値を最高位に置く社会を変えた。憲法学者の樋口陽一東大名誉教授は「第九条の存在は、そういう社会の価値体系を逆転させたということに、大きな意味があった」と書いている。
 軍国主義につながる要素を徹底的に排除した。そうして平和な社会の実現に向かったのは必然である。自由な「公共」をつくった。とりわけ「表現の自由」の力で多彩な文化や芸術、言論などを牽引(けんいん)し、豊かで生き生きとした社会を築いた。平和主義が自由を下支えしたのだ。九条の存在が軍拡路線を阻んだのも事実である。
 ところが、戦後の「公共」を否定する動きが出てきた。戦後体制に心情的反発を持ち、昔の日本に戻りたいと考える勢力である。強い国にするには、「公」のために「私」が尽くさねばならない。だから愛国心を絶対的なものとして注入しようとする。国旗や国歌で演出する-。そんな「公共」の再改造が進んでいまいか。
 憲法改正の真の目的も、そこに潜んでいないか。憲法は国の背骨だから、よほどの動機がない限り改変したりはしないものだ。動機もはっきりしないまま論議を進めるのはおかしい。戦後の自由社会を暗転させる危険はないか、改憲論の行方には皆で注意を払わねばならない。 =おわり


(この企画は桐山桂一豊田洋一熊倉逸男が担当しました)

    ◇

 ご意見、ご感想をお寄せください。〒100 8505(住所不要)東京新聞・中日新聞論説室 ファクス03(3595)6905へ
==================================================================================

コメント (1)
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

●「ト」な自民党改憲草案の押し付け…押し付けられた「押し付け憲法論は、賢明なる先人に対する冒涜」

2016年09月04日 00時00分15秒 | Weblog


東京新聞の壊憲批判の社説シリーズ5つ。
【今、憲法を考える(1) 平和の道しるべたれ】(http://www.tokyo-np.co.jp/article/column/editorial/CK2016082902000121.html)、
【今、憲法を考える(2) 過去幾多の試練に堪へ】(http://www.tokyo-np.co.jp/article/column/editorial/CK2016083002000127.html)、
【今、憲法を考える(3) 明治の論争が試される】(http://www.tokyo-np.co.jp/article/column/editorial/CK2016083102000134.html)、
【今、憲法を考える(4) 源流は自由民権運動】(http://www.tokyo-np.co.jp/article/column/editorial/CK2016090102000129.html
【今、憲法を考える(5) 修正重ね、自らの手に】(http://www.tokyo-np.co.jp/article/column/editorial/CK2016090202000137.html)。

 《幣原は口を開いた。何と「戦争放棄」の条項を新憲法に入れる提案をし始めたのだ。日本が軍隊を持たないということも…。「マッカーサー回想記」の記述だ》。
 《日本国憲法九七条はこう記す。<基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であって、これらの権利は、過去幾多の試練に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託された>》。
 《「天賦人権説」という。日本国憲法もこの考え方に基づくが、自民党の憲法改正草案同説を採用しないと公言する。草案は「公の秩序」が人権より上位にくるような書きぶりだ》。
 《今年で公布七十年を迎える日本国憲法。改正を目指す「改憲」論者は、占領軍によって押し付けられた憲法であることを、改正を必要とする根拠に挙げるが、本当に押し付けだったのだろうか》
 《現行憲法が、押し付けられたものを唯々諾々と受け入れたわけでないことは明らかだ。むしろGHQの圧力を利用して旧弊を一掃し、新生日本にふさわしい憲法を自らの手でつくり上げた、と言った方が適切だろう。何よりも重要なことは、公布後七十年もの長きにわたり、主権者である国民が憲法改正という政治選択をしなかった事実である。押し付け憲法論は、賢明なる先人に対する冒涜にもつながる》。

 …以来、壊憲派は沈黙。押しつけ憲法論という思考停止をしているのは壊憲派でした。マッカーサーとの書簡が見つかり、憲法第9条の《二項も含めて幣原提案とみるのが正しいのではないか》ということが東京新聞で報じられました。壊憲派が市民に「押しつけ憲法論」を押し付けていた訳です

   『●争点は「壊憲」: 「ト」な自民党改憲草案は
       「国民主権の縮小、戦争放棄の放棄、基本的人権の制限」

 一方、「ト」な自民党改憲草案は「国民主権の縮小、戦争放棄の放棄、基本的人権の制限」をしようとしています。トンデモの「」、世界の笑いもの。なのに、2016年7月参院選では、「もっとも危ない暴君に、とてつもない数を与えてしまった」訳です。自公支持者・「癒(着)」党支持者眠り猫の皆さんは後悔しても「あとの祭り」。いい加減に、「茹でガエル」から脱してはどうでしょうか?

   『●「憲法九条…戦争放棄はGHQの指示ではなく、
       当時の幣原喜重郎首相の発意だったとの説が有力」
    《憲法九条です。争放棄はGHQの指示ではなく、
     当時の幣原喜重郎首相の発意だったとの説が有力》。
    《日本国憲法は、連合国軍総司令部(GHQ)に強いられたものであり、
     自らの手で作り替えたい》。
    「…押し付け? これまた、古い呪文、昔の名前をひたすら唱える
     アベ様の自公政権。「積極的平和主義」を愛する公明党も壊憲を
     あと押し。自公お維大地こそが壊憲を市民に強いているし、押し付けている

   『●花森安治さんの「「武器を捨てよう」は
      憲法押し付け論を批判し、9条の意義を説く一編」
   『●壊憲派の沈黙、押しつけ憲法論という思考停止:
       「二項も含めて幣原提案とみるのが正しいのではないか」

==================================================================================
http://www.tokyo-np.co.jp/article/column/editorial/CK2016082902000121.html

【社説】
今、憲法を考える(1) 平和の道しるべたれ
2016年8月29日

 マッカーサーの執務室が今も残っている。皇居堀端の第一生命本社ビルの六階。連合国軍総司令部(GHQ)が一九四五年の終戦後、そこに置かれた。執務室は広さ約五十四平方メートル。引き出しのない机と革製の椅子…。背もたれのばねが弱り、今は座ることを許されない。
 四六年一月二十四日。当時の首相幣原喜重郎は正午にGHQを訪れた。年末から年始にかけ肺炎で伏せっていたが、米国から新薬のペニシリンをもらい全快した。そのお礼という口実をもって、一人で訪問したのである。
 お礼を述べた後、幣原は当惑顔をし、何かをためらっている様子だった。最高司令官のマッカーサーが「意見を述べるのに少しも遠慮する必要はない」と促すと、幣原は口を開いた。
 何と「戦争放棄」の条項を新憲法に入れる提案をし始めたのだ。日本が軍隊を持たないということも…。「マッカーサー回想記」の記述だ。こう続く。

   <私は腰が抜けるほどおどろいた。(中略)この時ばかりは息もとまらん
     ばかりだった。戦争を国際間の紛争解決には時代遅れの手段として
     廃止することは、私が長年情熱を傾けてきた夢だった>

 二人の会談は三時間に及んだ。マッカーサーは後に米国議会上院でも同じ趣旨の証言をした。
 また五七年につくられた憲法調査会会長の高柳賢三がマッカーサーに書簡を出したことがある。戦争放棄はどちら側から出た考えなのかと-。
 五八年十二月に返信があった。その書簡でもマッカーサーはやはり幣原による提案だと書いていた。今年になって、堀尾輝久東大名誉教授が見つけた新史料である。こう綴(つづ)られている。

   <提案に驚きましたが、心から賛成であると言うと、首相は、明らかに安どの
     表情を示され、わたくしを感動させました>

 幣原側にも史料がある。五一年に亡くなる十日ほど前に秘書官だった元岐阜県知事平野三郎に東京・世田谷の自宅で語った文書である。その「平野文書」が国会図書館憲政資料室に残る。

   <風邪をひいて寝込んだ。僕が決心をしたのはその時である。
     それに僕には天皇制を維持するという重大な使命があった>
   <天皇の人間化と戦争放棄を同時に提案することを僕は考えた>

◆天皇制存続と絡み合う
 オーストラリアなどは日本の再軍備を恐れるのであって、天皇制を問題にしているのではない、という幣原の計算があった。戦争放棄をすれば、天皇制を存続できると考えたのだ。この二つは密接に絡み合っていた。そして、マッカーサーと三時間かけて語り合ったのである。

   <第九条の永久的な規定ということには彼も驚いていたようであった。
     (中略)賢明な元帥は最後には非常に理解して感激した面持ちで
     僕に握手した程であった>
   <憲法は押しつけられたという形をとった訳であるが、当時の実情として
     そういう形でなかったら実際に出来(でき)ることではなかった>

 「平野文書」は九条誕生のいきさつを生々しく書き取っている。
 むろん、この幣原提案説を否定する見方もある。GHQに示した当初の政府の改正案には「戦争放棄」などひと言もなかったからだ。大日本帝国憲法をわずかに手直しした程度の内容だった。かつ、二人の会談は録音がないから、明白な証拠は存在しない。ただ、会談から十日後に示されたマッカーサー・ノートと呼ばれる憲法改正の三原則には、戦争放棄が入っている。
 ドイツの哲学者カントは十八世紀末に「永遠平和のために」で常備軍の全廃を説いた。第一次大戦後の二八年にはパリで戦争放棄をうたう不戦条約が結ばれた。実は大正から昭和初期は平和思想の世界的ブームでもあった。軍縮や対英米協調外交をすすめた幣原もまた平和主義者だった。

◆戦後国民の願いでも
 憲法公布七十年を迎える今年、永田町では「改憲」の言葉が公然と飛び交う。だが、戦争はもうごめんだという国民の気持ちが、この憲法を支え続けたのだ。多くの戦争犠牲者の願いでもあろう。行く末が危ういとき、この憲法はいつでも平和への道しるべとなる。
 私たちは憲法精神を守る言論に立つ。戦後の平和な社会は、この高い理想があってこそ築かれたからだ。一度、失えば平和憲法は二度と国民の手に戻らない
 読者のみなさんとともに、今、あらためて憲法を考えたい。
==================================================================================

==================================================================================
http://www.tokyo-np.co.jp/article/column/editorial/CK2016083002000127.html

【社説】
今、憲法を考える(2) 過去幾多の試練に堪へ
2016年8月30日

 詩人の谷川俊太郎さんが世界人権宣言を訳している。一九四八年、国連で満場一致で採択された宣言である。第一条は-「わたしたちはみな、生まれながらにして自由です。ひとりひとりがかけがえのない人間であり、その値打ちも同じです」。
 第三〇条は「権利を奪う『権利』はない」。真理である。例えば基本的人権はどんなことがあっても奪われない。たとえ国民が選んだ国家権力であれ、その力を乱用する恐れがあるため、憲法という鎖で縛ってある。その目的は人権保障であり、個人の尊重である。日本国憲法九七条はこう記す。

   <基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であって、
     これらの権利は、過去幾多の試練に堪へ、現在及び将来の国民に対し、
     侵すことのできない永久の権利として信託された>

 信託とは信頼して管理や処分を任せることである。憲法学者の石川健治東大教授によれば、信託者、受託者、受益者の三者からなる。この九七条では過去の国民が現在・将来の国民に信託している。受託者は受益者のために厳粛な責任を負うという意味である。受益者は将来の国民でもある。
 そうして過去・現在・未来をつないでいるわけだ。そもそも戦争の犠牲の上にある憲法だ。
 「戦争犠牲者から常に問い掛けられている部分で、この憲法の深みにつながっています。見えない原動力です」と石川氏は語る。
 国民への信託は憲法一二条とも響き合う。自由と権利のために国民に「不断の努力」を求める条文である。憲法は権力を縛る鎖であるから、憲法を尊重し、擁護する義務に国民は含まれない。だが、信託によって、国民は道徳的に、そして道義的に「不断の努力」が求められる
 人間とはある政治勢力の熱狂に浮かれたり、しらけた状態で世の中に流されがちだ。移ろいやすさゆえに、過去の人々が憲法でわれわれの内なる愚かさをも拘束しているのである。
 「信託」の言葉は、憲法前文にも「国政は、国民の厳粛な信託による」と記されている。この受託者は代表者であり、やはり道徳的な重い責任を負う。未来の国民のために信託を受け努力する。それが憲法に流れる精神である。
 自民党の憲法改正草案は、その重要な九七条を全文削除する権利を奪う「権利」はない-、それが過去から受け継ぐ真理だ。
==================================================================================

==================================================================================
http://www.tokyo-np.co.jp/article/column/editorial/CK2016083102000134.html

【社説】
今、憲法を考える(3) 明治の論争が試される
2016年8月31日

 大日本帝国憲法をめぐる枢密院での伊藤博文と森有礼との論争は有名である。伊藤は初代首相、森は初代文部相となる重鎮だ。伊藤は憲法創設の精神を語った。

   <第一君権ヲ制限シ、第二臣民ノ権利ヲ保護スルニアリ>

 立憲君主制をめざしたので、君主の権力を制限して、国民の権利を保護すると述べたのだ。憲法で権力を縛る立憲主義の根本である。
 森の答えが実に興味深い。

   <臣民ノ財産及言論ノ自由等ハ、人民ノ天然所持スル所ノモノニシテ(中略)
     憲法ニ於テ此(これ)等ノ権利始テ生レタルモノヽ如ク唱フルコトハ
     不可ナルカ如シ>

 生まれながらにして持つ権利は憲法で明文化する必要はないと主張しているのだ。弁護士の伊藤真さんに解説してもらった。

   「明文化すると、明文化されていない権利が無視されることを恐れたのです。
    人間の持つ自然権は、すべてを書き尽くせません。基本的なことを書き、
    時代に即して解釈していく方が幅広く人権を守れると考えたのです」

 自然権は十七世紀に活躍した英国の思想家ジョン・ロックらが主張した。権利を守るために契約により政府をつくる。もし、正しい政治がなければ、国民が政府に抵抗する「抵抗権」を認めた。さて自然権を憲法に書くべきか-。
 一七八七年の米合衆国憲法には当初なかった。九一年の修正条項で自由と権利が規定された。フランスの一九五八年の憲法でも規定がないが、前文で一七八九年宣言への至誠をうたう。フランス革命時の有名な人権宣言である。つまり、生まれながらに持つ自由と権利は自明の理なのだ。
 「天賦人権説」という。日本国憲法もこの考え方に基づくが、自民党の憲法改正草案は同説を採用しないと公言する。草案は「公の秩序」が人権より上位にくるような書きぶりだ。まるで国が恩恵として与える明治憲法の「臣民の権利」と同じだ
 作家の高見順は一九四五年九月三十日の日記に書いた。

   <戦に負け、占領軍が入ってきたので、自由が束縛されたというのなら分るが、
     逆に自由を保障されたのである。なんという恥かしいことだろう

 明治の森有礼でさえ、自由と権利を「人民ノ天然所持スル」と述べた。人権宣言から二百年を超す今、天賦人権説への異論が出るとは、まことに恥ずかしい
==================================================================================

==================================================================================
http://www.tokyo-np.co.jp/article/column/editorial/CK2016090102000129.html

【社説】
今、憲法を考える(4) 源流は自由民権運動
2016年9月1日

 今年で公布七十年を迎える日本国憲法。改正を目指す「改憲」論者は、占領軍によって押し付けられた憲法であることを、改正を必要とする根拠に挙げるが、本当に押し付けだったのだろうか。
 敗戦から二カ月後の一九四五年十月十五日発行の「東京新聞」(現在は本社が発行)一面トップに「憲法改正」と題する評論記事が掲載された。筆者は鈴木安蔵氏。後に静岡大や愛知大などで教授を務めた憲法研究者だ。
 三日連続で掲載された評論記事で、鈴木氏は「日本国家の民主主義的建設」や「日本民族のより高次な発展」のためには大日本帝国憲法を全面的に改正する必要があり、改正の意見が「広く国民の間から、溌剌(はつらつ)として」展開されることが望ましいと主張している。
 この連載からほどなく、鈴木氏は元東京帝大教授の高野岩三郎氏の呼びかけで民間の憲法制定研究団体「憲法研究会」に参加する。
 研究会には早稲田大教授の杉森孝次郎、社会学者の森戸辰男両氏のほか、馬場恒吾、室伏高信、岩淵辰雄各氏ら当時の日本を代表する言論人も名を連ねていた。
 憲法研究会は二カ月間にわたって議論を重ね、四五年十二月二十六日、憲法草案要綱を発表した。政府の憲法調査会の改正草案よりも一カ月以上早く、新聞各紙が一面トップなどで大きく報じた。
 「統治権は国民より発す」と国民主権を明示し、天皇に関しては「国民の委任により専ら国家的儀礼を司(つかさど)る」と象徴天皇制に通じる内容だ。「法の下の平等」や「男女同権」など、現行憲法と共通する条文も列挙している。
 この案は一民間の案にとどまらなかった。連合国軍総司令部(GHQ)にも提出され、GHQによる憲法草案の作成に大きな影響を与えたことは、多くの証言や資料から明らかになっている。
 鈴木氏は明治期の自由民権運動活動家、植木枝盛の私擬憲法「東洋大日本国国憲按(あん)」を発掘し、分析したことでも知られ、憲法研究会の憲法草案要綱の作成に当たっては、自由権を規定するなど進取的な植木案をはじめとする私擬憲法や諸外国の憲法を参考にしたことを明らかにしている。
 現行の日本国憲法がGHQの影響下で制定されたことは疑いの余地はないが、そのGHQの草案には日本の憲法研究会案が強い影響を与えた。しかも、その源流が自由民権運動にあることもまた、紛れのない歴史的事実である。
==================================================================================

==================================================================================
http://www.tokyo-np.co.jp/article/column/editorial/CK2016090202000137.html

【社説】
今、憲法を考える(5) 修正重ね、自らの手に
2016年9月2日

 「改憲」論者が憲法改正を必要とする理由の一つに挙げているのが、その制定過程。現行の日本国憲法は連合国軍総司令部(GHQ)に押し付けられたとの立場、「押し付け憲法論」である。
 現行憲法が終戦後、マッカーサー元帥率いるGHQの影響下で制定されたことは事実だ。
 松本烝治国務大臣を委員長とする日本政府の憲法問題調査委員会(松本委員会)による憲法改正案を拒否したGHQは自ら改正草案を九日間で作成し、政府に受け入れを迫った。GHQ草案である。
 日本政府は結局、この草案に沿って大日本帝国憲法の改正案を起草し、帝国議会に提出する。
 在任中の改憲を目指す安倍晋三首相が「日本が占領下にある当時、日本国政府といえどもGHQの意向には逆らえない中、この憲法がつくられ、極めて短い期間につくられた」と述べるのも、こうした経緯に基づくのだろう。
 しかし、この見方は表面的だ
 GHQの草案づくりには、日本の民間団体「憲法研究会」が作成した「憲法草案要綱」が強い影響を与えていたし、日本政府が憲法改正案をつくる際も、GHQ草案をそのまま受け入れたわけではなく、地方自治規定を盛り込むなど「日本化」の努力がされていた
 平和国家という戦後日本の在り方を規定した戦争放棄の九条が、当時首相だった幣原喜重郎氏の発案だったことも、マッカーサー元帥の著書や書簡、幣原氏の証言などから明らかになっている
 改正案を審議した帝国議会で活発に議論され、修正を加えたことも押し付けとは言えない証左だ。
 九条第二項冒頭に「前項の目的を達するため」との文言を加え、自衛権を保持しうることを明確にしたとされる「芦田修正」は衆院での修正。貴族院では、公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する、などの修正を加えた。憲法前文は、両院で修正され、文言が練られている
 現行憲法が、押し付けられたものを唯々諾々と受け入れたわけでないことは明らかだむしろGHQの圧力を利用して旧弊を一掃し新生日本にふさわしい憲法を自らの手でつくり上げたと言った方が適切だろう
 何よりも重要なことは、公布後七十年もの長きにわたり、主権者である国民が憲法改正という政治選択をしなかった事実である。押し付け憲法論は賢明なる先人に対する冒涜(ぼうとく)にもつながる
==================================================================================

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

●山本作兵衛翁の作品がユネスコ世界記憶遺産に!!

2011年05月27日 00時21分05秒 | Weblog


朝のニュースでも取り上げられてて、びっくり。トップ記事ではないながらも、新聞も一面かな? asahi.comの記事(http://www.asahi.com/culture/update/0525/SEB201105250050.html)には、作品の一部も紹介されています。当時の炭鉱労働の大変さが伝わってきます。筑豊記憶」に値します。

 「筑豊文庫」の上野英信さんが生きておられたら非常に喜ばれていたことでしょう。読みっぱなしで、まだ紹介できていない上野朱さんの本『父を焼く ~上野英信と筑豊~』に、山本作兵衛さんの実家の取り壊しの際の描写がありました。

==========================================
http://www.asahi.com/culture/update/0525/SEB201105250050.html

筑豊の炭鉱画、国内初の「記憶遺産」に 山本作兵衛作

                                                                     2011年5月25日23時45分

 世界の人々の営みを記録した歴史的文書などの保存と振興をめざすユネスコの「世界記憶遺産」に25日、福岡県田川市などが所有・保管する炭鉱記録画家、山本作兵衛(1892~1984)の絵画や日記などが登録された。同日、英マンチェスターで開かれた国際諮問委員会を経て、ユネスコ事務局長が承認した。記憶遺産への登録は国内では初めて。

 記憶遺産は1992年に始まった事業。これまでに、フランスの手書き版「人権宣言」やアンネの日記など76カ国193件が登録されている。

 山本作兵衛は現在の福岡県飯塚市生まれ。7歳ごろから父について炭鉱で働き始め、採炭夫や鍛冶工として、筑豊地域の中小の炭鉱で働いた。63歳で炭鉱の警備員として働き始めたころ、孫らに当時の生活を伝えようと炭鉱の絵を描き始めるようになった92歳で亡くなるまで描いた絵は2千枚近いと言われる。

 申請していたのは、田川市が所有・保管する絵画585点、日記6点、雑記帳や原稿など36点と、山本家が所有し福岡県立大(田川市)が保管する絵画4点、日記59点、原稿など7点で、計697点。
==========================================

==========================================
http://www.asahi.com/national/update/0526/SEB201105260018.html

世界記憶遺産、喜びに沸く地元・田川「保存、責任重大」
                                                     2011年5月26日13時50分

 炭鉱記録画家山本作兵衛(1892~1984)の絵画や日記など計697点が、ユネスコの「世界記憶遺産」への登録が決まってから一夜明けた26日、登録の申請をしていた福岡県田川市では、市幹部らが吉報を喜んだ。一方、フランスの手書き版「人権宣言」などにも並ぶ評価を受けたことから、今後の保存・活用へ重責を担うことになる。

 登録の可否を話し合うユネスコの会議は日本時間の25日深夜まで開かれていたため、市幹部は26日未明まで確認に追われた。

 26日朝、市役所では幹部らが早速、今後の対応を協議した。市は、山本作品の保存管理計画などを策定するための検討組織を、共同で申請した福岡県立大(田川市)と立ち上げることにしている。水彩などで描かれた作品の劣化防止策などを協議するという。

==========================================

==========================================
http://www.asahi.com/national/update/0526/TKY201105260245.html

記憶遺産、文科省置いてけぼり 「様子見」中に先越され
                                                   2011年5月26日15時58分

 炭鉱記録画家山本作兵衛(1892~1984)の絵画や日記など計697点が、福岡県田川市などの申請でユネスコの世界記憶遺産に国内で初めて登録されることが決まった。今月になって藤原道長の「御堂関白記」などの申請を決めた文部科学省は、自治体に先を越された形となり、波紋が広がっている

 記憶遺産は1992年にユネスコが始めた制度。文科省は2004年ごろ、国宝などの中から推薦を検討したが、文化庁側から「国宝の順位付けにつながるのは良くない」との慎重論が出て、選定を見送った。

 ある政府高官は「文化庁は文化財を価値付けし、秩序を作ってきた。それを荒らされたくないという意識が出た」と指摘する。
==========================================

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする