小泉純一郎政権から続く国策犯罪(人権侵害)の被害者のブログ

マスコミと国会議員と日本弁護士会もグルだった←自由を求めて殺さるまでのブログ…ツイッター→next_story_2000

舛添要一東京都知事ら都の幹部が血税で1泊 30万円のホテルを都の条例違反で数日泊まった

2016-03-20 14:46:13 | 人権侵害する警察庁等の犯罪記事(コピー)
舛添都知事

2016年3月17日


1泊30万円超スイートに…舛添知事「海外豪遊出張」

海外の“豪遊出張”に再び批判が出ている舛添要一都知事。

国際政治学者を名乗っていた頃から「都市外交」が持論で、知事就任9カ月で6度も海外行脚して「都政そっちのけ」と批判が殺到。

さすがに反省して都政に専念しているかと思ったら、やっぱり“外遊グセ”は直っていなかった。

東京五輪エンブレムのパクリ問題で都製作の紙袋が無駄になった際、「オークションにかけて、少しでも(費用を)取り戻せるなら税金の無駄遣いの防止につながる」なんてエラソーに言っていた舛添知事だが、よく言うよだ。

昨年10月27日から7日間の日程で訪れた「パリ・ロンドン」の出張に費やした血税は総額5042万円。参加人数は舛添知事を含めて20人だから、1人当たりの旅費は252万円だ。

「舛添知事は日本航空のファーストクラスを利用し、ロンドンは『コンラッド・ロンドン』、パリは『インターコンチネンタル・パリ』のそれぞれスイートルームに宿泊しました。いずれも1泊30万円以上の最高級です」(都政担当記者)

とても地方自治体の首長が泊まるクラスじゃないが、本人はそう思っちゃいないらしい。

「舛添知事は今回、フランス外務省の迎賓館を訪れ、ファビウス外務大臣の案内で内部を見学。さらにフランス首相府でバルス首相と会談しています。要するに、外相気取りなんですよ。『大臣扱いなんだから高級ホテルに泊まるのは当然』と思っているのでしょう」(前出の都政担当記者)

都条例では知事の宿泊料(外国旅行)の上限は1日4万200円と決まっている。

仮に上限を超えた分も都が負担しているならば、条例違反だろう。

都に事実関係も含め、条例違反について聞くと「質問用紙をファクスで送れ」(外務部)と言いながら、何の返答もナシ。

納税者をバカにした対応としか思えない。

舛添知事の「大名旅行」は過去にも、ベルリン・ロンドン(6980万円)、ロシア・ソチ(3149万円)、ロシア・トムスク(2364万円)など複数回あるが、出張の度に知事日当(8100~1万3100円)も支払われている。

盗人に追い銭じゃないが、税金を一体、何だと思っているのか。
日刊ゲンダイ
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

警視庁町田署が覚醒剤ででっち上げ逮捕した男性の尿をすり替えたとして無罪判決

2016-03-20 14:46:12 | 人権侵害と人道への犯罪を許すな
高橋清孝 第92代警視総監

国家公安委員会(金だけ貰い責任と義務放棄)に神奈川県警の「死ね発言と県警ぐるみの隠蔽」を告発したら手紙が届く記事
2016年3月16日


覚醒剤無罪:「被告の尿と認められず」東京地裁支部判決

覚せい剤取締法違反(使用)に問われた東京都町田市の男性(47)に無罪(求刑・懲役2年)を言い渡した16日の東京地裁立川支部判決で、深野英一裁判官は「鑑定対象となった尿は被告の尿とは認められず、他に覚醒剤使用の証拠はない」と述べた。

採尿容器に署名や指印のない白紙のシールで封がされていたのに、警察官が一人も経緯や事情を説明できないのは不自然だと指摘した。

警察が採取した尿の容器は通常、容疑者の署名と指印がされたシールを貼って保管される。

男性は尿検査を受けた際に署名したと主張し、覚醒剤成分が検出された尿は自分のものではないとした。

判決は「採取された尿が何者かによってすり替えられるなどして、別の検体が鑑定された疑いがある」と指摘。

採尿後に放置されて紛失した可能性も考えられるとし、「紛失を取り繕うために別の検体を用意したことがあり得なくはない」と述べた。

強制採尿の調書についても「関与していない警察官が報告しており、実際の経過とも異なり、明らかに虚偽」と述べ、こうした経緯から「捜査は極めてずさんで、厳しい非難を免れない」と批判した。
毎日新聞社



覚せい剤事件の男性無罪=別人の尿にすり替え可能性―東京地裁立川支部

覚せい剤取締法違反(使用)罪に問われた東京都町田市の男性(47)の判決公判が16日、東京地裁立川支部であり、深野英一裁判官は無罪(求刑懲役2年)を言い渡した。

深野裁判官は男性の尿から覚せい剤の成分が検出されたとする警視庁の鑑定書について、証拠(採取した尿)を紛失したことを取り繕うために、警察内部の何者かが別の尿にすり替えた可能性もないとはいえないなどと指摘。「極めてずさんな捜査で、信用できない」と厳しく批判した。

判決や弁護人によると、男性は東京都や神奈川県などで微量の覚せい剤を使用したとして、昨年5月に逮捕され、同年6月に起訴されていた。

男性は捜査段階から一貫して容疑を否認していた。

男性は逮捕前の昨年3月25日に職務質問を受け、交番で採尿を求められ拒否。

尿は強制採取され、警視庁町田署の銃器薬物の担当の捜査員が尿が入った容器を同署の冷蔵庫に保管した。

4月14日に同庁科学捜査研究所に鑑定嘱託されたが、容器に貼られる封かんのシールは白紙で、本来あるはずの本人の署名や指印などがなかった。

公判で男性は「署名」したと主張していた。

判決は「捜査員らが1人としてシールが白紙だった経緯や理由を説明できていない」と指摘。強制採尿から逮捕まで1カ月以上経過しており、「尿は相当日数放置されていた」と判断した。

さらに強制採尿に関する捜索差し押さえ調書について「でたらめな内容でつじつま合わせの便宜的なものとして作成した可能性がある」とした。

警視庁のコメント 重く受け止め、捜査員に対する指導を徹底し、再発防止に努めたい。
時事通信社
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする