今、和知野で起きていること

KRG(REIWAリゾートグループ)は人騒がせな会社だと軽く見ていたら、とんでもない会社でした。

令和4年9月20日判決言い渡し (神戸地裁)

2022-10-14 16:04:48 | KRG
過去に兵庫消費者ネットがハートランド管理センターを相手取り裁判を起こした事が有りますが、その時は確か敗訴したという記憶があります。ところが、先日9月20日に行われた裁判では一転勝訴。管理契約は土地所有者であるというだけで勝手に発生するものでなく、もう少し踏み込んだ見方をすれば、業者を選ぶのは消費者側にあると言う兵庫消費者ネットの言い分が通ったと言う判決に対し、よく頑張ってくれましたと賞賛を送りたいと思います。

控訴人   特定非営利活動法人 兵庫消費者ネット
被控訴人  ハートランド管理センター(株)
*原文をそのままブログに書き写すと、難しい言葉が羅列しますので、面倒くさくて読んで頂けないかもしれませんので、かみ砕いた解説文を添付させていただきます。
➀ 被控訴人は、消費者との間で分譲地管理契約を締結するに際し、別紙1規定条項目録記載の条項中「但し、所有者が分譲地に土地を所有する間、更新するものとする。」との条項を含む契約の申し込み又はその了承の意思表示を行ってはいけない。 
(解説)分譲地を所有しているからといって、永続的に管理契約が続く訳では無いとの判決。
② 被控訴人は、消費者との間で分譲地管理契約を締結するに際し、当該分譲地の管理契約の対象たる土地を所有していることをもって当該消費者が当該分譲地管理契約の更新の申し込み又はその承諾の意思表示をしたものとみなす条項含む契約の申し込み又はその承諾の意思表示を行ってはならない。
(解説)ハートランドは分譲地所有者に対して、土地を所有しているという理由だけで管理契約をことわりなく結んだり、更新してはならないの判決。
③ 被控訴人は、別紙1規定条項目録記載の条項中「但し、所有者が分譲地に土地を所有する間、更新するものとする」との条項が記載された書面を破棄せよ。
(解説)②を受けて、当然の様に書き込まれてある管理契約書の書面破棄を求めています
④ 控訴人のその余の請求をいずれも棄却する
(解説)裁判所の判断で、ハートランドとの管理契約は例え契約を結んであったとしても1年経過すれば契約更新を行わない限り、その効力を失う訳だから、それ以上の要求は必要が無いとの判断。
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