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民主主義とは何かー逐条批判をしない一般国民の運動は妄動かー

2006-12-03 03:46:41 | 国内社会
質問:個人として、教育基本法改正案に賛成しておりません。
しかし、改正案を総じてすべてダメだと言及するつもりはありません。
ここでもそうですが、多くの反対派ブログでも改悪だとして批判するのですが、みなさんは法案すべてみて全て現行法より劣ると言うのでしょうか?

 改正案は古き教育基本法を部分的に改定し、現代に合致した総合的教育の基本的枠組みの強化を謳っている部分もあります。

 そもそも、与党審議の過程にも問題があるし、採決さえも問題であることは否定しえない事実ですが、改正案全てを否定する必要はないと思う。同時にこの批判の中で改正案全て総じて評価して精査しているのか?と疑問に思う。

 たとえば、改正案12、13条、6条から11条まで学校教育にかかわる新規条文の大枠などはむしろ現行法では無視されがちだった問題を改めて基本法の形態で法理的に宣言している部分で評価するべきではないだろうか?

 改正案全て悪ではなく、長所をも踏まえて評価してほしいと思うのだが、それほど改正案は全てダメなのだろうか?現行法がそれほどすばらしいのだろうか?・・・教育現場にいた自分からすれば、現行法の不足を認めない人も理解できないのだが・・・

回答:現在の教育基本法であれ、自公提出の改定案であれ、民主党案であれ、そうした法律と憲法の下に教育行政が執行されるわけです。ゆえに、今現在の教育行政の実態にある問題点をどのようにして解決していくのか、という議論をすることが中身のある議論ではないでしょうか。法律の解釈論・理念論を永久に繰り返していても空中戦だと考えますがどうでしょうか。

 問題は現場の実態と教育行政の具体的な関係を論じていくことではないでしょうか。教育行政の実態・教育現場の実態から遊離した逐条批判は正に空理空論としての唯美的な遊戯的な論理構築ではないでしょうか。

 政権政党の法律案、予算案の中に社会性・人間性が反映しているのは当然です。なぜならば、政権政党は人間の集団だからです。同時に、政権政党を監視、批判していくことが民主主義であり、国民主権ですね。

 日本国は議会制民主主義ですから、国民政権批判を結集し、監視していく急先鋒が野党となりますし、既存の野党に不満があれば憲法21条によって政治結社に自由が存在し、政治資金規正法上では政党の資格が規定されております。

質問:個人として、改正案の中にある「教育の自由」を侵しかねない条文(1、2、5、10,16条)及び教育的責任の押しつけである10条などは批判の対象ではある。しかし、上記でのコメントしているが、生涯学習という現行法の制定時代には理解されなかった枠組みの教育が非常に重要になってきている点や学校教育における大きなウェイトを締めつつある大学、私学教育にかかわる文言を設けるなどの現代の教育の枠組みの大規模化に対応する基本法としてあり方として、評価するべき改正案の部分もあることを押さえてほしい。

 多くの改正案の評価においてネガティブなものばかりで生涯教育に関する文言(12,13条)などはむしろ、諸種の機関は批判しないだけでなく評価する姿勢を見せていることを認識してほしいのである。

 繰り返すが、個人として改正案そのものに反対している。しかし、評価するべき部分を評価しないで一部をとって全て悪いという論調を見ると、どれだけ法案を客観的に評価できているのか?で疑わしいとしか言いようがない

 そもそも、多くの批判者は現行法で十分だと言い切れるほど自信があるのだろうか?そこまで踏まえて教育基本法を改定するべきではない、という方向性ではなく、改正案のどこが悪くて、基本法はどうあるべきか?という問題で論議するべきだと思う。

回答:改正案の必要性を説得する義務は政権与党にあるのですよ。そのことの積極的な説明が政府からないので立法事実が不存在なわけです。生涯教育は現行法規の運用改善で十分に対応していけるのであり、法律の問題ではなくて、教育行政に問題があるわけです。

 僕は政府が提起してくる予算案・法律案の説明責任はすべて政権与党にあるのであり、政権与党の積極的な説明がマスメディアで報道されない以上は現状維持が妥当だと考えますがどうでしょうか。

 むしろ、国民要求の熟している教育問題を解決していくことが政府に求められるのでないでしょうか。高額費の負担軽減とか、学校給食、少人数制学級、不合理な校則の見直し、受験競争の緩和、学歴・学閥制度の廃止等いろいろあります。

質問:>改正案の必要性を説得する義務は政権与党にあるのですよ。そのことの積極的な説明が政府からないので立法事実が不存在なわけです。生涯教育は現行法規の運用改善で十分に対応していけるのであり、法律の問題ではなくて、教育行政に問題があるわけです

 では、上記で述べているような改正案の長所を個人とした誰が表記しているでしょうか?政府が表面化しても、「改悪だ、改悪だ」と詳細を見ないで偏見で取り掛かってる人が圧倒的だと言う主張なわけです。

 同時に指摘しておきますが、生涯教育が現行法の運用改善で十分対応できるという根拠が現実的にはないでしょう・そもそも、教育基本法は教育の基本的枠組みを構成するものであり、現代の教育において、生涯学習も重要な地位であることは否定できません。それが基本法に盛り込まれていないからこそ問題だといってるわけです。

 教育に関する基本法規であるこの法において生涯教育の枠組みを改めて制定することになんの問題があるというのでしょうか?その説明なしに現状でいいというのは、理解できません。現状は現行法の時代よりも進化しているわけです。同時に学校教育よりもこれからは生涯学習の枠組みが大きくなると予想されます。(人口比からして当然)
それでも生涯教育の枠組みを基本法に盛り込む必要がないと言い切れるのか?理解できません

>僕は政府が提起してくる予算案・法律案の説明責任はすべて政権与党にあるのであり、政権与党の積極的な説明がマスメディアで報道されない以上は現状維持が妥当だと考えますがどうでしょうか。

 説明責任があることは当然でしょうが、マスメディアに報道しないでも情報公開法で漸次的に情報を取るべきでしょう。政府だけに責任を一元化して、監視するべき国民の権利と責務を放置するのは、国民の堕落であり、堕落した国民だからこそ、政治の責任して、自己責任を回避するという衆愚政治の道のりになるでしょう。

 そこまで主権者である国民は責任があるのですが、そこまでの覚悟がないと政治を語る資格はないでしょう。だからこそ、私は法案一つ一つを精査して、選択するべきものは選択肢、空白を作らないという政治的措置まで行っているわけです。そこまでの責任があるのが民主国家の国民のはずです

>むしろ、国民要求の熟している教育問題を解決していくことが政府に求められるのでないでしょうか。高額費の負担軽減とか、学校給食、少人数制学級、不合理な校則の見直し、受験競争の緩和、学歴・学閥制度の廃止等いろいろあります。

 国民の要求が熟しているなどと評価できません。そもそも、どれだけの人の改正案を詳細に煮詰めて言動しているのでしょうか?この中で思案でもいいので、現行法の短所長所踏まえて言動している人がいるでしょうか?同時にそれが教育現場の見解となれるでしょうか?

 政府だけが法案提出権利があるわけではなく、事実、民主党草案も評価の対象であるべきことは言うまでもありません。そして、法案一つ一つを精査しない国民こそただ、メディアに煽動されるだけの人間だと思います。

 そもそも、批判対象である「愛国心」などという記述の問題以外でも多くの問題があるわけです。一つ一つつめないで改悪だ、と叫ぶだけの意見は乱暴だと言う批判は当然でしょう。それを否定できるほど、法案一つ一つを精査し、分析してるのでしょうか?

 問題点を個人の雑感として指摘するだけで教育基本法を終わっています。条文がこうだから、というレベルでどういう問題があるのか?という次元まで述べればまだいい方でしょう。そこまで踏まえて議論するのが、当然だと思います。そこまでする権利と義務があるからこそ、主権者でもあるし、情報公開が許されているわけですから・・・

回答:国民主権における日本人民の権利と義務とは政権与党に対して立法事実を要求する国民運動ではないでしょうか。法律を制定し、法律の運用を説明する責任は政権政党にあるのではないでしょうか。一般国民に法律の文言を解釈し、法律を制定し、法律を運用する権利と義務があるのであれば、議会制民主主義における代議制の意味、政権与党と野党の区別と関連はどのように説明されるのでしょう。
 
 現状の法律は「寄らしむべし、知らしむべし」の専門用語で制定され、解釈・運用されているのであります。一般国民に専門用語の法律制定・解釈・運用は必ずしも不要であるのではないでしょうか。野党議員だとか野党の職員は職業的な専門家であるから一般国民への説明責任があるのではないでしょうか。

 つまり、一般国民が官僚主義の法律の文言解釈を精査しているかどうかが民主主義の問題所在ではないのであり、本来、一般国民の社会規範である生ける法であるはずの法律の文言・解釈・運用が何故、難解を極めているのかが民主主義上の問題の所在ではないでしょうか。

 一般国民に現状の官僚主義の法律の精査を要求することは誤りではないでしょうか。もちろん、職業的なプロが法律の文言、制定、解釈、運用を一般国民へわかりやすく説明できないのであれば、そのことこそ指弾されねばならないでしょう。法律という極めて専門的で難解なものを説明する責任は一般国民にはなく、一般国民にあるのは法律の専門家へ説明を要求する権利と義務ではないでしょうか。

 要は、国民主権とは法律の職業専門家に対して一般国民が説明責任を追及していくプロセスではないでしょうか。公務員は全体の奉仕者なのであります。司法職も同様です。

 質問:国民主権における日本人民の権利と義務とは政権与党に対して立法事実を要求する国民運動ではないでしょうか。立法機能を有して意思決定に至るのは国家の場です。そこには野党もいるのです。与党であっても議員立法もあります。与党だけを対象として国民運動する必要はありません。そもそも、政党を通して法案立案を個人がしても何ら不当ではありません。イギリスなどではそういう事例が過去何例もあります。

 >法律を制定し、法律の運用を説明する責任は政権政党にあるのではないでしょうか。

 政権与党ではなく行政です。与党はあくまでも運用ではなく立法説明になるでしょう。ここはすぐ分るでしょう。

 >一般国民に法律の文言を解釈し、法律を制定し、法律を運用する権利と義務があるのであれば、議会制民主主義における代議制の意味、政権与党と野党の区別と関連はどのように説明されるのでしょう。

 区別はありません。与党も野党もあくまでも立法機関における集団であり、立法をつかさどり、行政を監視するという職務を国会で果たすのみです。もっと言えば、市民がオンブズマン活動などによって政党に質問状などを送付することで国民レベルでの行政監視、立法監視システムが完成します。(残念ながら日本は非政党型のシンクタンクや政策集団が未発展なので、政党しか立法できないのが現状ですが)

>現状の法律は「寄らしむべし、知らしむべし」の専門用語で制定され、解釈・運用されているのであります。一般国民に専門用語の法律制定・解釈・運用は必ずしも不要であるのではないでしょうか。

 では、平易な言葉で法律が書けるのか?という問題でそれを実現できた試しはありません。専門用語が並ぶのは、言葉としての説明で特殊な用語を使わないと説明、規定できないからです。言論でも同じことですが、より平易な言葉で記述するとわかりやすい反面、解釈の猶予を狭めますし、その逆もあります。法文は解釈の猶予をある程度は残して時間的に未整備な状況に適応するように構成されているとも言えるということです。

 >野党議員だとか野党の職員は職業的な専門家であるから一般国民への説明責任があるのではないでしょうか。つまり、一般国民が官僚主義の法律の文言解釈を精査しているかどうかが民主主義の問題所在ではないのであり、本来、一般国民の社会規範である生ける法であるはずの法律の文言・解釈・運用が何故、難解を極めているのかが民主主義上の問題の所在ではないでしょうか

 残念ながら、現在の立法府の議員が職業専門家としての立法能力があるといえないと思います・それは国会における議員立法の数からです。イギリス、アメリカの5分の1も議員立法はないのです。官僚の立法ということです。(イギリスでは官僚が立法するのは部分的で大部分が上院議員の法専門集団が担当するようなものです)

 条文の解釈の難易さは前述した通り、法文の解釈のモラトリアムの為でもありますし、専門的な用語になるのは、日本だけではないので是認するしかないでしょう。より平易な法律が構成できればそれはそれでいいのでしょうが、そのような努力はされていると認識しています。そして、現状がほぼ最大限の努力に近いと思います(刑法改正などわかりやすい法文化というアクションは最近もありました)

 >一般国民に現状の官僚主義の法律の精査を要求することは誤りではないでしょうか。
もちろん、職業的なプロが法律の文言、制定、解釈、運用を一般国民へわかりやすく説明できないのであれば、そのことこそ指弾されねばならないでしょう。法律という極めて専門的で難解なものを説明する責任は一般国民にはなく、一般国民にあるのは法律の専門家へ説明を要求する権利と義務ではないでしょうか。

 これは違うと思います。そもそも法律は我々、国民のために存在する物です。国民の権利を保障する担保でもある訳です。それを理解できないから、理解しないでもいい、というのは堕落でしょう。わからない部分は調べることで解決する物ですし、その努力が政治的活動であるわけです。

 自分からすれば難解だから、官僚主導型で法律はダメだというのは理解する努力の放棄として民主主義的な枠組みを国民自身が放棄していると解釈します。しかし、国民に理解しやすいように法文を作るのは努力するべきことは当然の国家の責務でもあると思います。それが国民国家の在り方だと自分は思っています。

 >要は、国民主権とは法律の職業専門家に対して一般国民が説明責任を追及していくプロセスではないでしょうか。公務員は全体の奉仕者なのであります。司法職も同様です。

 国民には法学を学んだ弁護士や法曹界の人間も多くいます。彼らは行政支配下ではなく独立した枠組みで法案を解釈し理解する能力を持っていると判断できます。そのような方々による指導も受けられる訳です。そのような過程で国民が法律を精査する機会を持つ訳です。それが司法の情報開示の必要性であるわけです。

 国民主権とは主権が国民であることであり、それは政治意思を国民が持ちつづけられる環境を国家がみずから整備することになるでしょう。そういう意味では、法曹界、国政含めえて国民に法律への理解とその深度を深める活動、啓蒙を行うべきなのです。国民保護法などの有事立法なども国民の理解の段階を経て法案をッステップアップするという手法を採用しました。実際に、国民の法理解という部分で必要措置を国会は無視してる訳ではないのです。

 問題は、どこまでも法案そのものを見つめられない人にあるでしょう。そしてその法案の運用という行政側の局面を糾弾するに法案有木、というのも事実でしょう。だからこそ、法案をまずもって理解するべきであり、詳細に渡って可能な限り追求しようということです。

回答:>一般国民に法律の文言を解釈し、法律を制定し、法律を運用する権利と義務があるのであれば、議会制民主主義における代議制の意味、政権与党と野党の区別と関連はどのように説明されるのでしょう。

 区別はありません。与党も野党もあくまでも立法機関における集団であり、立法をつかさどり、行政を監視するという職務を国会で果たすのみです。

 >法律を制定し、法律の運用を説明する責任は政権政党にあるのではないでしょうか。

 政権与党ではなく行政です。与党はあくまでも運用ではなく立法説明になるでしょう

 以上の質問・回答ですが議員内閣制と代議制の区別はないのですか。お答えください。

 追記:行政府に対して、立法府の人員予算を増額・強化していくという趣旨には賛成です。法文そのものへの理解を深めていく学習を国民が不断に努力していくことにも賛成です。しかし、法文の理解を「難しい」という理由でおろそかにしながらも、国民要求として運動している人々に対して、「無知」だとか「無責任」だと規定することは誤りです。法律用語を簡単にしていく責任は公務員、分けても政権与党にあるからです。責任を転嫁してはいけません。

 法文を簡略化することは公務員、わけても政権政党の職業上の責任であり、義務です。できないではだめなのです。情報公開しても、公開された情報が難解な専門用語の羅列では法律は国民のものにはならないからです。法律は一般国民のものであり、公務員とか司法関係職の職業専門化のものではないのです。

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