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外資が金を引き上げた本土シナの中国石油化工(シノペック)がロシア投資協議を中断

 


もう文無しになってしまって台湾ドルに毎度旦那と頭を下げる運命に

中国シノペック、ロシア投資協議打ち切り 西側制裁影響=関係筋

中国シノペック、ロシア投資協議打ち切り 西側制裁影響=関係筋

中国国有の石油・ガス大手、中国石油化工(シノペック)グループが、ロシアの大規模な石油化学投資とガス販売事業に関する協議を打ち切ったことが関係筋の話で分かった。2008年8月撮影(2022年 ロイター/Bobby Yip)

(ロイター)

[25日 ロイター] - 中国国有の石油・ガス大手、中国石油化工(シノペック)グループが、ロシアの大規模な石油化学投資とガス販売事業に関する協議を打ち切ったことが関係筋の話で分かった。ロシアによるウクライナへの侵攻を巡る西側諸国の制裁が強化される中、中国政府の呼び掛けに応じた可能性がある。

関係筋によると、シノペックはロシアの新規ガス・化学工場に最大5億ドルを投資する協議を中断。シノペックはロシアの石油化学大手シブールと提携する予定だったが、シブールの少数株主で取締役であるゲンナジー・ティムチェンコ氏が西側諸国の制裁措置の対象に指定されたことを受け、協議を中断したという。

中国国有3大エネルギー大手のシノペック、中国石油天然気(ペトロチャイナ)、中国海洋石油集団(CNOOC)は、ロシアによるウクライナ侵攻を受け西側諸国が導入した制裁措置の影響の検証。

こうした中、中国外務省は今月に入り3社の幹部を呼び、ロシアのパートナーとの事業関係や現地事業を見直すよう要請。ロシアの資産を購入するような軽率な行動をとらないよう促したという。

国有石油会社の幹部は「今回の危機の中で、企業は中国政府の外交政策に厳格に従う」とし、「新規投資に関して企業側がイニシアティブを取る余地は完全になくなっている」としている。

この件に関して、シノペックなどからコメントは得られていない。
 
https://blog.goo.ne.jp/uptooldege/e/a1cc346fd443ea431c0211ea8e5bcf4f
 
https://blog.goo.ne.jp/uptooldege/e/70ab041d9e7e26d1e31829ee9a7b58dc
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宇露戦争のドサクサに紛れてシナ本土から前例のない大金が引き上げられた!!

 


元々誰からも相手にされない土人国家でしたのでハニトラを全世界で仕掛けて懐柔しただけでした

中国から「前例のない」資本流出、ウクライナ侵攻後−IIF

中国から「前例のない」資本流出、ウクライナ侵攻後−IIF

中国から「前例のない」資本流出、ウクライナ侵攻後−IIF

(Bloomberg)

(ブルームバーグ): 国際金融協会(IIF)によると、ロシアが2月下旬にウクライナに侵攻して以来、中国から投資マネーが「前例のない」規模で引き揚げられており、新興国の資本フローで「極めて異例の」変化を示した。

  IIFは24日のリポートで、他の新興国市場への資本流入が続いているにもかかわらず、高頻度データで中国の株・債券から大規模な資本の流出を検知したことを明らかにした。

  チーフエコノミストのロビン・ブルックス氏らはリポートで、「われわれが目にしている中国からの大規模かつ激しい資本流出は、前例がない。特に他の新興市場からの同様の流出が見られない」と指摘。「資本流出のタイミングはロシアによるウクライナ侵攻後に当たり、外国人投資家が新たな観点で中国を見ている可能性があるが、この点に関して明確な結論を出すのは時期尚早だ」としている。

  公式データによると、2月は外国人投資家の中国国債保有が過去最大の減少を記録。ロシアによるウクライナ侵攻が世界の債券投資家の償還に拍車を掛けたことが一因だ。制裁措置により、ロシア中央銀行がユーロとドルで保有する外貨準備が凍結され、同国政府が保有する中国資産を売却して資金を調達するとの臆測につながっている。

  中国の株式市場も今月初めに大幅下落した。米国と欧州連合(EU)による対ロシア制裁が何らかの形で中国に波及する可能性などが懸念され海外投資家が引き揚げていた。その後、政策当局が資本市場の下支えを表明したことから、中国株は先週以来持ち直している。

ガラガラポンするのでシナの薄汚い金に媚びへつらわないと言う強い態度を示されたみたいです

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拍子抜けするかも知れませんが病気の殆どは1日で治ります

 


すべての鍵を握るのは「赤血球」

がん終末期、3割に強い痛み 遺族調査、緩和ケアに課題

 国立がん研究センターは24日、がん患者の29%が亡くなる前の1週間に強い痛みを感じていたとする実態調査の結果を公表した。遺族約5万4千人に対するアンケートで、緩和ケアに関する課題が浮き彫りになった。

 痛みの理由は「医療者は苦痛に対処してくれたが不十分だった」(28%)、「診察回数や診察時間が不十分だった」(10%)のほか、床擦れや骨折、腰痛など「がん以外の病気の症状による痛みがあった」「認知症で本人が意思表示できなかった」といった回答があった。

 一方で「医療者はつらい症状に速やかに対応していた」との回答は82%に上るなど、医療者への評価は良好だった。

多くの者がこの事実を知っているのか知らないのかは全くわかりませんが実は赤血球がガン細胞や良性の細胞に変身して身体の中で動き回っているんですよ。ガン細胞が出来たらそれは赤血球が身体に良からぬ物が入ってしまったのでどうにかしてくれとお知らせを出しているんですよ。それを治すには「リセット=16時間何も食べない」ことを実践したらガン細胞に変身していた赤血球がまた良性の細胞に戻るんです。

https://rumble.com/vo8nnf-importantmay-survive-after-vaccination-with-covid-19.html

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今後10年間で魚介類の自給率を94%にする方針

 


ついでついでに

食用魚介類の自給率94%を目標 水産計画、不漁対策を強化

 政府は25日、今後10年間の水産政策の指針となる水産基本計画を閣議決定した。近年50%台で推移する食用魚介類の自給率を大幅に引き上げ、2032年度に94%とする目標を設定。水産資源の管理を徹底し、サンマやスルメイカといった主要魚種に不漁が広がる事態への対策を強化する。

 基本計画は5年ごとに改定。17年の前回改定時には27年度に70%とする目標を掲げたが、実現の見通しは立っていない。今回は、資源管理を強化して養殖を含む食用魚介類の生産量を20年度から約5割増やしつつ、健康志向や調理の簡便化ニーズに対応することで消費量の減少に歯止めをかけるシナリオを描いた

東邦ガスが鮭を養殖したいと先に行動を起こしています。この方々に詳しく養殖方法などを伝授すれば無駄な投資代も掛かりません。

https://blog.goo.ne.jp/uptooldege/e/2f4ff1856c40d02cc2bc5d8da6217db4

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宇露戦に参戦したいと義勇兵になった日本人が「私戦予備および陰謀罪」に問われる可能性

 


今までの日本人義勇兵は国家間の治外法権を犯したのではなく「テロリスト」に加わろうとしていて書類送検され不起訴に

「ウクライナ人を助けたい」 日本人義勇兵は、本当に罪に問われるのか?

「ウクライナ人を助けたい」 日本人義勇兵は、本当に罪に問われるのか?

ウクライナ義勇兵に参加すると、罪に問われる?

(オトナンサー)

ロシアのウクライナ侵攻後、多数の民間人に被害が出ていることを報道で見て、義憤に駆られた日本人が義勇兵に参加しているとの報道が、先日ありました。日本人が義勇兵の募集に応じた場合、「私戦予備および陰謀罪」(刑法93条)という犯罪に当たる可能性もあるとされていますが、法律家の中でもさまざまな見解があるようです。とはいえ、この罪に問われた日本人がいるという話を聞いたことがありません。義勇兵に参加した日本人は、本当に「私戦予備および陰謀罪」に問われてしまうのでしょうか。佐藤みのり法律事務所の佐藤みのり弁護士に聞きました。

不起訴や執行猶予の可能性も

Q.「私戦予備および陰謀罪」とは、具体的にどのようなとき問われる罪で、どのような刑罰となるのですか。

佐藤さん「『私戦予備および陰謀罪』は、『国交に関する罪』として、刑法93条で定められています。『外国に対して、私的に戦闘行為をする目的で、その予備または陰謀をした』際、罪に問われる可能性があり、法定刑は『3月以上5年以下の禁錮』です。ただし、私戦を未然に防ぐため自首すれば、刑が必ず免除されることになっています。

『私的に戦闘行為をする』とは、国家の意思によらずに組織的に武力行使(武力による攻撃・防御)を行うことをいいます。また、『予備』とは、私的な戦闘行為を実行する目的で、その準備をすることであり、例えば、兵器の調達や兵士の訓練などが該当します。『陰謀』とは、複数の者が私的な戦闘行為の実行を目指して計画し、合意に達することです。

刑法93条は『予備』や『陰謀』のみを犯罪と定め、実際に私的な戦闘行為が行われた場合について定めていません。実際に私的に戦闘行為に加担した場合は、殺人罪や放火罪などで裁かれることになるでしょう」

Q.なぜ、「私戦予備および陰謀罪」が制定されたのですか。

佐藤さん「国家の意思によらずに、個人が外国に対して私的に戦闘する事態になれば、日本の国際的な立場が危うくなり、国際社会の平和も害されるからです。もともとは、1880年に制定された旧刑法の『外患ニ関スル罪』の条文で、交戦権が認められた国家以外による外国との私的な戦闘を禁止したことが始まりだとされています。幕末期、薩摩藩や長州藩が外国に戦争を仕掛けた歴史があり、そうしたケースが想定されていたそうです」

Q.これまでに、「私戦予備および陰謀罪」に問われた日本人はいるのですか。

佐藤さん「過激派組織『イスラム国(IS)』に戦闘員として参加するため、シリアへ渡航する準備をしたとして、当時、北海道大生だった男性など5人が、2019年に書類送検されました。警視庁公安部は、送検の際、起訴を求める厳重処分の意見を付けていましたが、その後、全員が不起訴になっています。私戦予備罪が適用されたのは、この事案が初めてです。それ以降、適用された例はありません」

Q.ウクライナの義勇兵に参加したことで、「私戦予備および陰謀罪」に問えるかどうかに法律家でもさまざまな見解があるとのことですが、それはなぜですか。

佐藤さん「ウクライナの義勇兵に参加することが、刑法の定める『私的に戦闘行為をする』に該当するかどうか、見解が分かれているからでしょう。『イスラム国(IS)』の戦闘員として、外国を標的にテロ行為をしようとする場合と異なり、今回は、ウクライナとロシアという主権国家間の戦闘行為に参加することが問題となっています。このような場合には、『私的に戦闘行為をする』に当たらないと考える立場もあります。

しかし、既にある主権国家間の戦闘行為に参加する場合であっても、日本の意思によらずに参加すれば、日本の国際的な立場が危うくなる可能性がある以上、処罰対象であると考える立場もあります。先述したように、先例がほぼないこともあり、まだ解釈が確定していないといえるでしょう」

Q.今回、義勇兵に参加した日本人は、帰国後に「私戦予備および陰謀罪」に問われると思われますか。思われませんか。

佐藤さん「条文の趣旨を踏まえると、義勇兵に応募したことをもって、『私戦予備および陰謀罪』が適用される可能性はあり得ると思います。また、実際に戦闘行為に加わり、日本国外で人を殺してしまったような場合、殺人罪などが適用される可能性もあります。

ウクライナの人々を助けたいという一心で起こした行動であり、日本人個人のこうした行動を犯罪として罰することには慎重になるべきとも思えますが、主権国家間の戦闘行為に日本国民が個人的に参加すれば、相手国が日本に敵意を抱くようになったり、日本が外交を行う上で問題が生じたりする危険があります。そのことは、心に留めておく必要があるでしょう」

Q.仮に逮捕された場合、不起訴や執行猶予になる可能性はありそうでしょうか。

佐藤さん「ISに戦闘員として参加しようとした2019年のケースのように、不起訴になる可能性は十分あるでしょう。また、仮に刑事裁判にかけられ有罪となった場合でも、執行猶予が付く可能性はあります」

野次馬根性で勝手に他国に侵入し治外法権を犯せばのっぴきならない結果が待っているのかも知れません。用心したほうがよさそうですね

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