弁護士辻孝司オフィシャルブログ

京都の弁護士辻孝司のブログです
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#えんざい-取調べへの弁護人の立会い&再審法改正 2023.1.13

2023-01-13 16:35:50 | 社会・経済

警察に疑われて、取調べに呼ばれている。

弁護士が警察や検察に同行して、取調べの間、ロビーや待合室でずっと待機して、いつでもすぐに弁護士に相談してもらえる態勢を組む。

そんなご依頼が、この数年、とても多くなっています。

まだ逮捕もされていない初期の段階、この段階で弁護士がついて、一緒に取調べに対応することには大きな意味があります。

そんな弁護人の重要性を理解してもらうために、京都弁護士会でリーフレットを作りました。

無実なのに間違って有罪判決を受けてしまったらどうしたらいいのか?

再審制度を改正しなければなりません。

わかりやすいリーフレットです。ぜひご覧になってください。

 

 


成人の日、裁判員は18歳から 2023.1.11

2023-01-13 15:53:47 | 社会・経済

1月11日は成人の日

民法が改正され、 2022(令和4)年4月1日から、20歳とされていた成人の年齢が18歳に引き下げられました。

が、やはり長年の習慣となっていた20歳成人の感覚から脱することは難しいようで、ほとんどの地域で「20歳の集い」など題して20歳になる学年を対象として成人の日の式典が開催されたようです。

 

民法の成人年齢引き下げとしては、18歳になれば一人で契約をすることができる父母の親権に服さなくなるという意味があります。

18歳になれば、親の同意を得なくても、自分の意思で様々な契約ができるようになったのです

そのため、18~19歳の人が騙されたり、間違って契約してしまう消費者被害に遭うようになるのではと心配されています。

 

民事上の契約以外の場面でも変化があります。

選挙権については公職選挙法が改正され、すでに2016年から18歳に引き下げられていました。

裁判員に選ばれる候補者名簿は、衆議院議員の有権者名簿を基にして作成されますので、選挙権と一緒に18歳になってもよさそうなものだったのですが、20歳以上のものから選ばれることになっていました。

ただ、それも民法の成人年齢引き下げに合わせて、いよいよ令和4年4月1日から18歳に引き下げられることになりました。

もっとも裁判員候補者名簿は一年ごと(1月1日~12月31日)に作成、翌年分を11月頃に編成するため、令和4年の名簿(令和3年11月に編成)には、まだ20歳未満の人は載っていませんでした。

令和5年の名簿は、成人年齢引き下げ後の令和4年11月に編成されていますので、18歳以上の人が載っています。

ということで、令和5年からは18歳、19歳の人も裁判員に選ばれる可能性が出てきました。

 

テレビや新聞を見ない、パソコンも使わない、情報はスマホから。

タイパを重視し早送りで映画を見る、音楽はイントロ不要、いきなりサビから。

そんなZ世代に、どうすれば伝わるのか?

法廷での弁護にも新たな工夫が必要です!