登記もろもろ覚え書

司法書士の覚え書き

遺贈による所有権移転登記と遺贈者の住所移転

2010-11-09 | Weblog
遺贈により所有権の移転登記を申請する場合に、遺贈者の登記簿上住所と
死亡時の住所が異なっているときは、遺贈者につき住所変更の登記をしな
ければならない。

この場合、遺贈者は死亡しているため、受贈者が遺贈者を代位して登記
名義人表示変更登記を申請する。


登記の目的  所有権登記名義人住所変更
登記の原因  平成○年○月○日住所移転
変更後の住所 ○○
(被代位者) 遺贈者の住所氏名
代位者    受贈者の住所氏名
代位原因   平成○年○月○日遺贈による所有権移転登記請求権
添付書類
1 登記原因証明情報  住民除票など
2 代位原因証証明情報 遺贈者の戸籍謄本、遺言書など
登録免許税  金1000円 (※物件一につき金1000円)


(疑問)
遺贈による所有権移転登記は共同申請によるので、登記義務者が存在する。
そうであれば、住所変更登記は、債権者代位によって受贈者側がするので
はなく、遺贈者側すなわち相続人または遺言執行者が申請するのが筋であ
ろうかと思われるが・・・?

  ↓
(登記研究145号)
遺贈による所有権移転登記の前提としてする不動産表示変更登記の申請人
は遺言執行者または遺贈者の相続人(全員又は一人)のいずれでもよく、
また、受遺者も債権者代位により申請することができる。