登記もろもろ覚え書

司法書士の覚え書き

抵当権と取扱店の表示

2010-09-22 | Weblog
抵当権者の取扱店の表示

抵当権者が全国各地に支店を有する金融機関であるときは、
抵当権者の表示の一部として取扱店を登記することができる。
(昭和36年5月17日1134号)

趣旨
全国各地に支店を有する金融機関の事務処理の迅速性を高めることにより
関係官公署の事務処理も円滑になさしめる。

抵当不動産に関する各種通知等は、本店に送られてくることになるが、
全国に支店を有する金融機関の場合、その抵当権がどの支店が取り扱って
いるかを確認するのに時間を要するようだと、各種届出が間に合わない
などの不都合を生じるおそれがある。


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※取扱店の変更
登記名義人表示変更の取扱に準じる。
(ただし登記原因及びその日付は登記しない)
抵当権移転登記申請の際にあわせて取扱店を変更することもできる。

※遺漏した取扱店の追加
登記名義人表示変更の取扱に準じる。
(ただし登記原因及びその日付は登記しない)
※取扱店の廃止
【登記の目的】抵当権取扱店廃止
(登記原因及びその日付は登記しない)

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○ 独立行政法人住宅金融支援機構 (取扱店 株式会社○○銀行)
○ 独立行政法人住宅金融支援機構 (取扱店 株式会社○○銀行○○支店)
○ 株式会社□□銀行 (取扱店 ○○支店)
○ 株式会社□□銀行 (取扱店 東京営業部) 【S57.4.28 3238】
× 株式会社□□ (取扱店 株式会社○○銀行) 【登記研究429】
× □□信用保証協会 (取扱店 ○○銀行) 【登記研究449】
× □□信用組合 (取扱店 ○○支店) 【登記研究449】
× □□信用金庫 (取扱店 ○○支店) 【登記研究513】