登記もろもろ覚え書

司法書士の覚え書き

電子定款の作成・認証(法務省オンラインシステム)

2009-12-30 | Weblog
【事例】
①司法書士が定款を作成し、
②PDF化して電子署名し
③オンライン電子公証システムによって認証を受ける。

【手続きの流れ】
1Word、一太郎などのワープロソフトで定款を作成する。
2指定公証人に定款をFAXして内容の確認を受ける。
3定款全文のほか委任状、印鑑証明書もFAXする。
4その際に、公証役場に出向く日時を決定する。
5確認を受けた定款をPDFに変換する。
6変換したFileは、半角英数31文字以内にすること。
7日本司法書士会連合会認証サービスの電子証明書で、PDFに電子認証する。
8法務省オンライン申請システムにログインする。
9添付情報として電子定款を添付して送信する。
10公証役場に出向き、保存媒体(FDなど)にて認証された電子定款を受け取る。
11書面による同一の情報の提供(謄本の交付に相当)を請求することができる。 



【手続きに必要なもの】
①文書による定款
②発起人全員による委任状
③発起人全員の印鑑証明書
④司法書士の電子証明書〈ICカード、ICカードリーダ〉



〈参照:定款末尾の記載〉
以上、株式会社○○○○を設立するため、発起人の定款作成代理人である
司法書士○○○○は、電磁的記録である本定款を作成し、電子署名する。

平成○年○月○日
発起人○○○○
上記発起人の定款作成代理人司法書士○○○○(電子署名)


※代理人が定款を作成するので、電子署名するのは代理人だけで良い。
そのかわり、代理人には、代理権の存在を証明する委任状が必要である。
委任状には、発起人全員の実印の押印が必要。

〈参照:委任状の記載例〉
私は、上記のものを代理人として、下記権限を委任する

1株式会社○○○○の設立に関し、電磁的記録である原始定款を作成する
手続きに関する一切の権限
2原始定款の内容は別紙のとおり
3書面による同一の情報の提供の請求及び受領
4復代理人の選任を許諾する




【法務省オンラインシステム】
法務省オンライン申請システムにログイン

メインメニュー画面「申請・届出」

申請・届出メニュー画面「新規作成」

手続一覧画面「電子公証関係手続」

手続様式一覧画面「電磁的の認証の嘱託」

保存先のフォルダを指定 「保存」

申請メニュー画面 「表示/入力」

「電磁的記録の認証の嘱託」

必要な事項の入力して「保存」を選択

申請入力画面 「公証役場で文書を保存する」の
  チェックははずさない
※チェックをはずすと、謄本の請求ができなくなる

申請入力画面 「添付書類」
添付書類を選択する場面で パソコンに保存してある
電磁的記録の保存先を開き、 指定する

申請メニュー画面 「デジタル署名」

「ICカード」 ICカードをカードリーダに差し込み「了解」

パスワードを入力 「署名付与完了通知」

申請メニュー画面「作成終了」 → 「送信実行」

申請意思確認画面「申請確定」

到達通知画面 「到達確認表保存」