登記もろもろ覚え書

司法書士の覚え書き

長期優良住宅に対する登録免許税の特例

2009-12-23 | Weblog
長期優良住宅の普及の促進に関する法律
(平成21年6月4日から)
長期優良住宅については、所得税(住宅ローン減税)、不動産取得税、
固定資産税、所有権保存登記等における登録免許税などについて
税の優遇が受けられます。

所有権保存登記申請における登録免許税
1 一般住宅につき・・・・・・・・・・・・・・・・課税価格の0.4%
2 専用住宅(要件あり)につき・・・・・・・課税価格の0.15%
(租税特別措置法第72条の2:平成23年3月31日まで)
3 長期優良住宅(要件あり)につき・・・課税価格の0.1%
(租税特別措置法第73条の2:平成22年3月31日まで)

2、3につき専用住宅証明書(住宅用家屋証明書)を取得する必要があります。
取得に当たっては、
①所有者が当該建物に居住すること(住所を移すこと)
②新築または取得してから1年以内であること
③床面積が50平方メートル以上あること
等の要件が必要となります。

長期優良住宅用の専用住宅証明書を取得するためには、
通常の必要書類に併せて
①長期優良住宅建築等計画についての「認定申請書」写し
②上記計画についての「認定通知書」写し
が必要となります。