●財政法の一部を改正する法律案
財政法の一部を改正する法律案
財政法(昭和二十二年法律第三十四号)の一部を次のように改正する。
第十六条の次に次の一条を加える。
第十六条の二 内閣は、我が国の経済及び財政等に関する将来の推計を信頼性のある統計等の情報に基づき中立公正に実施するための経済財政等将来推計委員会の設置に関する法律(令和五年法律第▼▼▼号)第十条第一項各号に掲げる事項についての推計の結果を踏まえ、三年ごとに、翌年度以降の三箇年度における予算の作成の基本的な方針を定めなければならない。
日本の財政を考える上で、避けて通れない問題の一つが「財政法4条」の存在です。
1947年に制定されたこの条文は、国の借金に関する重要な原則を定めていますが、現代の財政状況においてこの条文が足かせとなっているという見方があります。
今回は、財政法4条とは何か、なぜ問題視されているのか。
連合軍総司令部(GHQ)が日本の財政自主権を取り上げるためだった?!
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