goo blog サービス終了のお知らせ 

脱・レジーム(体制)と財政法改正

2025年07月02日 13時23分46秒 | 社会・文化・政治・経済

●財政法の一部を改正する法律案

  財政法の一部を改正する法律案

 財政法(昭和二十二年法律第三十四号)の一部を次のように改正する。

 第十六条の次に次の一条を加える。

第十六条の二 内閣は、我が国の経済及び財政等に関する将来の推計を信頼性のある統計等の情報に基づき中立公正に実施するための経済財政等将来推計委員会の設置に関する法律(令和五年法律第▼▼▼号)第十条第一項各号に掲げる事項についての推計の結果を踏まえ、三年ごとに、翌年度以降の三箇年度における予算の作成の基本的な方針を定めなければならない。

日本の財政を考える上で、避けて通れない問題の一つが「財政法4条」の存在です。
1947年に制定されたこの条文は、国の借金に関する重要な原則を定めていますが、現代の財政状況においてこの条文が足かせとなっているという見方があります。
今回は、財政法4条とは何か、なぜ問題視されているのか。

連合軍総司令部(GHQ)が日本の財政自主権を取り上げるためだった?!

財政法第4条(ざいせいほうだい4じょう)とは、日本の財政法での以下の条文[1]

  • 国の歳出は、公債又は借入金以外の歳入を以て、その財源としなければならない。
  • 但し、公共事業費、出資金及び貸付金の財源については、国会の議決を経た金額の範囲内で、公債を発行し又は借入金をなすことができる[2][3]
  • (第2項)前項但書の規定により公債を発行し又は借入金をなす場合においては、その償還の計画を国会に提出しなければならない

最新の画像もっと見る

コメントを投稿

サービス終了に伴い、10月1日にコメント投稿機能を終了させていただく予定です。