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戸籍に読み仮名登録へ 本人確認の省力化図る 法制化検討

2021年08月17日 13時57分50秒 | 社会・文化・政治・経済

毎日新聞 2020/9/25 20:26(最終更新 9/25 20:26) 

マイナンバー制度及び国と地方のデジタル基盤抜本改善ワーキンググループの会合で発言する菅義偉首相(左から2人目)。

左から3人目は武田良太総務相、左は平井卓也デジタル改革担当相=首相官邸で2020年9月25日午前9時46分、竹内幹撮影

 政府は、戸籍の氏名に、読み仮名を併記するための法制化の検討に入った。

デジタル社会に対応し、カタカナ表記を採用する金融機関の口座などとの照合を容易にし、本人確認の省力化を図る狙い。

 戸籍に記載するための届け出書類である出生届では、氏名の漢字表記のほかに、読み仮名を書く必要がある。
しかし、「読み仮名がなくても個人が特定できる」(法務省)との理由から、戸籍事務には読み仮名を使っていないという。

 ただ、読み仮名が登録されないため不都合が生じるケースもある。

新型コロナウイルスの感染拡大に伴う一律10万円の「特別定額給付金」の給付業務では、戸籍と連携している住民基本台帳の氏名は漢字のみで、読み仮名は使用されていないため、カタカナ表記の銀行口座との照合に手間がかかり、一部で給付に遅れが生じた。

 


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