なぜ不起訴の理由を明らかにしないのか?

2021年01月08日 08時35分54秒 | 事件・事故

事件で容疑者が逮捕されたのち不起訴になる事件がありますが、検察が不起訴の理由を明らかにしないのは何故ですか?どんな理由が隠されてるのですか?

いつも思うのだか、検察はなぜ不起訴理由を明らかにしないのか? 

「裁判で勝てる自信が無いから」とは言えないでしょ。


証拠不充分で、裁判に負けるからですかね。
 
 つまり無罪になると言うことなんですね。
 
 がんばってくださいね。


「不起訴の理由」について。事件が起きて裁判所が起訴を認めなかった時に新聞の記事等で「不起訴の理由を明らかにしていない」とほぼ必ず書かれますが、これは新聞社は当事者や関係者では無いので、不起訴理由を知る得る 立場に無い一方で読者から「何故不起訴なのか?」と言う疑問や「取材の努力をしていないのでは?」といった問い合わせを受ける事を避けるためでしょうか。知見をお持ちの方ご回答頂けたら幸いです。

起訴するかしないかは検察官が決めます。裁判所ではありません。裁判所は起訴された事件を判断するのが職務です。
 
 さて、新聞社がなぜそうするのかは法律問題ではなく、新聞社の報道姿勢の問題なのでわかりませんが、読者やさらに背後にある国民に向かって、理由を明らかにしないという事実を伝えたいんじゃないでしょうか。

起訴するか否かは検察官が決める、そうでした。冷静に拙い質問にご回答頂きありがとうございました。

もしかして守秘義務って言葉をご存じでない?

守秘義務に当たることを忘れてました…


下記の不起訴理由は、示談が成立したからでしょうか? 10月、愛知県豊明市で女性が運転する車のフロントガラスを叩き割るなどしたとして逮捕された28歳の男性について、名古屋地検は7日付けで不起訴処分としました。
 
 地検は不起訴の理由を明らかにしていません。

① 質問の内容から見て、刑法上の犯罪として、暴行と器物損壊の事件と思われます。器物損壊は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金が定められています。暴行罪は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金です。
 
 ② 器物損壊の罪は、被害者の告訴が必要です。また、暴行の罪は告訴は必ずしも必要ありません。しかし、この事件を見ますと、車のフロントガラスを壊したという器物損壊事件がメインです。質問者さんの見立てどおり、加害者が謝罪・弁償したことで被害者が折り合いを付けたのだと思われます。被害者としても車の原状回復をしてもらえば関わりたくないのが正直なところだと感じます。

犯人の親が修理費➕を被害者に支払って示談が成立して不起訴の流れですね! 不肖の息子のいる親は大変ですな。

性犯罪の不起訴の理由?

なぜレイプ事件が「不起訴」になるのか、その理由をすべて説く

『上谷さくら』 2019/02/21

>上谷さくら(弁護士)
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> 強制性交容疑で俳優の新井浩文容疑者が逮捕されたニュースは、世間を驚かせた。ただ、性犯罪は、不起訴処分になることが少なくない。ではなぜ、こうした状況になるのか、本稿ではその背景について考えたい。
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> 2018年10月以降、「ミスター慶応コンテスト」出場歴のある慶応大生らが、複数の女性に対する準強制性交容疑などで計5回逮捕されたが、横浜地検が不起訴処分にした。これについては、5回も逮捕されてなぜ不起訴なのか、性犯罪加害者に甘いのではないか、また再犯したらどうするのか、などという批判的な意見も出ている。
>
> しかし、性犯罪が不起訴になる理由はさまざまで、被害者を保護するためであることも多い。ここでは、強制性交罪(旧強姦罪)を例に説明する。
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> まず、逮捕はしたものの、双方の言い分が全く食い違い、客観的証拠に欠けるケースがある。典型的なのは、性行為があったこと自体に争いはないが、加害者は「合意があった」と言い張るケースだ。
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> 全体的な状況から被害者が合意していなかったことが推認されるが、「暴行・脅迫により反抗を著しく困難にした」といえる証拠がない、という場合である。そもそも性犯罪は密室で行われることが多い。そのため、目撃者がいないのが通常で、犯行状況が防犯カメラなどに写っておらず、被害者が涙を呑むことになってしまう。
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> 次に、証拠がそろっていても、不起訴になる場合もある。これは、加害者が犯行を否認している場合と、認めている場合に分けて検討する。
>※写真はイメージです(ゲッティイメージズ)
>※写真はイメージです(ゲッティイメージズ)
> なお、平成29年7月の刑法改正で、性犯罪は親告罪ではなくなったため、証拠がそろっていれば検察官は起訴できるが、被害者の心情を考慮し、被害者が起訴を望まない場合にはその意思を尊重する運用がなされている。したがって、不起訴=証拠が足りなかった、というわけではない。
>
> 加害者が犯行を否認している場合、被害者は法廷で事件の詳細について証言しなければならない。加害者がどれほど荒唐無稽な弁解をしていたとしても、その証言は避けられない。
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> 起訴されるまでの間に、被害者は警察にも検察にも何度も同じ話を繰り返し説明しており、被害現場に行ったり、被害状況を再現したりして、被害の再体験を強いられ、既に心身に相当なダメージを受けている。
>
> 法廷で証言するとなると、さらに尋問に備えた準備が不可欠となる。その場合、自分の被害のことを話せばいいだけではなく、加害者の弁護人からの峻烈な、時には悪意に満ちた反対尋問にも耐える準備をしなければならない。

被害者は事件を忘れたいのに、忘れないように努力しなければならず、その狭間で苦しみ、被害回復が遅れる。もうこれ以上苦しみたくない、早く忘れたい、日常生活に戻りたい、という気持ちから、起訴を断念する場合がある。

 この過程で、被害者に代理人がついていなかったり、警察や検察、支援団体のサポートが不十分だと、十分な情報が得られずに起訴を断念してしまうこともある。

 被害者が法廷で証言する際、被害者のプライバシーを守るための制度はあるのだが、悪意ある(もしかして本当に無知なだけかもしれない)弁護人から、「法廷で証言すると、あなたは晒し者になる。名前もわかるし、興味本位の人たちがたくさん傍聴に来て、ネットに面白半分に書かれ、傷ついてしまう」などと言われ、心が折れてしまう。

 その時、弁護人の見解が誤っていることを指摘できる人が周囲にいればいいのだが、一度折れてしまった心を再度つなぐのは難しい作業であるし、やる気のない警察官や検察官が担当だと、なんのフォローもなく事件終了となってしまうこともある。

 また、加害者が否認している場合、被害者が復讐を恐れ、起訴を断念することがある。加害者が認めている場合であっても、被害者は多かれ少なかれ加害者からの逆恨みを警戒するものであるが、否認しているとなると、その恐怖感は倍増する。

 さらに、レイプの被害者は心的外傷後ストレス障害(PTSD)を発症していることが多く、日常生活を送れないほどに症状が重いケースも少なくない。そうすると、証言自体が不可能で、起訴できない場合もある。

 心理の専門家は、被害者に証言させること自体、症状を重くしたり、いったん収まった症状が再発するので、証言などさせるべきではないという意見を述べる人が多いが、裁判上、この点に関する手当はなんらされていないのが現実である。

 次に、証拠がそろっていて加害者が犯行を認めていても不起訴になる場合について説明する。性犯罪の場合、被害者の方が誘ったのではないか、美人局(つつもたせ)ではないか、お金目当てではないか、被害者は日頃から異性関係が乱れている、服装が派手だなどの的外れな偏見が根強い。

また、被害が性的なことにかかわるため、話をすること自体、とても恥ずかしい気持ちになってしまう。そのため、被害者は、被害を誰にも言えなかったり、ごく一部の人にしか打ち明けられないことがほとんどである。

 家族や恋人にも黙っているケースも多い。そうすると、いつまでも捜査や裁判にかかわっていると、いつか被害がバレるのではないか、という恐怖心がある。親に怒られる、恋人に嫌われる、婚約を破棄される、といった心配がつきまとう。このようなことは、被害者の杞憂ではなく、実際に生じていることである。

 また、被害者の家族や恋人、信頼している友人らに打ち明けたものの、「早く忘れなさい」「裁判にすると嫌な目に遭うに決まっている」「奇異な目で見られるからやめて」などと反対され、味方になってくれる人がおらず、孤独感から裁判を諦める人もいる。捜査段階の取り調べ等で疲弊し、PTSDも発症し、一日も早く終わりたい、事件から解放されたいとの一心で裁判を拒絶する人もいる。

 さらに、行きずりの犯行の場合、加害者は被害者の名前を知らないのに、裁判になると起訴状に被害者の名前が記載され、加害者が被害者を特定できてしまうという問題がある。

 法律では、起訴状に被害者の名前を記載することは求められていないが、実務上、被害者名を匿名とすることはほとんど認められておらず、原則として実名である。被害者の名前が分かると、会員制交流サイト(SNS)で被害者の人間関係、生活圏などの個人情報がすぐに分かってしまうことから、加害者に復讐されたり、被害自体や個人情報を暴露されたりすることを危惧する被害者は多い。そのため、証拠も固く、被害者も刑事裁判を望んでいるのに、泣き寝入りを強いられるケースもある。

 最後に、不起訴の場合、示談が成立している場合が多いので、示談について述べる。示談というのは一般的に、加害者が被害者に対して一定額の金銭を支払い、交換条件として被害届を取り下げると思われているようであるが、必ずしもそうではない。

 賠償金を受け取るが被害届は取り下げないという示談もある。もちろん、加害者側としては賠償金と引き換えに被害届を取り下げてほしいところであろうが、被害者に多大な経済的・精神的損害を与えた以上、賠償金を支払うのは当然のことであり、刑事処分とは全く別の問題である。

 また、示談の際、「加害者を許す」という言葉を入れることにこだわる弁護人が多いが、レイプした加害者を許す人などいない。「許してもいい」という被害者がいるとしたら、事件のことで頭が混乱しているか、「許す」と言わないと賠償金を支払ってもらえないと勘違いしているかのどちらかである。本心では絶対に許したくないのに「許す」などという文言を交わし、賠償金を受け取った場合、被害者はその後ずっと苦しみ続けることになり、被害は回復しない。

私は被害者に必ず、「加害者を許す気持ちがあるか」ということを確認する。これまでに「許してもいい」と言ったのは、電車内でスカートの上からお尻を触られたという痴漢被害に遭った女性一人しかいなかった。それほどに性犯罪被害の実態は残酷なのである。被害に遭ったことがなく、想像力も共感力もない人が「犯人を許すべきである」などと軽々しく言うべきではない。
 
 不起訴によって加害者が野放しになり、再犯の恐れが生じたとしても、それは被害者の責任ではない。性犯罪の再犯率が高いのは、服役したところで同様であり、再犯防止を考えるのは行政や政治の責任である。性被害は「魂の殺人」と言われる。被害者には、自分の回復のことだけを考えてほしい。


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