H27法規04(2級建築士学科試験問題)
木造2階建、延べ面積120㎡の一戸建住宅の計画に関する次の記述のうち、建築基準法に適合しないものはどれか。
1.発熱量の合計が10kWの火を使用する器具(「密閉式燃焼器具等又は煙突を設けた器具」ではない。)のみを設けた調理室(床面積10㎡)に1㎡の有効開口面積を有する開口部を換気上有効に設けたので、その他の換気設備を設けなかった。
2.洗面所の天井の高さを2.0mとした。
3.下水道法第2条第八号に規定する処理区域内であったので、便所については水洗便所としその汚水管を下水道法第2条第三号に規定する公共下水道に連結した。
4.階段(高さ3.0mの屋内の直階段)の高さ1.6mの位置に、踏幅1.0mの踊場を設けた。
5.1階に設ける納戸について、床を木造とし、直下の地面からその床の上面までを40㎝とした。
![](https://blogimg.goo.ne.jp/user_image/48/30/c43ca6fe3c0b530683ef5bc92d6e90b0.jpg)
【解答1】
令第20条の3(火を使用する室に設けなければならない換気設備等)により適合しない。設問の一戸建て住宅は、床面積の合計が120㎡であるため、換気設備を設けなければならない。
木造2階建、延べ面積120㎡の一戸建住宅の計画に関する次の記述のうち、建築基準法に適合しないものはどれか。
1.発熱量の合計が10kWの火を使用する器具(「密閉式燃焼器具等又は煙突を設けた器具」ではない。)のみを設けた調理室(床面積10㎡)に1㎡の有効開口面積を有する開口部を換気上有効に設けたので、その他の換気設備を設けなかった。
2.洗面所の天井の高さを2.0mとした。
3.下水道法第2条第八号に規定する処理区域内であったので、便所については水洗便所としその汚水管を下水道法第2条第三号に規定する公共下水道に連結した。
4.階段(高さ3.0mの屋内の直階段)の高さ1.6mの位置に、踏幅1.0mの踊場を設けた。
5.1階に設ける納戸について、床を木造とし、直下の地面からその床の上面までを40㎝とした。
![](https://blogimg.goo.ne.jp/user_image/48/30/c43ca6fe3c0b530683ef5bc92d6e90b0.jpg)
【解答1】
令第20条の3(火を使用する室に設けなければならない換気設備等)により適合しない。設問の一戸建て住宅は、床面積の合計が120㎡であるため、換気設備を設けなければならない。