宮城県大崎市って変 病棟の高さ 条例上回る 大崎市民病院計画

2010-11-21 17:49:44 | 医療
25メートル規制のところに高さ46・4メートルの建物。環境は害するね。

大崎市が2013年度の完成をめざす市民病院棟をめぐり、市が設計している病棟の高さが条例の定める制限を大きく超えているのは条例に違反しているとして、前市議ら6人が市に是正を求める監査請求をした。
 請求者は佐藤昭一前市議と市建設審査会委員を経験した菅原政隆・1級建築士ら。19日に実施設計の公募停止を求める請求書を提出し、市建設審査委員会にも同趣旨の審査請求をした。
 請求書などによると、同市穂波3丁目の市民病院建設予定地は、市の「地区計画区域内における建築物の制限に関する条例」で建築物の高さ制限を25メートルと定めているのに、市の基本設計では病棟の高さが46・4メートルとなっている。
 条例には、公益上必要な建物で構造上やむを得なく、区域内の良好な都市環境を害さないと市長が認めた場合は例外とする特例があるが、佐藤さんは、特例は企業や住宅について設けられたもので市が適用対象になるのは条例の趣旨に反する、と語った。
 「特例について(同様の条例がある)仙台市の地区計画担当者に問い合わせてみたら、『適用は増えても1メートル程度だろう』という答えだった」とも述べた。

 病院棟の高さと条例の関係については、2月議会で市病院部長が条例改正で対処する答弁をしていた。「方針を変えたのは、予定地がもともとは図書館建設のために取得した場所で、厳しい制限を設けた地区計画の意義が問われるからではないか」と請求者はみている。「『条例改正で制限緩和を』と主張してはいない。建設地選定が場当たり的で、予定地に建てることに無理がある」とも話している。
 条例改正をせず、特例を適用する方針について、大崎市建築住宅課建築指導係は「一つの案件によって、地区全体の街づくりのあり方を見直すべきではないと判断した」と話している。 (asahi.com:病棟の高さ 条例上回る 大崎市民病院計画-マイタウン宮城)


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