大阪市は18日、河川清掃で拾った現金を着服したなどとして、環境局北部環境事業センターの男性職員(48)を停職6カ月の懲戒処分にした。職員は10年12月に懲戒免職となったが、「処分は重すぎる」として取り消しを命じた大阪地裁の判決が確定したため、市が改めて処分した。
職員は8月に復職している。市は、職員が免職処分を受けた後の1年8カ月出勤していないため、今回の停職処分は済んだとみなし、差し引き1年2カ月分の給与も支給する。
市によると、職員は10年6月、河川清掃中に拾ったかばんの現金約10万円を同僚と分け約5万円を受け取った。また、河川事務所の壁や備品を壊すなどした。職員は同僚が現金を抜き取る場面を隠し撮りし、映像をテレビ局などに提供。「内部告発の証拠収集が目的だった」として処分取り消しを求めて提訴し、今月12日に処分を取り消す判決が確定した。
橋下徹市長は「(職員が)市の信用を失墜させたという議論もあったが、市民にとっては問題点が明らかになる方がプラスだ。内部告発を最大限保護する方針で臨んだ」と話した。
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます