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わいせつ被害10歳少女、告訴能力認められるか

2012-05-31 | 日記
 母親の交際相手からわいせつ行為を受けたとされる次女(当時10歳11か月)の告訴を、「幼い」ことを理由に認めず起訴事実の一部を棄却した富山地裁の判決について、富山地検が不服とした控訴審の初公判が29日、名古屋高裁金沢支部(伊藤新一郎裁判長)で開かれた。

 検察側は「不法に公訴を棄却した判決だ」と主張し、即日結審した。判決は7月3日に言い渡される。告訴能力について法は年齢を定めておらず、裁判所の判断が注目される。

 富山地裁(田中聖浩裁判長)の判決は今年1月。富山市内の無職の男(42)に対し、昨年6月の市内のホテルでの行為について、交際していた母親の長女(当時15歳)に対する準強姦ごうかん罪、次女に対する強制わいせつ罪などで懲役13年(求刑・懲役18年)を、ホテルを予約した母親に対し、ほう助罪で懲役4年(求刑・懲役7年)を言い渡した。一方で、次女への別の強制わいせつ罪1件については公訴を棄却した。

 富山地検は起訴する際、次女が「重い罰を与えて」と訴えた検察官調書を告訴とみなすとともに、祖母に説明して告訴状を出させた。

 富山地裁は、次女の「幼い年齢」や通常の告訴調書を作成していないことなどから、「次女が告訴能力を有していたことには相当な疑問が残る」と指摘。祖母の告訴状も、この1件に限っては、起訴されなかった母親に告訴権があるとして無効とした。

 初公判で、検察側は次女の学校の成績表や、わいせつ事案で11歳の女児の告訴能力が認められた08年6月の大阪地裁判決の判決文などを提出、次女に告訴能力があり、告訴は有効だと主張した。男の弁護人は「次女は告訴の制度について理解しておらず、能力はないと思う」と争う構えをみせた。1審判決については、男の側も「量刑が重すぎる」として控訴している。

 当然告訴能力を認めるべきだと思いますね。