河村龍一の「月の癒し」~銀河鉄道の夜

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吉祥寺女性刺殺事件犯人・悪徳人権弁護士たちに「月の裁き!」・その2

2014-02-04 17:33:08 | 日記
「銀河鉄道の夜~月の癒し」に訪問していただきましてありがとうございます。

現実の世界に疲れ果てた皆さまを癒すため、今宵、銀河鉄道「ひかり号」車掌の私が「夢とロマンの時空」にご招待いたします★

と、いうことですが、元刑務官の私の血が騒ぎまして本日も、吉祥寺女性刺殺事件関連や「悪徳人権弁護士」の記事について掲載しますね!

前回の記事では、この事件と裁判などについて簡単に触れました。
そこで今回、同事件裁判の判決の予想や、「悪徳人権弁護士」の存在について、皆さまにお伝えしましょう。

まず、この事件の主犯各であったルーマニア国籍の少年や、共犯の少年(日本人)の判決予想について、拙著「闇サイト殺人事件の遺言」から一部を引用し記載します。

【吉祥寺女性刺殺事件犯人 ルーマニア国籍の無職少年(17歳)の刑罰と仮釈放について】

《改正少年法では、犯人のルーマニア国籍の少年は犯行時17歳であるために、極刑である死刑という刑罰が科せられない。

最高刑の無期懲役刑を言い渡す場合でも、上限が20年の有期刑となり、最高有期刑の3分の1経過後(約7年後)、仮釈放の対象となる。
この少年は、最短で7年後、仮出所できるのだ。このことが、どのような結果を生み出してしまうのかについては、人それぞれの判断に委ねたい。

人間は生まれてから5歳までが、人間形成に一番重要な時期であるという。
その期間に情動の基盤を育てるための取組は大変重要であり、その後の取戻しは不可能ではないが、年齢とともにより困難になるそうだ。

また、最近の脳科学研究によると、特に小学校までの教育が人格形成において、最も重要であることを示しているという(『平成17年度学校法人の運営等に関する協議会配布資料~情動の科学的証明報告書』より引用)。

「脅すと騒がれるので、刺してから金を取るつもりだった」との身勝手な理由で、躊躇することなく被害者の命を奪ってしまったルーマニア国籍の少年は17歳である。
通常の人間とは異質に成長した少年の性格について考えたとき、どのように改善・更正させるのだろうか――中略

*改正少年法
2012年9月7日、法務省は少年法の見直しについて、法制審議会(法相の諮問機関)に諮問する要綱を公表した。少年事件の法定刑について5年引き上げるなどの内容だ。

しかし、加害者が20歳未満であれば、少年法の「非行少年の保護を目的とした」という理念により、依然として成人よりも著しく減刑された内容のものとなっており、また、加害少年の人権も尊重されている。

【犯行時18歳未満の少年に無期刑を言い渡す場合】

<現行規定>
懲役10年以上15年いかの有期刑にすることができるとなっている。
<要綱>
上限を20年とする。

【仮釈放の条件】

<現行規定>
3年経過後。
<要綱>
刑の3分の1経過後

【判決時20歳未満の少年に刑に幅を持たせる『不定期刑』を言い渡す場合】

<現行規定>
短期と長期の上限を5年と10年としている。
<要綱>
それぞれ10年と15年に引き上げる。

【国選付添人制度】
家裁送致後に少年審判を受ける加害少年が国費で弁護士を付けられる制度。

<現行規定>
 適用範囲~殺人、強盗、危険運転致死などの重大事件に限られていた。
<要綱>
 適用範囲~現行の適用範囲を、窃盗、傷害、詐欺、恐喝などに拡大。
(資力がない少年でも一貫した弁護士のサポートを受けられるようにする目的)》

以上です。
昨日、無期懲役刑を求刑された日本人の少年の場合、弁護側が「利き手でない右手で刺している」「罪を認識させるためには少年院での処遇が必要」と、トンデモナイ主張をし、家裁への再送致を求めているそうです。

この少年に、後述する「悪徳人権弁護士」が就いた場合、再家裁送致となり結果として日本人の少年は、2年間の中等少年院送致になる可能性があります。

再家裁送致されなくても現在の司法制度は、少年側で控訴・上告と「ゴネ」れば刑が軽くなります。その都度の弁護費用も国が負担します。皆さまの税金で!!!
(被害者の弁護費用は自己負担という矛盾した司法制度です)

多分、日本人の少年は少年法に加護されて「無期懲役刑」が「有期刑」か、あるいは「不定期刑」になってしまうでしょう。
そうなれば当然、仮釈放で出所しますよ!

ここで「悪徳人権弁護士」についてお話します。
その前に、皆さまに「監獄同盟」という組織について暴露しますね。
この監獄同盟は、受刑者や犯罪者加害者を支援し、「脱法」「刑務官の攻略方法」「逮捕時の有利な行動」などについてアドバイスし、「死刑制度廃止」を訴えている組織です。

監獄同盟は、「累犯受刑者」「元受刑者」「弁護士」「死刑制度廃止派左翼系有識者及び悪徳人権弁護士」などで組織されています。
もちろん、宇都宮候補が会長であった「日弁連」に所属している弁護士たちも、です。

弁護士の先生は立派な人物が多く存在していますね。私なども色々と助けていただいた先生たちには本当に今でも感謝しています。
しかし、犯罪被害者や弱者などを親身になり救済してくれている弁護士が存在する一方で、「法律を武器」にした犯罪者の用心棒のような「悪徳人権弁護士」も存在しています。

この「悪徳人権弁護士」の代表的な人物が、「光市母子殺人事件」の弁護団の弁護士たちでした。
「光市母子殺人事件」とは、強姦目的の少年が被害者の自宅に侵入し、たった10か月の泣き叫ぶ赤ちゃんを床に叩きつけたりクビを絞めて殺害し、隣で横たわっている既に絞殺した被害者の女性を死姦したという残虐な事件でした。

悪徳弁護団は、この少年の死刑判決を「汚い手段」で回避しようと必死に努めました。
宇都宮候補は当時日弁連の会長であり、「光市母子殺害事件」で被告の元少年の死刑が確定することになった最高裁判決に関し、一部の報道機関が元少年の実名や顔写真を報じたことについて「少年法に明らかに反する行為で、極めて遺憾だ」「人権侵害だ!」とする声明を出した人物です。

また、「少年の健全育成を掲げた少年法や国際的規則の理念は、成年に達した後も、死刑が言い渡されても変わらない」
「死刑確定後も再審や恩赦の制度で社会復帰する可能性はある」
と、ムチャクチャ・無責任なことばかり述べては、凶悪殺人犯の人権を擁護した方です。

矯正職のプロである私には、この少年たちの更生・矯正などさせられる自信がありません。
「光市母子殺人事件」犯人の元少年や、「吉祥寺女性刺殺事件」の少年たちが仮釈放により社会復帰したら、皆さまはどう思われますか?

悪徳人権弁護士で名高い「K弁護士」という人物は、「光市母子殺人事件」被害者遺族の本村洋さんに対し、某テレビ局の公開討論番組中に「あんたは、そんなに少年を死刑にしたいのか。法律も知らないくせに!」と、罵倒しました。

このK弁護士は、刑務所を管理運営する法律を発案した人物です。
この刑務所を管理運営する法律(刑事収容施設法)では、第1条から犯罪者などの人権を尊重するための法律である、と掲げています。
そのことが、この法律のすべてに反映し現在、刑務所は犯罪者の天国と化してしまったのです。

ロリコン(幼児性愛者)犯罪者でも、塀の中ではそれ専門の「アブナイ本」が購読できるのです。
余談ですが、性犯罪者(特にロリコン犯罪者)、窃盗犯、薬物犯の再犯率は高いです。
毎日、全国の刑務所からそういった受刑者が刑期を終えて出所しています。
幼い子どもを持つ皆さまは、本当に子どもから目をはなさないでくださいね!

これらの詳細については拙著「真夜中の看守長」や「闇サイト殺人事件の遺言」に描いてあります。興味がある方は購読してくださいね!
(凶悪犯罪が続発する理由が納得できますよ)

この悪法の「刑事収容施設法」が発案される過程において、K弁護士が各刑務所を見学したときのエピソードをお話します。

K弁護士の姿を見た受刑者たちは、一斉に拍手喝采したのです。
その時K弁護士は、照れ笑いを浮かべながら手を振ってそれに応えていました。
もの凄い人気でしたよ、K弁護士。
その人物が「死刑制度廃止」を訴え、「刑事収容施設法」まで発案したのです。

犯罪が発生すると、被害を被るのは一般庶民の皆さま、そして犯罪者に振りまわされる警察官や刑務官たちですが、得をする(利益)のは犯罪者や悪徳人権弁護士といった我が国の司法制度ですね……

皆さま、日本の安全神話は既に崩壊しています!
今宵、「戸締り」だけは必ず守ってくださいね!

それでは皆さま、次回の訪問をお待ちしています★

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4 コメント

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Unknown (十六夜咲夜)
2020-06-08 20:46:57
刑事収容施設法を撤廃しろとは言いませんが、少なくとも「アブナイ本」は購読できないようにしないといけませんね。
返信する
Unknown (河村龍一)
2020-06-09 22:32:12
十六夜咲夜 様

コメントありがとうございます。

>少なくとも「アブナイ本」は購読できないようにしないといけませんね。

現職時代の話ですが、職務中に受刑者の室内を検査する業務を遂行することがありました。私たち刑務官の間では通称「捜検」と言われ、受刑者が規則違反の所持品(私物・官物)を隠匿していないか、自殺・逃走を企図するための道具・用具なども所持していないか、また、受刑者のノートや手紙の内容に規則違反に関する文が記載されていないかなどを調べるための「ガサ入れ」です。

特に、ロリコン受刑者が収容されている室内の捜検では、眼をそむけたくなるようなイカガワシイ本(幼女のヌード写真集等)が、彼らの本棚で散見されたことがありました。
当然、それらの本は所持許可されていましたから……そして、彼らが夜間などにそれらの本で何をしているのかは、貴殿にも想像出来ると思います。

ちなみに、暴力団員受刑者の室内本棚には「ヤクザ本」が陳列してあるのは言うまでもありませんが、「道路地図」を所持している受刑者も散見されました。
では、彼らの娑婆での職業が何か分かりますか?
答えは「泥棒」です。実は、道路地図は常習窃盗犯受刑者の教本でした。

どうして、それらの本が彼らの「改善・更生」のための本として所持許可されるのか、当時の私には納得できませんでした。
しかし、たとえ「悪法」でも、法律は法律ですから彼らが所持していても違法ではなく、諦めるしかなかったですね。
返信する
Unknown (広田裕輝)
2020-07-12 00:49:16
結局少年の刑は減刑されなくてよかったです。
返信する
Unknown (河村龍一)
2020-07-12 19:04:52
広田裕輝 様

コメントありがとうございます。

そうですね。
この事件の少年たちは、裁判員裁判(東京地裁:2014年1月~3月)で、求刑どおり無期懲役刑が言い渡されました。
その後、少年たち二人は控訴したが棄却されて無期懲役刑が確定しました。
少年たちが犯した事件の犯行態様があまりにも残虐非道だったことから、週刊新潮で少年たちの実名が報道されるなど、当時は社会に与えた影響が大きかったため、求刑どおりの判決が下されたと思います。
しかし、少年犯罪でこのようなケースは稀ですよ。
私が現職時代、未成年の受刑者も処遇してきましたが、彼らのほとんどが、犯した事件とは整合性のとれない「軽い判決」で服役していました。
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