河村龍一の「月の癒し」~銀河鉄道の夜

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「小倉美咲ちゃん救出する手段~卑劣な誹謗中傷投稿者を刑事と民事で告訴すること!」

2021-04-21 22:38:34 | 日記

今宵、「銀河鉄道の夜」に訪問していただき、ありがとうございます。

現実世界に疲弊した皆さまを、夢とロマンの時空にご招待いたします。

 

 

刑法230条 名誉毀損罪

 

「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する」

 

  1. 公然

「公然」とは、「不特定多数が知る可能性がある」状態のことです。

女子プロレスラーの故木村花さんや小倉さん一家のようにツイッターなどで名誉を傷つけられた場合など、また、誰もが閲覧できるブログなどで名誉を傷つけられた場合も「公然」の要件に当てはまります。

 

  1. 事実を摘示

「事実を摘示」とは、事実として周囲に伝えることをいうため、必ずしも真実であるとは限りません。

刑法230条でも「事実の有無にかかわらず」という記載があります。

つまり、嘘でもさも事実のように伝えた場合、名誉毀損として成立します。

小倉とも子さんのケースでは、間違いなくこれに該当します。

 

  1. 名誉を毀損

名誉には、「自分自身の名誉感情」「社会的名誉」などいくつかの種類がありますが、民事・刑事において対象となるのは、社会的名誉です。

つまり、個人や企業が社会から受ける評価とも言い換えられます。

今回、小倉とも子さんはツイッターで

「私も母親が犯人と思う」

「(母親の)逮捕も首を長くして待つことにします」

といった、母親のとも子さんを犯人扱いする内容の卑劣な中傷の投稿が計14件あったことから、小倉とも子さんが社会的に名誉を棄損されたことは明白です。

 

※刑事上の責任とは、刑法に定められている通り「3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金」です。

 

※民事上の責任には、慰謝料の支払いや謝罪広告、表現の削除などがあります。

実際には、民事事件で争い、慰謝料を求めるケースが一般的といえます。

 

以上ですが、名誉毀損罪は通常、刑事事件として立件するにはハードルが高いため、警察でもなかなか捜査に着手できないのが実状のようです。

 

しかし、小倉さん一家に対する誹謗中傷の投稿をした者たちは、その悪質性と詳細が各メディアで既に報じているため、民事裁判で裁くことが可能でしょう。

民事裁判では、慰謝料などは極端ですが、たとえ「50円」の請求でも良いのではないでしょうか。

そして、原告の小倉さんたちが勝訴後、裁判で明らかになった「誹謗中傷の投稿をした者たち」一人ひとりを順番に刑事告訴(名誉毀損罪は親告罪のため)していけば、警察も本格的に動けると思います。

一方、小倉さんとも子さんは、ツイッター社から中傷投稿10件超の投稿者情報の開示を受けた後、直ちに警察へ情報提供してください。

たとえ、警察では刑事事件として立件することが困難なケースでも、「誹謗中傷の投稿をした人物の前科や素性と、美咲ちゃんが行方不明になった当日の彼らのアリバイやアシドリ」などについて警察当局が徹底的に調べていけば、必ず、何らかの手掛かりをつかめるのではないでしょうか。

前回のブログでも述べましたが、小倉さん一家に対する誹謗中傷の投稿をした人物の中には、捜査のかく乱を企図する目的で小倉とも子さんを犯人にでっち上げた者が必ずいるはずです。

ですから、警察が着実に調べていけば、美咲ちゃんが失踪した件について何らかの事情を知っている人物か、若しくはかかわっている人物にたどり着けるでしょう。

そしてそれが、美咲ちゃん救出につながる唯一の方法ではないでしょうか。

 


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