河村龍一の「月の癒し」~銀河鉄道の夜

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吉祥寺女性刺殺事件犯人の少年に無期懲役判決! 「月の裁き!」

2014-02-09 01:26:15 | 日記

 

「銀河鉄道の夜~月の癒し」に訪問していただきましてありがとうございます。

 

現実の世界に疲れ果てた皆さまを癒すため、今宵、銀河鉄道「ひかり号」車掌の私が「夢とロマンの時空」にご招待いたします★

 

と、いうことですが、元刑務官の私の血が騒ぎまして今回、「吉祥寺女性刺殺事件」の記事について再度掲載しますね!

 

 

東京地裁立川支部は昨日(2月7日)、「吉祥寺女性刺殺事件」の共犯者である日本人の少年(19歳)に対し、求刑どおり無期懲役刑の判決を言い渡しました。

(これは、想定どおりの判決でした)

 

犯人が未成年ということで、検察が無期懲役刑を求刑したのではありません。

現在は「被害者が一人」の殺人事件では、成人でも死刑の求刑さえ行わないご時世になってしまったのです。

 

(それで悔しくて、冒頭から拙著を表示しました)

 

でも、この少年の弁護士は当然、控訴します。

今回の1審は裁判員裁判による裁判のため、庶民の感情が反映し犯人に厳罰な判決が下るのです。

 

成人の裁判でもそうですが、この事件のように裁判員裁判の判決を不服としてゴネれば必ず、職業裁判官たちの裁判(2審)では、量刑が著しく減刑された判決が下るという、矛盾した我が国の司法制度です。

 

(弁護費用は全て国が負担=弁護士と犯人たちだけが得をする→被害者や遺族が余計辛い思いをする!)

 

この少年の判決が2審では、少年法の「非行少年の保護を目的とした」という理念により、依然として成人よりも著しく減刑された内容のものとなります。

多分、少年は裁判官次第で再家裁送致=2年間の中等少年院送致か、有期刑でも懲役10年から15年という不定期刑に処せられるでしょう。

 

(少年院送致の場合は2年間、有期刑の場合は最短で4年前後で仮釈放になり、社会に戻ってきます……腹立たしくなりますが、これが現在の日本の司法制度です)

 

では、この少年や主犯格のルーマニア国籍の少年たちにより殺された被害者の人権は誰が保障するのか、残された遺族が泣き寝入りするだけなのか、というお話になってしまうのです。

 

私は現職の刑務官時代、このようなケースを度々見聞しまして「冗談じゃあねえよ!」と、いう強い憤りから冒頭に表示した本2冊を出版しました……。

 

第1弾は「真夜中の看守長」(2012年3月日本文学館発行)。

「府立池田小通り魔殺傷事件」、「光市母子殺人事件」「闇サイト殺人事件」などのほか、実際に発生した凶悪殺人事件を題材にした、平成版必殺仕事人というドキュメンタリー小説です。

 

第2弾は「闇サイト殺人事件の遺言」(2013年9月ごま書房新社発行)。

2007年8月24日、名古屋市内で発生した「闇サイト殺人事件」を独自に取材し、この国の司法制度の矛盾や刑法厳罰化を訴えたノンフィクションの作品です。

 

ところで皆さま、日弁連や元日弁連会長の宇都宮氏などが、2012年1月に発足した「死刑制度廃止検討委員会」という組織をご存じですか?

 

日本の死刑制度を廃止するという、犯罪を職業とする者や悪徳人権弁護士たちにとっては誠に都合のいい、「日本の死刑制度廃止」のお話です……。

 

こんな無法な事態になったら、いったい日本はどうなってしまうのか、について、拙著「闇サイト殺人事件の遺言」から一部を引用し記載しますね!

 

《今の日本で死刑制度が廃止された場合》

【現在の日本国内の治安状況下において、死刑制度が廃止されたとしたら、とんでもない事態が予想される。

このことは犯罪者の人権うんぬん、というレベルの問題ではない。

 

そこで、死刑制度を廃止させた場合、今後、国内の治安にどれだけ悪影響を及ぼすのか、予測される最悪なケースについて次に列挙した。

 

①未成年者による強盗殺人事件が増加し、特に、十四歳未満の少年は刑事罰が科せないため野放し状態になる。また、未成年者が暴力団の抗争事件に利用される。

 

②何人殺しても死刑にならないため、犯罪をビジネスとした闇社会の住人たちによる、強盗殺人などの凶悪事件が増加する。

 

 

③何人殺しても死刑にならないため、『半ぐれ集団』による凶悪犯罪が頻発して、捜査当局は収拾がつかなくなり、一般庶民が安心して生活できなくなってしまう。

 

④警察官を殺しても死刑にならないので、凶悪犯罪を取り締まる警察官の殉職者が増加し、治安が悪化する。

 

 

⑤何人殺しても死刑にならないため、強盗・強姦などの犯人は、口封じのため、顔を 見られた被害者を簡単に殺害する。

 

⑥死刑に変わって終身刑が導入されるため、社会に出る可能性のない受刑者は「もう何をしようとこれ以上悪くならない」と自暴自棄になり、規則も守らず、その違反行為を注意した職員に危害を加えたり、逃走を企図する者が頻出する。刑務所内の治安も悪化して刑務官の殉職者が続発するだろう。

 

 

⑦何人殺しても死刑にならないので金融機関を狙った強盗殺人事件が頻発する。

 

⑧死刑制度の廃止になった日本には、中国のマフィア組織『蛇頭』などの外国人の犯罪集団が大挙不法入国して、全国各地で彼らによる強盗・強姦・殺人事件が続発し、警察当局では収拾がつかなくなり、政府は自衛隊に治安出動を要請する。

 

 

⑨何人殺しても死刑にならないので、ネグレストや乳幼児の虐待死に歯止めが、かからなくなってしまう。

 

⑩治安が崩壊し、防犯費用が食費を上回る。

 

 

⑪何人殺しても死刑にならないので、裁判員裁判では、裁判員が被告の報復を怖くなり、著しく減刑した判決が多くなる。

 

以上、我が国の死刑制度が廃止された場合に発生すると思われる、最悪な事態を想定した。

 

このことについては、長年にわたり、司法の現場に携わってきた私の知見を根拠としている。凶悪犯罪者の実態を知り尽くしているからこそ想定できるのだ。

 

現時点において、我が国の死刑制度は凶悪犯罪の抑止力になっているようだ――】

 

と、いう長いお話でした。

いかがでしたか?

 

それでは皆さま、またの訪問をお待ちしています。




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4 コメント

コメント日が  古い順  |   新しい順
Unknown (十六夜咲夜)
2020-08-07 10:07:12
現在、殺害人数1人の事件でも渋谷恭正(リンちゃん殺害事件)には死刑が求刑されていますよ。
渋谷恭正だけは、検察の意地で極刑に処していただきたいです。
一方で、闇サイト殺人事件の犯人は今なら死刑の求刑すらされず、求刑通りの無期懲役になっていたのでは、と思います。
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Unknown (河村龍一)
2020-08-09 22:16:27
十六夜咲夜 様

>現在、殺害人数1人の事件でも渋谷恭正(リンちゃん殺害事件)には死刑が求刑されていますよ。

現在では、被害者数が1人の殺人事件では、ほとんどが「今市の女児殺害事件」のように、1審から最高刑でも「無期懲役刑」が求刑され、判決も無期懲役刑が下されてしまいます。
逆にいうと、「千葉小3女児(リンちゃん)殺害事件」は、一審に続き控訴審でも、検察側が「信頼を逆手に取った極めて悪質な犯行」として死刑を求刑したことから、極めて異例なケースです。
犯人が児童の登校を見守る活動中の保護者会会長だったのですから、このような卑劣極まる犯罪は全く防ぎようがないでしょう。
「事件に遭ったのは運が悪かっただけ」で済まされるような事件ではありません。今後、同様な手口の模倣犯も危惧されます。
犯人の渋谷恭正は犯行を確実に裏づける証拠があるのにもかかわらず、一貫して犯行を否定し、しかも、ご遺族の方々に対して「怒りを増幅させるような虚偽に満ちた謝罪」というパフォーマンスまでやってのけたのですから、検察側は、こいつだけは絶対に許せないのでしょう。

ご遺族の方々の心境を察しますと、私自身も目頭が熱くなってきます。
最終審では、渋谷恭正の極刑が下されるべきであり、こいつが死刑にならなかったら、逆に判事に訊きたいのですが、いったいどんな凶悪殺人犯を死刑にするというのでしょうか。
心からリンちゃんのご冥福をお祈り申し上げます。

>闇サイト殺人事件の犯人は今なら死刑の求刑すらされず、求刑通りの無期懲役になっていたのでは、と思います。

被害者数からいえば仰るとおりですが、同事件は犯行態様があまりにも残虐すぎて、しかも3人の屈強な犯人たちが若い女性を拉致・監禁して殺害したという凄惨な事件でしたから、何とも言えません。
出版のため同事件を取材してきた著者の私が推測しますと、おそらく裁判員裁判では死刑が求刑されると思いますが、判決は無期懲役刑が下されるのではないでしょうか。

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Unknown (澁谷恭正に対し参考事件の比較をお願いいたします)
2020-09-21 11:28:31
リンさんのお父さんであるレェ・アイン・ハオさんは、署名サイトにおいて、参考事件住田紘一と澁谷恭正殺人との比較をお願いしています。
あの事件を比較したら、澁谷恭正殺人に似ています。
なのでハオさんは比較文章を書きたいけどなかなか難しいと言っています。
河村様、どうか澁谷恭正殺人に対して、比較文章を作成し、10月の裁判でどのような刑がふさわしいかを裁判所で話してくれませんか。
ハオさんは10月の裁判で意見を話す予定だそうです。
「澁谷恭正殺人に対して、参考事件の比較をしてくれませんか」というページにPDFファイルがあるので、比較文章を作成する前にPDFファイルの内容は全てお読みください。
返信する
Unknown (河村龍一)
2020-09-23 21:25:42
Lovetojunko 様

ご連絡ありがとうございます。

日本国には「被害者参加制度」という制度があります。
それは、犯罪被害者本人や法定代理人(未成年者の両親など)、犯罪被害者本人が亡くなった場合や心身に重大な故障がある場合の犯罪被害者の配偶者、直系親族、兄弟姉妹などが、刑事裁判に直接参加することができる制度です。

そして、裁判所から刑事裁判への参加を許可された犯罪被害者などを「被害者参加人」といいます。

※被害者参加人は、次のことができます。
1、 公判期日に出席すること
2、 検察官の権限行使に関し、意見を述べ、説明を受けること
3、 証人に尋問をすること(情状に関する事項)
4、 被告人に質問をすること
5、 事実関係や法律の適用について意見を陳述すること

また、上記の1~5を弁護士に委託することができます。
なお、経済的に余裕がない方には、弁護士の費用を国が負担する被害者参加人のための「国選弁護制度」もあります。


>河村様、どうか澁谷恭正殺人に対して、比較文章を作成し、10月の裁判でどのような刑がふさわしいかを裁判所で話してくれませんか。
ハオさんは10月の裁判で意見を話す予定だそうです。

比較文章の作成や代弁などに関しては、被害者側の担当弁護士に依頼できますが、レェ・アイン・ハオさんの担当弁護士は国選弁護士でしょうか。
仮に、国選弁護士でも比較文章の作成や代弁などを行ってくれます。

「被害者参加制度」の規定上、弁護士でない私は裁判に参加できませんが、詳しい事を知りたいのであれば、レェ・アイン・ハオさんには、次のところへ電話していただけるよう伝えてください。
なお、相手方から、なぜ電話番号を知ったのか訊かれますので、私(河村)から紹介されたと説明してください。

TEL 03-3581-6666
東京都弁護士会「犯罪被害者支援センター」
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