コンサルタントのネタモト帳+(プラス)

ビジネスにも料理にも役立つ“ネタ”が満載!社労士・診断士のコンサルタント立石智工による経営&料理ヒント集

年度更新:手続きはお早めに!

2007-04-23 | 経営実務
さて、久しぶりに料理以外の話題から。雇用保険法の改正の遅れの影響で先延ばしとなっていた「労働保険年度更新」ですが、ようやく改正雇用保険法が国会で成立し、手続きが開始されたのことです。

平成19年度労働保険年度更新手続の開始及び申告・納付期限の変更(延長)について(厚生労働省)


年度更新申告書(概算・確定保険料・一般拠出金申告書)の送付については、例年4月1日頃に事業主・労働保険事務組合の皆さんに送付させていただいておりますが、本年度については、雇用保険率の改正等を国会でご審議いただいていたため、送付が遅れておりました。

この度、雇用保険率の改定がなされたことから、速やかに、事業主・労働保険事務組合の皆さんに年度更新申告書を送付させていただくこととしております。


国会審議が遅れた理由は「成立前に『成立しました』とフライングしてしまった厚生労働省担当者の大ポカ」となっていますが、実際には「国会議員の国民軽視な邪魔臭いプライド」の方が正直たちが悪いと感じています。この影響で4月分の給与計算に相当な混乱が生じたことを、国会議員はどこまで認識しているのでしょうか?

それはさておき、この雇用保険法改正遅れにより遅れていた労働保険年度更新手続について、以下のような注意点がありますので御注意ください。

また、平成19年度の労働保険料・一般拠出金の申告・納付の取扱いについては、次のようになりました。
(1)  改定後の雇用保険率については、平成19年4月1日以降の労働保険料に遡って適用されます。
(2)  平成19年度の年度更新申告書の提出及び労働保険料・一般拠出金の納付の期限については、平成19年6月11日(月)まで延長されます。
(3)  平成19年4月1日から4月22日までの間に
ア 保険関係が成立し、又は廃止した事業、
イ 労災保険の特別加入の承認を受け、又は取り消された事業、
 に係る労働保険料・一般拠出金についても、法定の申告・納付期限に22日を加えた日まで申告・納付期限が延長されます。


ちなみに、雇用保険料率は一般の事業で15/1000(うち事業主負担分9/1000、従業員負担分6/1000)、建設事業では(うち事業主負担分11/1000、従業員負担分7/1000) とそれぞれ4.5/1000ずつ引き下げとなります。平成19年度分の概算申告の際には、料率を間違えないよう御注意ください。

労働保険の年度更新に関するご相談は当事務所でも随時受付中です。お気軽にご相談ください。

最新の画像もっと見る