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労働契約法:いよいよ3月1日施行!対応は進んでいますか?

2008-02-06 | 経営実務
今日はマジメなお話です。

このブログでも取り上げてきた「労働契約法」がいよいよ今年の3月1日から施行されます。

これまでの人事労務の分野では「労働基準法」が中心的な規制法として取り扱われておりました。しかし、平成20年3月1日以降は、労働基準法に加えて「労働契約法」についても同程度以上の重みを持つ「労働に関する基本的な法律」となります。

労働契約法には罰則規定は有りませんので、労働契約法違反そのものでは刑事罰を課されることは有りません(労働基準法違反は刑事罰を課せられる場合があります)。しかし、労働契約法に従わなければ、労働トラブルとなった場合に会社側が不利な状況に追い込まれ、多額の損害賠償をはじめとした直接的でかつ刑事罰以上に大きな不利益が生じる可能性があります。

そこで、待ったなしの対応を迫られる労働契約法の施行にあわせ、「労働契約法対応度簡易チェックリスト」を準備しました。
労働契約法対応度簡易チェックリスト付き労働契約法解説はこちら(立石智工事務所)

労働契約法の施行をきっかけに、ぜひ自社の労務管理の見直しを進められることをお勧めいたします!


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