ブロック塀倒壊 賠償請求
http://tech.nikkeibp.co.jp/atcl/nxt/column/18/00154/00169/
ブロック塀の所有者を相手取り、総額6789万円の損害賠償を求める民事訴訟を起こしている。
建基法施行令62条の8では、コンクリートブロック造の塀の安全に関する基準が定められている。1970年に設けられたもので、宮城県沖地震を踏まえた81年の改正でブロック塀の高さの上限を3mから2.2mに引き下げるといった規制強化が図られた。
同施行令によると、「(壁の)長さ3.4m以下ごとに、鉄筋を配置した控え壁を設ける」と定めている。単体で立つブロック塀は倒れやすいため、補助として支える控え壁の重要性を指摘しているのだ。「基礎の根入れの深さは30cm以上とする」など、壁そのものの形状や強度に対する基準がある。「構造計算によって構造耐力上安全であることが確かめられた場合は、この限りではない」との例外規定も設けられている。
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