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法改正で年収82万円の壁が誕生

2018年09月21日 | 格差 健康保険 年金制度 所得税

法改正で年収82万円の壁が誕生

● 【103万円の壁】これを越えると所得税と住民税を払う

これを越えると、所得税と住民税が課せられるようになるが、この壁を越えても負担額は所得税が年額約500円、住民税が年額1,000円ほど。

● 【106万円の壁】条件次第で厚生年金に加入

(1)労働時間が週20時間以上。(2)月収8万8,000円以上〈年収106万円以上〉。(3)勤務先が被保険者数501人以上。このすべてを満たした場合、厚生年金、健保に加入しなければならない。壁を越えると、厚生年金保険料が毎月約8,000円、健康保険料が毎月5,000円ほどかかる。現在、厚労省は(1)を月額6万8,000円以上〈年収82万円以上〉に引き下げることを検討している。

● 【130万円の壁】条件にかかわらず、年金に加入

106万円の壁の条件にあてはまらなくても、夫の扶養を外れ、年金と健康保険に加入することに。この壁を越え、国民年金に加入する場合、年金保険料が毎月1万6,340円、国保保険料が毎月5,000円ほどかかる。厚生年金の勤務先の被保険者数501人以上という要件が撤廃されれば、この壁もなくなるかも。

● 【150万円の壁】夫の税金が段階的に増えていく

夫の配偶者特別控除が段階的に減額される。この壁を越えると、夫の配偶者特別控除が38万円から36万円に減るので、夫の所得税が年額約1,000円、住民税が年額約2,000円増える。夫の収入と妻の収入によって、控除額が段階的に減っていく。

「現在、月収8万8,000円以上〈年収106万円以上〉、勤務先の被保険者数501人以上などの条件を満たした人は、パートでも厚生年金と社会保険などの健康保険への加入が義務付けられています。この月収8万8,000円を、月収6万8,000円〈年収82万円〉に引き下げることが検討されているのです」

さらに年収130万円を超えると、勤務先の被保険者数に関係なく、夫の扶養を外れ、なんらかの公的年金に加入しなければならない。

「従業員数の要件の撤廃の話も出ています。これらの改正によって、厚生年金加入者は最大200万人も増えると予想されています」

仮に新制度が適用された場合、打撃を受けるのは、夫が会社員でパートをしている女性だ。

「夫の扶養家族として、年金や健保にほぼ0円で加入できていた人でも、年収82万円を超えると、保険料を支払わなければならない。年収82万円の場合、保険料は月に換算して厚生年金6,300円、健保3,900円。計1万200円も手取りが減ってしまうのです。現行の制度で手取り82万円の人が、同じ手取りを維持するには、額面で96万円を稼がなければなりません

厚生年金を掛ける人を増やそうとしている

現役世帯の若者を苦しめている

自分の掛けただけは貰えない制度

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年金の支給年齢が65歳→68歳

2018年06月25日 | 格差 健康保険 年金制度 所得税

年金の支給年齢が65歳→68歳

社会保障費が増加の一途

現在、「65歳」へ引き上げ途中

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「月給20万円」で税金も払えず

2018年06月25日 | 格差 健康保険 年金制度 所得税

「月給20万円」で税金も払えず

一番苦しいのでは

●所得税は年約4万円、住民税は年約8万5000円

一般的に、月収20万円(年収240万円)の人の所得税は年間約4万円、住民税は約8万5千円で、あわせて12万5千円

●月収20万円は非課税世帯に入らない

住民税や所得税には、非課税措置が存在します。その適用条件は、(1)生活保護の受給者であること、(2)未成年や障害者、片親で前年の合計所得が125万円以下であること(3)控除対象配偶者や扶養親族がおり、課税対象所得が35万円×世帯合計人数+21万円以下の場合(4)控除対象配偶者や不要親族がおらず、課税対象所得が35万円以下の場合のいずれかに該当することです。

月収20万円の場合、課税対象所得は80万円以上になるので、非課税措置が適用されることはないでしょう。

また、所得税の非課税措置は、収入が103万円以下の場合に適用されるので、月収20万円の人には適用されません。

http://news.livedoor.com/article/detail/14914931/

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