昨年10月11日、手遅れの肺がんが発覚した後 チチガ・ガーン
同じく11年前に父君を亡くされた、お隣の酒豪 そうめん流し(47歳)
Mさんの助言を受け、実家の処分方法について近所の不動産屋へ相談へ行きました。
結果、税理士を紹介され、更には現在別件で契約中の弁護士にも相談したのですが・・・
結局自分で確認するのが1番でした。
親兄弟の関係が良好な、普通?の家系ではまったく問題は発生しないのですが
我が家系には、行く末不明者が1名います。
戦争や天災等で、死亡が確認できないというような状況が7年程度以上経過していれば
失踪宣告を裁判所に申し立てることにより、除籍(死んだ人扱い)できるそうなのですが
親子げんかで お前は勘当じゃ! などという状況では、それは不可能なことだそうです。
だから、父が死んでから、その遺産を相続する場合は、法定相続人全員による遺産相続協議が必要なので
行く末不明者を捜索する必要があるのです。
それを回避する方法
税理士に相談したところ、配偶者に移転するのが一番、という話でしたが、国税局や県税事務所に直接相談に行ったところ・・・
『相続時精算課税制度』というものが現在執行されていて、(とりあえず来年度まで延長されるそうですが・・・)
一般に『生前贈与』と呼ばれることを行っても、実際にその時が来たときに相続する場合とほぼ同様に、贈与額に応じた控除をしちゃるよ、という制度です。
『これを利用するのが1番。』 と思い立った翌日から、さっそく法務局へ実家(土地建物)の所有権移転登記を行ったのですが、様々な問題が発覚し、無事完了するまで1カ月以上かかりました。
父から私へ実家の所有権移転登記がすべて完了したのが、平成23年12月26日、父の命日です。
移転登記に際して様々な問題
1.権利書紛失
探したのですが見つかりません。どこかにあるのでしょうが、時間がかかりそうなので、法務局に相談したところ、『本人確認郵便』という、逃げ道がありました。
2.登記上の所有者の住居表示違い
引越したわけではないのですが市政上、大字〇〇・・・という表示が、昭和50年代に〇〇△丁目□番◇号
という表示に変更されている場合、これを改めないと移転できないそうです。(納得いかんがしょうがない。)
3.地目変更
実家は当時(50年前)から住宅地だったのですが、3筆中1筆のみ地目が『 田 』 でした。権利書には書かれていることなのですが、紛失していたので、初めてわかりました。地目変更するためには、管轄自治体の農業委員会の許可を受け、法務局の調査を受けなければできません。
4.親戚からの抗議
母親は納得していたのですが、母方の親族一同から一斉攻撃がありました。私が無職なので、しょうがないか~