文明のターンテーブルThe Turntable of Civilization

日本の時間、世界の時間。
The time of Japan, the time of the world

名義借りだけという話はなかったなどという,虚偽の弁解を繰り返した。

2018年05月11日 11時25分58秒 | 日記

以下は前章の続きである。

被告人A(現民進党辻元清美)は,被告人Bから,名義借りにより政策担当秘書給与を詐取する方法があることを聞き知るや,直ちに有資格者であるDやGと自ら面談するなどして,同人らに直接名義貸しを依頼した上,同人らを政策担当秘書として採用した旨の虚偽内容の手続を衆議院事務局に対して行うよう公設秘書のCに指示していたものであり,本件各犯行の実行を主体的に決断して,衆議院事務局職員に対する欺罔行為を直接指示したものということができる。

被告人A(現民進党辻元清美)が本件各犯行において主導的役割を果たしたことは明らかである。とりわけ判示第2の犯行に際しては,被告人A(現民進党辻元清美)から被告人Bに有資格者の紹介を依頼して,積極的に秘書給与の詐取を行おうとしているのであって,被告人Bから話を持ち掛けられた判示第1の犯行の際よりも更に主導性,積極性は顕著というべきである。

被告人A(現民進党辻元清美)がDの解職手続の後直ちにGからの名義借りを開始していることをも併せ考慮すると,上記のような外部的事情がなければ,被告人A(現民進党辻元清美)が引き続いて名義借りを続けていたであろうことは明らかというべきである。被告人A(現民進党辻元清美)の上記供述のうち,新聞報道があるまでN議員の疑惑について聞いたことがなかったとする部分は,高い信用性が認められるC供述と対比して,これを信用することは困難である。

以上のとおり高い信用性の認められる上記C供述によれば,Cは,平成10年10月ころ,N議員の疑惑報道があったことを知り,Gと共に,被告人A(現民進党辻元清美)による名義借りも発覚するのではないかと不安に駆られたことから,上記疑惑報道について被告人A(現民進党辻元清美)に報告したが,被告人A(現民進党辻元清美)は,「ふーん」と言っただけでこれを聞き流し,その後も,Cに対し,Gからの名義借りをやめるように指示することはなかったことが認められる。そして,そもそも名義借りによる秘書給与の取得は,詐欺という紛れもない犯罪行為であり,そのことは,被告人A(現民進党辻元清美)も十分認識していたはずであるから,被告人A(現民進党辻元清美)が,N議員の疑惑に関する記事が掲載されたことを知れば,それが政界情報誌の類であり,仮にその情報の確度が低いと考えたとしても,本来であれば,罪の意識を覚せいし,犯罪行為を中止することにつながるべきものである。ところが,被告人A(現民進党辻元清美)が漫然と名義借りをやめようとしなかったのは,自らの行っている名義借りが詐欺に当たらないと考えていたからではなく,名義借りに対する問題意識,そして罪の意識が低かったために,これが発覚するおそれについて深刻に考えず,N議員の疑惑報道について他人事のように考えていたためであると推認することができる。
(3) 犯行後の情状
 ア 本件疑惑発覚後の被告人A(現民進党辻元清美)の言動等

 (ア) さらに,被告人Aは,週刊誌の報道が契機となって,本件各犯行の疑惑が浮上するや,以下のような行動をとっている。被告人A(現民進党辻元清美)は,本件名義借りに関する記事を掲載する週刊誌が発売される同月20日に合わせて記者会見を開いたが,その席で,Gには,非常勤の形でアドバイス等の政策担当秘書としての仕事を実際にしてもらい,(つまり偽装工作)秘書給与も全額渡していたなどという虚偽内容の説明を行ったが,事態は沈静化しなかった。
 
c その後,被告人A(現民進党辻元清美)は,弁護士から,上記記者会見の内容を訂正し議員を辞職することを勧められたものの,直ちにこの助言に従うことはなかった。もっとも,同月22日の所属政党による調査に際しては,DやGには秘書給与の一部しか渡しておらず,残額は事務所に入れており,上記記者会見の説明は虚偽であったことを認めたところ,その内容は,被告人A(現民進党辻元清美)の予期に反して,翌23日の各紙朝刊に掲載された。
 
d そこで,被告人A(現民進党辻元清美)は,同月24日以降,多くのテレビの報道番組に出演して,知人のアドバイスに従い,「ワークシェアリング」という言葉を使って,秘書給与はDやGに一部しか渡していなかったが,DとGには,政策担当秘書としての勤務実態があり,両名においても,その給与をいったん全額事務所に入れた上,これを事務所スタッフで分配して人件費を賄うことを了承していたなどと釈明した。(往生際の悪い、どこまでもデマと言い逃れると同様)

e しかし,同月26日未明には,所属政党の党首から議員辞職が勧告される見通しであるとの報道があり,同僚議員からのアドバイスもあったため,被告人A(現民進党辻元清美)は,同日,衆議院事務局に議員辞職願を提出した後,記者会見を行ったが,DやGに勤務実態がなかったことはあくまで認めず,被告人Bの関与についても説明しなかった。
 
f 被告人A(現民進党辻元清美)は,同月28日に衆議院で議員辞職が認められ,同年4月25日には,衆議院予算委員会において参考人として質疑を受けることとなり,それに先立つ同月23日ころ,複数の弁護士,D,G,C,Jらを交えて話し合いを行った。その際,被告人A(現民進党辻元清美)は,DとGからは,電話で国会における基本的事項等に関する説明やアドバイスを受けたり資料を届けてもらったりしていた,被告人BからはDらを紹介してもらっただけで,Dらに実際に支払う金額は自分が決定したなどと説明する方針を伝えて,Dらからアドバイスを受けていたことにする内容を具体的に指摘し,それまで打合せに参加していなかったDには,自分の著作物を渡すなどして,自分が関与したNPO法案,情報公開,環境問題等の施策についても理解しておくよう依頼したほか,その話し合いの後にも,その弁解の方針を文書にまとめて,Dらにファックスで送るなどした。
 
g 被告人Aは,上記のような方針に基づき,同月25日開催の参考人質疑において,D及びGの政策担当秘書給与は,Dらを含めて3名で構成していた政策チームの人件費に充てており,1人分の給与で3人分を賄っているつもりだった,DやGからは,
個々の国会議員がどのような人物なのかなどについてアドバイスを受けていたなどとする虚偽内容の説明をした。

h その後,被告人A(現民進党辻元清美)の弁護士と被告人B側の弁護士との間で随時話し合いがもたれ,同年8月22日ころには,その弁護士らを介するなどして,上記とほぼ同じ内容の被告人A(現民進党辻元清美)の弁明が記載された「背景説明」と題する文書が,被告人BやDらにも配布された。
 
i そのため,Dは,同年9月28日から開始された警察での取調べにおいて,上記背景説明の内容に沿った虚偽内容の供述を繰り返し,さらに,同年12月には,被告人A(現民進党辻元清美)の弁護士が,Dの当時の供述内容をまとめた「陳述書」と題する書面を警察に提出したと聞いたこともあって,その後の検察庁における取調べでも,逮捕された直後まで同様の供述を続けていた。

j また,被告人Bも,被告人Aの上記方針を維持する旨の弁護士の助言もあって,平成15年1月からの取調べにおいて,その方針に従った供述をしばらく続けていた。
 
(イ) 以上みてきたように,被告人A(現民進党辻元清美)は,本件各犯行の疑惑が生じた後も,国民に対して真実を明らかにする機会が何度もあったにもかかわらず,その都度,内容は変遷させながらも,責任を回避しようとする虚偽内容の主張を一貫して続けている。しかも,被告人A(現民進党辻元清美)は,共犯者らに対し,自己の弁解内容を伝えて,それに沿った供述をするように依頼するなど,口裏合わせと批判されてもやむを得ない行動にも及び,その結果,被告人BやDらは,本件で捜査機関から取調べを受けた際,当初は被告人A(現民進党辻元清美)の意向に沿った内容虚偽の供述を続けていたであるから,被告人A(現民進党辻元清美)の言動は,自らの刑事責任追及を免れるための罪証隠滅行為にも当たるというべきである。被告人A(現民進党辻元清美)は,国会議員という公職にあった者である。しかも,本件各犯行のような犯罪行為はもとより,上記のような卑怯で無責任な場当たり的対応をとることもまた,国民の政治不信を更に増大させるべき背信的行為となるものである。そして,国会議員は,国民の負託に応えて国政に携わる者であるから,仮に本件疑惑発覚当時のように困難な状況に追い込まれても,冷静な判断と適切な対処が期待されている。にもかかわらず,被告人A(現民進党辻元清美)は,自ら冷静さを失い,なぜ自分の名義借りだけが非難されるのかという不満さえ抱いて,自己保身ないし自己弁明に汲々とする言動を繰り返し,国民の信頼を大きく裏切ったというほかなく,その点からも厳しい非難に値する。

イ 捜査段階における被告人Aの供述経過等
 
(ア) 被告人Aは,平成15年6月中旬ころに初めて警察の取調べを受けて以降,何度も任意の取調べを受けたが,しばらくの間は,DやGからは電話によるアドバイスを受けるなど,政策担当秘書としての仕事をしてもらっていた,被告人Bは,DやGを紹介してくれ,DやGに報酬を支払うことも提案してくれたが,実際に仕事をしてくれる人として紹介してくれたのであって,名義借りだけという話はなかったなどという,虚偽の弁解を繰り返した。
 
(イ) このような被告人A(現民進党辻元清美)の捜査段階における供述態度に,前記アで認定したような,本件疑惑発覚後の被告人A(現民進党辻元清美)の言動等をも併せ考慮すると,被告人A(現民進党辻元清美)に対する強制捜査が公平を欠くなどと評価する余地はないのであり,被告人A(現民進党辻元清美)の犯行後の情状も悪質というほかない。
 
(4) まとめ
 
以上指摘してきたような本件各犯行の態様の悪質性,結果の重大性,安易で自己中心的な目的,詐取した金員の広範な使途ないし一部の蓄財,本件各犯行において被告人A(現民進党辻元清美)の果たした主導的役割,その得た不法な利益の大きさ,犯行後の情状の悪質さに照らすと,本件は,事案として重大であって,被告人Aの刑事責任も,重いというべきである。したがって,被告人A(現民進党辻元清美)の弁護人が指摘するような,本件起訴が公平を欠くなどという批判もまた,当を得ないものである。

平成16年2月12日
東京地方裁判所刑事第2部
裁判長裁判官 中谷雄二郎
裁判官 横山泰造
裁判官 松永智史

6 平成9年 1月10日 527,997円
7 平成9年 2月10日 520,640円
8 平成9年 3月10日 520,640円 
9 平成9年 3月14日  299,816円
合計         4,489,304円
別表2 
番号 交付年月日交付に係る給与の金額
1  平成 9年 4月25日 527,812円
2  平成 9年 5月 9日 459,210円
3 平成 9年 6月10日 459,210円
4 平成 9年 6月30日 693,586円
5  平成 9年 7月10日 459,210円
6  平成 9年 8月 8日 459,210円
7  平成 9年 9月10日 459,210円

8  平成 9年10月 9日 459,210円

9  平成 9年11月10日 459,210円
10 平成 9年12月10日 469,914円
11 平成 9年12月10日 1,446,969円
12 平成 9年12月19日 85,165円
13 平成10年 1月 9日  476,794円
14 平成10年 2月10日 494,794円
15 平成10年 3月10日 476,794円
16 平成10年 3月13日 300,066円
17 平成10年 4月10日 476,794円
18 平成10年 5月 8日  476,794円
19 平成10年 6月10日 476,794円
20 平成10年 6月30日 1,200,265円
21 平成10年 7月10日 441,194円
22 平成10年 8月10日 462,194円
23 平成10年 9月10日 442,194円
24 平成10年10月 9日 442,194円
25 平成10年10月30日 45,667円
26 平成10年11月10日 446,946円
27 平成10年12月10日 1,153,822円
合計       14,251,222円

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こんな人間が国会議員として高額な日本の税金を使って暮らしている。

 

 


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