菅原貴与志の書庫

A Lawyer's Library

準拠法

2011-08-10 00:00:00 | 国際法務
国際法務入門 第8回

 国内契約で問題にならないものに、準拠法(governing law)条項がある。準拠法とは、紛争が生じた場合に、どちらの国の法律によって解決するかということだ。

 This Agreement shall be governed by and construed in accordance with the law of Japan.
(この契約は、日本の法律に準拠し、これに従って解釈される)

 双方とも自国の法律の摘要を主張するのが一般的であるが、結局のところ、両者の力関係により決定されしまう。
 しがって、もしニューヨーク州法やカリフォルニア州法、あるいは英国法など、国際的に通用するような法律ならば、あまり準拠法にはこだわらず、ここを譲って、他の実質的な条件(たとえば、価格の引下げ)で「実を取る」という方法もある。

(次回に続く)