研究日記

考えたこと、読んだ本、出席した集まりなどを残しておくためのもの。

地方自治法255条の4

2010-06-21 | Weblog
阿久根市の市長が、
専決処分で議員の報酬を日額1万円の日当制にした件で、
反市長派の市議は、
専決処分の取り消しを求める審決を出すよう知事に申請する方針を固めた
らしい。
http://www.asahi.com/politics/update/0620/SEB201006200014.html

たぶんこれは、
地方自治法255条の4を使っているのだろうなあ(↓)。

第二百五十五条の四  法律の定めるところにより異議申立て、異議の申出、審査請求、再審査請求又は審査の申立てをすることができる場合を除くほか、普通地方公共団体の事務についてこの法律の規定により普通地方公共団体の機関がした処分により違法に権利を侵害されたとする者は、その処分があつた日から二十一日以内に、都道府県の機関がした処分については総務大臣、市町村の機関がした処分については都道府県知事に審決の申請をすることができる。

地方自治法のいろいろなことにチャレンジする市だ。
阿久根市の一連の経緯を勉強すれば、
地方自治法のいい勉強になるかもしれない。

ところで、
知事が市議に有利な審決出したらどうなるのだろう?
また、市長が無視して終わりか?