皆さんこんにちは。
今回の担当の茅根です。
バンクーバーオリンピックが盛り上がってきていますね。
世界一を目指している選手に負けないよう頑張って行きましょう。
今年の6月30日から、「育児休業・介護休業等育児又は家族介護を行う
労働者の福祉に関する法律」(育児介護休業法)が大幅に
改正されることになりましたので、その概要を説明いたします。
育児休業関係
1. 父母がともに育児休業を取得する場合の育児可能期間の延長
今までは、子が1歳に達するまで(特別の事情がある場合は1歳6ヵ月)
しか育児休業は取ることはできませんでしたが、今回の改正で、
子が1歳2ヵ月に達するまでのうち1年間取得できることになります。
ただし、育児休業をする方の配偶者が先に育児休業を取っていなければ
ならない等の要件がありますので注意が必要です。
2. 出産後8週間以内の父親の育児休業取得の促進
配偶者の死亡等特別な事情がない限り、
一人の子に対して1回しか育児休業は取れなかったのですが、
出産後8週間以内に育児休業を取得し終了した父親は、
再度育児休業を取ってもよいことになります。
3. 労使協定による専業主婦(夫)除外規定の廃止
今までは労使協定を結ぶことにより、専業主婦(夫)の配偶者は
育児休業の対象から外すことが出来たのですが、
今回の改正により廃止されることになります。
育児支援関係
1. 育児のための所定外労働の制限
3歳に満たない子を養育する労働者が請求した場合に、
事業主はその労働者を所定労働時間を超えて労働させてはならないことになります。
※平成22年6月30日時点で常時100人以下の労働者を雇用する事業主は
平成24年6月30日(予定)まで猶予されます。
2. 3歳に満たない子を養育する労働者に対する短時間勤務制度の義務化
今までは、3歳に満たない子を養育する労働者に対して、
短時間勤務制度や時差出勤制度などの制度のうち
1つを選択して導入する義務がありました。
今回の改正により労働者が希望した場合に利用できる短時間勤務制度
(1日の所定労働時間を原則として6時間とする措置を含む必要があります)を
設けることが義務付けられることになります。
※平成22年6月30日時点で常時100人以下の労働者を雇用する事業主は
平成24年6月30日(予定)まで猶予されます。
3. 子の看護休暇の拡充
小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者に対して、
1年間に5日を限度に付与することが義務付けられていた子の看護休暇が、
小学校就学の始期に達するまでの子を1人養育する労働者は年5日、
2人以上の場合は年10日の付与が必要になります。
また、子の看護休暇を取得する理由に
「子に予防接種又は健康診断を受けさせること」が追加されます。
介護関係
1. 介護休暇の創設
要介護状態にある対象家族の介護その他の厚生労働省令で定める世話を行う労働者は、
事業主に申し出ることにより、要介護状態にある対象家族が1人の場合は年5日、
2人以上の場合は年10日を限度として、介護休暇を取得することが出来るよう
になります。
※平成22年6月30日時点で常時100人以下の労働者を雇用する事業主は
平成24年6月30日(予定)まで猶予されます。
この他にも細かな法改正や施行規則の改正も行われましたので
そちらもチェックが必要です。
詳しくは
厚生労働省のHPで確認をしてください。
今回の改正により会社の就業規則等も変更する必要があります。
今年は4月に労働基準法の改正もありますので併せて社内規定の
見直しが必要になりそうです。
社会保険労務士ちのね事務所
所長 茅根秀俊