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中小企業労働環境改善推進会ブログ!

「ステップブログ!」がリニューアルしました!同じメンバーが、今まで同様、働く上での役立つ情報をお届けします!!

4月施行予定の雇用保険の改正

2010-03-17 23:20:28 | Weblog
こんにちは。

今回は星の担当となります。
3月も半ばとなり、桜の季節もすぐそこですね。

4月に施行される見込みの改正雇用保険法の審議が先週衆議院の本会議で始まりました。
今回は4月1日施行の内容が3月下旬に成立・公布となることが見込まれている雇用保険の改正内容についてお伝えします。

主な改正内容は以下となります。

①雇用保険料率の引き下げ(平成22年4月1日施行予定)
        保険料率   事業主負担率 被保険者負担率
一般の事業   1000分の15.5 1000分の 9.5 1000分の6
農林水産・清酒 1000分の17.5 1000分の10.5 1000分の7
  製造の事業
建設の事業   1000分の18.5 1000分の11.5 1000分の7

②雇用保険の適用基準を6ヶ月以上の雇用見込み ⇒ 31日以上雇用見込み(ただし、週所定労働時間20時間未満の方を除く)に緩和し、適用範囲が拡大される予定です。(平成22年4月1日施行予定)

③事業主が被保険者資格取得の届出を行わなかったため雇用保険未加入となった者について、給与から雇用保険料が控除されていることが確認できれば、2年(現行)を超えて遡及適用される予定です。この場合、事業所全体として保険料を納付していないことが確認されたケースについては、保険料徴収時効である2 年経過後でも納付可能となり、納付を勧奨される予定です。
(施行日:公布日から9ヶ月以内の政令で定める日)

社会保険労務士星人事労務コンサルティング 
社会保険労務士 星 美穂


国民健康保険の滞納

2010-03-12 10:49:02 | Weblog
みなさんこんにちは。
今回の担当は小田です。

今年から花粉症発症の恐れ有りです。
・・・いやいや、そんなはずは無い。。。
と、考えることにします。

今日の新聞の社会面に次のような記事が出ていました。

「無保険などで死亡43人」
国民健康保険の保険料を滞納し保険証がなくなるなどの理由で受診が遅れて死亡したとみられる人が2009年は少なくとも17都道府県で33人いたことが11日、全日本民主医療機関連合会(民医連)のまとめで分かった。
保険証は持っていたが、医療費を支払えないなどの理由で受診が遅れて死亡した人も少なくとも6都道府県で10人に上った。
調査は昨年1年間の状況について、民医連に加盟している1,761カ所の医療機関から報告を集計した。

前回、協会健保の保険料率引き上げを取り上げました。
保険料の増大をしないと維持できない制度ということは仕方ないのかもしれませんが、
他方、このように国の制度についていけず支払えないで亡くなる方もいます。
社会保障制度として機能しているのか疑問に思います。


小田社会保険労務士事務所
所長 小田 栄治(特定社会保険労務士)


安全配慮義務

2010-03-03 11:12:30 | Weblog

みなさんこんにちは。
今回の担当は山口です。


早いものでもう3月ですね。
年度末は何かと忙しくなる時期です。
個人的には、確定申告を行う時期でもあり、かなりバタバタした日々を過ごしています。


さて、本日の日本経済新聞にこんな記事がありました。


飲食店支配人寝たきり、2.4億円支払いで和解 残業で過労

 長時間残業の過労で倒れ、寝たきりになったとして、ファミリーレストランの支配人だった鹿児島県鹿屋市のMさん(35)と両親が、店を経営するK社(鹿児島市)に損害賠償などを求めた訴訟で、2日までに、同社が計約2億4千万円を支払うことで裁判外の和解が成立した。和解文書には謝罪の言葉が盛り込まれている。
鹿児島地裁は2月16日、「安全配慮義務違反は明らか」として、約1億8700万円の賠償と未払い残業代約730万円の支払いを命じる判決を言い渡した。Mさんの弁護士は「謝罪して和解したいと会社側から申し出があった。和解金は遅延損害金を含み、判決とほぼ同額。過重労働に起因する労災をめぐる解決額としては過去最高額とみられる」としている。(H22.3.3 日本経済新聞 一部修正)




長時間残業の問題は、飲食店を経営する会社としては必ず直面する問題であり、
どのように管理するべきなのか、会社の実情に合わせて考えなければいけない問題です。
また、この問題は未払残業代の問題とともに、
健康管理の問題がかなりクローズアップされてきています。



Mさんは倒れる前6か月間の時間外労働が200時間を超えていたそうです。

以前は安全配慮義務というものは工場などの「危険」な労働などに対して、求められるものでした。
しかしながら最近では、うつ病や過労自殺に代表されるような、恒常的な長時間労働に起因すると認められる傷病に関しては、会社の安全配慮義務を問われるケースが増えてきています。

ところで、安全配慮義務とは何でしょうか?

2008年に施行された労働契約法では、

労働契約法第5条 使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする

と規定され、これがいわゆる「安全配慮義務」ということになりますが、それまでは明確に法律で規定されたものはなく、判例などを基に判断されていました。

「予見可能性」があり「結果回避の可能性」があった場合は責任が生ずる、という考え方が通例となっています。

労働安全衛生法などで罰則がある場合等の刑事責任とは別に、損害賠償などの民事責任も問われることになります。


この記事にもある通り、判決では未払いの残業代「730万円」に対して賠償金は「1億8700万円」と非常に高額になっています。
逸失利益や治療にかかる費用など、認められた場合は相当に高額になるケースが多いようです。


もちろんこれは飲食店に限られるものではありません。

その他の業種であっても、長時間労働が恒常的に行われ、それが原因で健康を害した場合は、賠償責任を問われることが十分に考えられるのです。

社員が健康に業務に従事することは、賠償リスクを軽減するだけでなく、会社の業績にも繋がってくるのではないでしょうか?


今一度、労働時間管理についてチェックしてみる良い機会かもしれません。


山口社会保険労務士事務所    
     所長 山口 剛広 (特定社会保険労務士)


所得、地域格差続く

2010-02-23 23:10:47 | Weblog

こんばんは。

今週は、先週と違い暖かい日が続き、過ごしやすいですね。

でも、暖かくなるとあの大敵がやってきます・・・そう「花粉症」です。

さっそく目頭がかゆくなってきました。

お勧めの花粉症対策があれば、ぜひ教えて下さい!

さて、20日の日経新聞より。

(以下、抜粋)
「内閣府が19日発表した2007年度の県民経済計算によると、各都道府県の1人当たり県民所得は、平均で前年度比0.7%増の306万円になった。九州や中国地方など製造業の拠点が増えた地域が伸びたが、北海道・東北や四国は、マイナスにとどまった。地域格差を示す指数は、前年比でほぼ横ばいだったが、2000年代前半に広がった状態がそのまま続いていることが裏付けられた。」

一人当たりの県民所得は、働く人の賃金、企業の利益、配当や利子の収入の合計を各県の人口で割って計算するようです。

詳細については、、、、
一人当たりの県民所得の実額を都道府県別で比べてみると、1位は東京の454万円。2位は愛知県の359万円。最下位は、沖縄の205万円となっているようです。
(上記の統計は、2007年度の統計のため、このような順位になっていますが、この2年間、経済の状態も大きく変わりましたので、現在は、少し様子が異なっているのではないかと思われますが・・・)

年末年始、関西や中国地方の友人と仕事についていろいろと情報交換をしましたが、まだまだ東京に比べ景気の冷え込みの厳しさを感じました。
ある自営業者の知り合いは、一時的に単身赴任で東京へ来てでも、家族を養うために仕事を探そうと考えているようでした。

場所によって物価も違えば、ライフスタイルも異なりますので、一概に県民所得=生活の豊かさではありませんが、それでも、地域間の所得の差は、もう少し是正されることが望ましいと感じます。

(今回の担当)
武田社会保険労務士事務所
代 表  武田 倫明




育児介護休業法が改正

2010-02-17 16:32:31 | Weblog
皆さんこんにちは。
今回の担当の茅根です。

バンクーバーオリンピックが盛り上がってきていますね。
世界一を目指している選手に負けないよう頑張って行きましょう。


今年の6月30日から、「育児休業・介護休業等育児又は家族介護を行う
労働者の福祉に関する法律」(育児介護休業法)が大幅に
改正されることになりましたので、その概要を説明いたします。


育児休業関係

1. 父母がともに育児休業を取得する場合の育児可能期間の延長

  今までは、子が1歳に達するまで(特別の事情がある場合は1歳6ヵ月)
  しか育児休業は取ることはできませんでしたが、今回の改正で、
  子が1歳2ヵ月に達するまでのうち1年間取得できることになります。
  ただし、育児休業をする方の配偶者が先に育児休業を取っていなければ
  ならない等の要件がありますので注意が必要です。

2. 出産後8週間以内の父親の育児休業取得の促進

  配偶者の死亡等特別な事情がない限り、
  一人の子に対して1回しか育児休業は取れなかったのですが、
  出産後8週間以内に育児休業を取得し終了した父親は、
  再度育児休業を取ってもよいことになります。

3. 労使協定による専業主婦(夫)除外規定の廃止
  
  今までは労使協定を結ぶことにより、専業主婦(夫)の配偶者は
  育児休業の対象から外すことが出来たのですが、
  今回の改正により廃止されることになります。


育児支援関係

1. 育児のための所定外労働の制限

  3歳に満たない子を養育する労働者が請求した場合に、
  事業主はその労働者を所定労働時間を超えて労働させてはならないことになります。
  ※平成22年6月30日時点で常時100人以下の労働者を雇用する事業主は
   平成24年6月30日(予定)まで猶予されます。

2. 3歳に満たない子を養育する労働者に対する短時間勤務制度の義務化

  今までは、3歳に満たない子を養育する労働者に対して、
  短時間勤務制度や時差出勤制度などの制度のうち
  1つを選択して導入する義務がありました。
  今回の改正により労働者が希望した場合に利用できる短時間勤務制度
  (1日の所定労働時間を原則として6時間とする措置を含む必要があります)を
  設けることが義務付けられることになります。
  ※平成22年6月30日時点で常時100人以下の労働者を雇用する事業主は
  平成24年6月30日(予定)まで猶予されます。

3. 子の看護休暇の拡充

  小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者に対して、
  1年間に5日を限度に付与することが義務付けられていた子の看護休暇が、
  小学校就学の始期に達するまでの子を1人養育する労働者は年5日、
  2人以上の場合は年10日の付与が必要になります。
  また、子の看護休暇を取得する理由に
  「子に予防接種又は健康診断を受けさせること」が追加されます。


介護関係

1. 介護休暇の創設

  要介護状態にある対象家族の介護その他の厚生労働省令で定める世話を行う労働者は、
  事業主に申し出ることにより、要介護状態にある対象家族が1人の場合は年5日、
  2人以上の場合は年10日を限度として、介護休暇を取得することが出来るよう
  になります。
  ※平成22年6月30日時点で常時100人以下の労働者を雇用する事業主は
  平成24年6月30日(予定)まで猶予されます。

この他にも細かな法改正や施行規則の改正も行われましたので
そちらもチェックが必要です。
詳しくは厚生労働省のHPで確認をしてください。


今回の改正により会社の就業規則等も変更する必要があります。
今年は4月に労働基準法の改正もありますので併せて社内規定の
見直しが必要になりそうです。


社会保険労務士ちのね事務所
所長 茅根秀俊

職場での禁煙を義務化 厚労省方針

2010-02-14 10:31:45 | Weblog
こんにちは。

今回の担当は星です。
↓こんなニュースがありましたのでご紹介します。


『職場の禁煙義務付けへ 厚労省、飲食店・交通機関も規制』

"他人のたばこの煙を吸わされる「受動喫煙」から労働者を守るため、厚生労働省が職場の原則禁煙化に乗り出す。事業者に受動喫煙を防ぐよう義務づける労働安全衛生法の改正案を、早ければ来年の通常国会にも出す方針だ。"

我々社労士も、法案が通った場合には環境整備のための対応をしなければならないでしょう。下記の記事での指摘も我々の注目するところです。

”焦点になりそうなのは、飲食店や交通機関、宿泊施設など、接客する従業員が煙を吸わされる職場の扱い。従業員の受動喫煙を防ぐには客席などを全面禁煙にする必要があるが、厚労省がもうけた有識者検討会では「たばこを吸いたいという顧客がある程度はいる。全面禁煙は行き過ぎ」という指摘があった。

 このため、顧客との関係で禁煙が難しい場合に限り、煙が含む有害物質の空気中の濃度に基準を設け、換気などの対策を徹底させる規制を検討する。この場合でも、排煙設備に多額の投資が必要になる店が多いとみられ、事実上は禁煙を迫られるケースが出そうだ。

 法改正の方向について検討会が近く報告書をまとめ、その後、労働政策審議会(厚労相の諮問機関)で具体的な内容を固める。罰則規定は見送られる公算が大きいが、労働基準監督署が事業者を指導することが可能になる。”


この法案は喫煙者にとっては痛いものですが、禁煙者にとっては喜ばしいことです。喫煙しない人口が圧倒的に多く、喫煙者が減少していく今の世の中では喫煙スペースの縮小と禁煙運動の流れは今後も続きそうですね。
考えてみれば禁煙スペース等設けているレストランや喫茶店は少なく、飛行機の中でさえ喫煙できる席があったものですが・・・。
急速に起こった健康志向の流れを感じますね~。

社会保険労務士星人事労務コンサルティング 所長 星 美穂



健康保険料率の改定

2010-02-03 23:38:12 | Weblog
みなさんこんにちは。
今回の担当は小田です。

今年は暖冬と思いきや、先日は雪が降りやはり冬ですね。
寒さがこたえる日が続きます。
体調管理に心がけたいと思います。

先日の新聞で平成22年度の健康保険料率の改定が出ていました。
(平成22年4月払い給与より変更)
昨年の9月から健康保険料率は、都道府県ごとに異なったものとなりました。
東京都は現行8.18%が9.32%となります。
介護保険料率については、現行1.19%が1.50%となります。
今回は大幅な増加となりますが、
これは
①、景気悪化による保険料収入の減少
②、新型インフルエンザの流行等による医療費の増大
が大きな要因と説明されています。
これらにより、平成18年度に5,000億円あった準備金は本年度中に枯渇する見通しとのことです。

景気悪化、医療費の増大もいいのですが、基本的な支出の見直しについては報告が無いのが常です。
保険料収入の悪化も医療費の増大も真実だと思います。
しかし、もう少し内部の努力も伝えてもらえると、理解は得やすいのではないかと思ってしまいます。

小田社会保険労務士事務所
所長 小田 栄治(特定社会保険労務士)


労働トラブル

2010-01-27 23:38:16 | Weblog

みなさんこんにちは。
今回の担当は山口です。

今年も早1ヶ月が過ぎようとしていますね。

日々いろいろな問題に直面しているせいか、
時間が経つのがとても速く感じます(歳のせい!?)


年明けから難問が山積みです。

まず、従業員から内容証明郵便で未払時間外勤務手当を支払え、
という通知が届いたクライアントがありました。
労働時間の管理や、手当の付与の仕方など、
検討すべき問題も多くあるのですが、
まずは従業員とどのような関係が築けていたのか、
が大切なのだろうと思います。


次に、雇用契約書(労働条件通知書)の記載に関するトラブル。
ほんのちょっとしたミスで、契約書の記載に誤りがあったのですが、
それに関する指摘を受け、会社として是正することになりました。
契約書に関しては、会社よりむしろ従業員の方々の方が、
よく目を通しています。
雇用契約書も「契約書」であることに変わりありません。
現在は書面で渡すことが義務付けられていますので、
内容や記載は、慎重に検討しなければなりませんね。


そして、派遣労働者の雇用に関するトラブルもありました。
これに関しては、労働組合も絡んできていますので、
さらに慎重な対応が求められます。
原則としては「派遣元」の問題であり、
クライアントである「派遣先」は団交に応じる義務まではない、
と考えていますが、果たして火に油を注ぐような対応が最適なのか、
判断が難しいところです。
日頃から従業員のことをとても考えていらっしゃるクライアントですので、
事が大きくならないことを願いますが、
そんな会社でも、トラブルは生じるものです。


問題によっては、時間をかけて解決していかなければならない案件もあります。
それにかかる労力や人件費、精神的なものも考えると、
仮に金銭として1円の支払いもなかったとしても、
それによって「勝った」と言えるのかは疑問です。

常日頃からの良好な労使関係を築いておくことが、
最も大切なことだと思いますし、誠意をもって対応することで、
多くの問題は早期に解決できるのではないでしょうか。


ある弁護士からの年賀状に、
消費者金融の問題に流れていた弁護士が、
労働問題に流れてきているので、
社内整備をしっかりやりましょう、
といった内容が書かれていました。
昨年から言われてきているものです。

問題が起きてからでは遅いこともあります。
まずは問題が起きる前に、ご相談下さい。





山口社会保険労務士事務所    
     所長 山口 剛広 (特定社会保険労務士)


エンゼルバンク

2010-01-20 01:37:28 | Weblog

皆さん、こんばんは。今回の担当は、武田です。

遅ればせながら、記事をアップさせていただきます。

さて、突然ですが・・・1月に入り、各局新しいドラマがスタートしました。

その中でも今回ちょっと気になるのが「エンゼルバンク」。

主人公の長谷川京子さんが新米「転職エージェント」として、さまざまな事情を抱えた転職希望者のサポートをし、シビアな転職の現状に対峙しながら、自分自身も厳しい時代を生き抜くスキルを見つけて成長していくという、「転職」をテーマとしたドラマです。

私は仕事柄、人材採用のお手伝いをすることもあり、転職希望者に対して面接をする立場でしたが、現在のような不景気の状況下においては、限られた採用枠になるので、会社が求める人材の条件は、自ずとシビアなものになってきます。
そんな中で、会社が欲しい人材と就職希望者の希望が一致することは、本当に少ないと感じます。

先日、私の知り合いから、この不景気のあおりで、月給が15万円以上も下がり、転職を考えている、と深刻な面持ちで相談されました。

彼の年齢は、30代半ば。

これといった資格もなく、特別な経験やスキルも無い。

彼自身も「収入を考えると転職したいけど、今から就職できるところはないのでは・・・」と感じているようで、今の仕事を我慢して続ける決意をしたようでした。

今の時代、人材が欲しいと考えている会社は、「これから育てる」と考えている会社より「即戦力としてすぐに使える」人を求めている場合が多いと感じます。

その中で生き抜いていくためには、「自分自身の”即戦力”となる武器は何か?」を考え、見つけ出した人が成功者になれるのかもしれませんね。

(今回の担当)
武田社会保険労務士事務所
代 表  武田 倫明



日本年金機構が発足

2010-01-13 19:03:26 | Weblog
皆さんあけましておめでとうございます。
今回の担当の茅根です。


今年も仕事はじめから1週間ほどが経ちましたね。
正月気分がなかなか抜けきらない、なんて方もいらっしゃるかも知れませんが、
今年も頑張っていきましょう。



今まで社会保険庁で行われていた、国民年金・厚生年金保険の業務が、
今年の1月1日から「日本年金機構」という新組織で行うことになりました。


社会保険庁のホームページでは、「お客様へのお約束10箇条」
や「機構の概要」などを閲覧することが出来ます。
興味のある方は、日本年金機構の決意を確認してみてください。

社会保険庁HP

これに伴い、社会保険庁は12月31日をもって廃止されました。
社会保険庁というと、消えた年金問題や、数々の不祥事で世間を
騒がせた組織でしたので、「日本年金機構」に変わってどこまで
信頼を回復できるのか注目していきたいですね。


実際に見た方もいらっしゃるかも知れませんが、日本年金機構の設立に伴い、
今まで各地にあった社会保険事務所も年金事務所へと名前を変えて
新たに出発しました。


実際に事務手続きをおこなっている方にとって、今後の手続きに
変更が生じるかというのが、気になるところだと思いますが、
書式は今後徐々に変更されていきますが、事務内容の変更は特になく
今まで社会保険事務所に提出していた書類はそのまま年金事務所に
提出で良さそうです。


ただし、一昨年の10月に設立された「協会けんぽ」との関係で、
健康保険の扶養の手続きは「協会けんぽ」ではなく「年金事務所」で
というように書類の提出先が複雑になっていますので注意が必要です。


提出先が分からなくなってしまったら、年金事務所に確認してみると
良いかもしれません。
「お約束10箇条」によると3コール以内に電話に出るようですので、
その時の対応も含めて年金事務所がどのように変わったのか、
利用者側からチェックすることも必要かもしれませんね。



社会保険労務士ちのね事務所
所長 茅根秀俊