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中小企業労働環境改善推進会ブログ!

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パワーハラスメントとは

2011-11-02 14:39:26 | Weblog

みなさんこんにちは。今回の担当は山口です。

過ごしやすい気候になりましたね。

スポーツの秋、とも言われますが、皆さん運動はされていますか?

趣味のゴルフ(といっても仕事の関係がほとんどですが…)には最適の時期です。

運動をして心と体をリフレッシュすることも大事なこと。

仕事に行き詰ったら、思いっきりゴルフボールを弾き飛ばして、
気分を入れなおしてみるのも良いかもしれませんよ。


さて、今回はパワーハラスメント(以下、パワハラ)について。

セクハラに関してはある程度定義がなされていますが、
パワハラについてはまだまだその線引きは難しいところです。

先日 厚生労働省のHPに、
「職場のいじめ・嫌がらせに関する定義の例」として
以下のような記事が記載されました。

http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000001qtzp-att/2r9852000001qu16.pdf

1、場所 2、関係性 3、行為・影響 4、態様 の4つのポイントから要素を抜き出して、一定の定義を与えています。

また、「職場のいじめ・嫌がらせの行為態様の典型例(たたき台)」として、
具体的にどのような行動が「パワハラ」にあたるのか、を
裁判例などをもとに示しています。

http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000001qtzp-att/2r9852000001qu21.pdf

上記の裁判例は、
不法行為責任が問われた例、
債務不履行責任(安全配慮義務違反)が問われた例、等に分類して、
下記に資料としてまとめられています。

http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000001qtzp-att/2r9852000001qu2e.pdf

ここのところ、行政等の労働相談の場においてのみならず、
顧問先等からもパワハラに関する相談が増えてきました。

大きな問題となる前に、会社として一定の基準と対応策を、
事前に準備しておくことをおすすめします。

なお参考までに、諸外国や国際機関における
パワハラに対する定義や取り組みはどうなっているか、
下記に資料もありますので一度 ご覧になってみて下さい。

http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000001qtzp-att/2r9852000001qu2r.pdf



山口社会保険労務士事務所    
所長 山口 剛広 (特定社会保険労務士