みなさんこんにちは。今回の担当は山口です。
過ごしやすい気候になりましたね。
スポーツの秋、とも言われますが、皆さん運動はされていますか?
趣味のゴルフ(といっても仕事の関係がほとんどですが…)には最適の時期です。
運動をして心と体をリフレッシュすることも大事なこと。
仕事に行き詰ったら、思いっきりゴルフボールを弾き飛ばして、
気分を入れなおしてみるのも良いかもしれませんよ。
さて、今回はパワーハラスメント(以下、パワハラ)について。
セクハラに関してはある程度定義がなされていますが、
パワハラについてはまだまだその線引きは難しいところです。
先日 厚生労働省のHPに、
「職場のいじめ・嫌がらせに関する定義の例」として
以下のような記事が記載されました。
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000001qtzp-att/2r9852000001qu16.pdf
1、場所 2、関係性 3、行為・影響 4、態様 の4つのポイントから要素を抜き出して、一定の定義を与えています。
また、「職場のいじめ・嫌がらせの行為態様の典型例(たたき台)」として、
具体的にどのような行動が「パワハラ」にあたるのか、を
裁判例などをもとに示しています。
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000001qtzp-att/2r9852000001qu21.pdf
上記の裁判例は、
不法行為責任が問われた例、
債務不履行責任(安全配慮義務違反)が問われた例、等に分類して、
下記に資料としてまとめられています。
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000001qtzp-att/2r9852000001qu2e.pdf
ここのところ、行政等の労働相談の場においてのみならず、
顧問先等からもパワハラに関する相談が増えてきました。
大きな問題となる前に、会社として一定の基準と対応策を、
事前に準備しておくことをおすすめします。
なお参考までに、諸外国や国際機関における
パワハラに対する定義や取り組みはどうなっているか、
下記に資料もありますので一度 ご覧になってみて下さい。
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000001qtzp-att/2r9852000001qu2r.pdf
山口社会保険労務士事務所
所長 山口 剛広 (特定社会保険労務士)