goo blog サービス終了のお知らせ 

中小企業労働環境改善推進会ブログ!

「ステップブログ!」がリニューアルしました!同じメンバーが、今まで同様、働く上での役立つ情報をお届けします!!

子の看護休暇

2010-06-09 15:06:02 | Weblog
こんにちは。
星です。

最近、変わり易いお天気と低かったり高かったりする気温で
風邪などひいてはいませんか?

先週、私の息子が生後6カ月目にして初めて熱を出しました。
ただでさえ手のかかる乳児ですが、具合が悪いとなるともっと大変です。
夜も昼も機嫌が悪く、笑顔が消え、絶えず、抱っこを要求してきます。
結果、家事も仕事も出来ないまま、夜も寝ないで抱っこ。。。
疲れ果て、息子の熱が下がった後は私が過労で発熱し寝込む羽目になりました。

改めて看護休暇の普及の重要さを実感した経験でした。

今月末施行の改正に伴う参考資料として公開されているデータでは
子の看護休暇の取得率は
実は6.1%しかなく、女性は15.2%に対して、男性はわずか2.8%となっています。

また、子の看護休暇制度が就業規則に明文化されている企業の割合が46.2%と
半数以下というのが現状です。

今回の改正により、男女問わず小学生以下の子が2人以上いる場合は1年度につき10労働日、看護休暇を取得出来ることになりました。

また、取得目的として、負傷疾病にかかった子の看病のほかに、子に予防接種又は健康診断を受けさせること、が加わりました。

もはや看護休暇という名前以上をカバーする休暇となりました。
せっかくの良い制度ですが、まずはこの制度の存在と意味の周知や活用がなければ一般的に普及するには長い道のりとなりそうです。

社会保険労務士星人事労務コンサルティング
星 美穂



労働保険年度更新

2010-06-02 21:07:01 | Weblog
みなさんこんにちは。
今回の担当は小田です。

皆さん、体調を壊していませんか?
このところ寒暖の差が激しく、風邪をひいている人多いですね。
かくいう私も今朝から喉が痛い・・・
そして徐々にダル~くなってきました。
おまけに首には大きな吹き溜まり(吹き出物なのでしょうが、外に出ずに溜まってしまった状態)。。。
フラフラになりながら、先ほど内科と皮膚科の両方にかかってきました。
幸い、1件のクリニックで両方診ていただけて助かりました。

現在、我々の業界では、労働保険の年度更新手続きが始まり少々慌ただしくなっています。
これは、労働者を一人でも雇用していれば加入義務のある「労災保険」、そして一定以上の労働時間がある労働者を雇用している場合に加入義務のある「雇用保険」の保険料を決定する年に一度の手続です。
皆様の事業所にもそろそろ申告書が届くと思います。
緑色のA4サイズの封筒です。
申告納期は7月12日。保険料が一定以上の場合は3期分納が可能です。
比較的大きな金額になりますのでご注意ください。

雇用保険料については、平成22年度の概算保険料から料率が上がりました。
すでに4月以降の給与では新保険料率で控除しているべきところです。
反面、労災保険率は徐々に下がっています。
これは労災事故が減っている為と思われます。

今月の終わりには社会保険の算定基礎届も届きます。
こちらの提出期限も7月10日です。
さらに、協会健保では健康保険の被扶養者について再認定の作業も行っています。
こちらは7月末までの提出と聞いています。
我々にとっては、夏前にして一番の繁忙期となりそうです。
そんな時に風邪。。。
みなさん、ご注意ください。

小田社会保険労務士事務所
代表 小田 栄治(特定社会保険労務士)


労働時間等相談センター

2010-05-26 23:09:01 | Weblog

みなさんこんばんは。
今回の担当は山口です。


暑い日があったと思えば雨で涼しい日もあり、相変わらずの不安定な天気ですね。

週末は久しぶりに顧問先のゴルフコンペです。

残念ながらほとんど練習ができておらず、先日、半年ぶりにクラブを握りました。

ご迷惑をお掛けしない程度に、楽しんで来たいと思います。


さて、今回は「労働時間等相談センター」の御案内です。

本年4月より、全国社会保険労務士会連合会を中心に厚生労働省から受託している業務で、平日午後2時から8時まで、土曜日は午後1時から6時まで、1日3人の社会保険労務士が無料で相談に応じる、というものです。

職場における労働時間に関する諸問題(労働時間管理、安全衛生、健康確保)に関する相談及び改正労働基準法の情報提供を行うことを目的としています。

現在の世相を反映してか、労働時間に関することのみならず、解雇・未払い残業など労働全般に関する相談が、労働者・使用者を問わず、数多く寄せられています。

詳細は下記にて御確認下さい。

http://www.tokyosr.jp/entrance/consulting/other/


特に事業主の方は、4月に労働基準法が改正されていることを御存じでない場合、知らないうちに法違反を犯している可能性もあります。

月に2回程度、私もアドバイザーとして協力させて頂いております。

まずは一度、ご相談されてみてはいかがでしょうか?


山口社会保険労務士事務所    
     所長 山口 剛広 (特定社会保険労務士


新卒者体験雇用奨励金

2010-05-19 23:37:30 | Weblog

おはようございます!

今週の担当は、武田です。

本日は、助成金についてお話します。

平成22年度の時限措置として、「新卒者体験雇用奨励金」という助成金が創設されています。

この助成金は、就職先が未決定の新規学卒者の方を対象に、体験的な雇用機会を設けることにより、就職先の選択肢を広げるとともに、求職者と事業主との相互理解を深め、その後の正規雇用への移行を促進することを目的として作られました。

対象者は、
①平成21年10月から平成22年9月末までに卒業した者で、雇入れ開始日現在の満
年齢が40歳未満の者
②ハローワークに求職登録を行い、就職先が未決定の者
のいずれにも該当する者のうち、正規雇用の実現や雇用機会の確保のためには、体験雇用を経ることが適当であると安定所長が認める者となっています。

また、31日間の体験雇用期間を設けたり、体験雇用実施計画書を作成・提出したりといくつかの条件がありますが、要件をを満たした場合は、1人あたり、8万円が支給されます。

このような奨励金ができた背景としては、新卒採用における環境の悪化が深刻化していると言えます。

今年の4月14日、日本経団連が発表した「新卒採用に関するアンケート調査結果の概要」では、「2010年卒採用の実施企業割合は91.1%と昨年度より4.7ポイント減少し、調査開始以来、初の2年連続減となった。なお、「実施しない」と回答した企業のうち、昨年度は新卒採用を実施していた企業は52.8%であった。」との結果が出ています。

新卒採用が厳しさを増す中、これらの助成金(奨励金)を活用して少しでも雇用の促進につながることを願います。

私たちも、これらの国の制度を会社にお知らせしながら、採用のサポートができればと思います。

(今回の担当)
武田社会保険労務士事務所
代 表  武田 倫明(特定社会保険労務士)


 


EU vs 日本 有期雇用においての比較

2010-05-12 11:39:46 | Weblog
こんにちは。
今回の担当は星です。

暖かくなりましたね。
海沿いの公園ではたくさんの親子が散歩に来ているのですが、
5月に入ってからは更にたくさんの親子連れが見られるようになりました。
この陽気の下での散歩、気持ち良いですよね。

さて、今回はEUと日本の有期雇用の現状について触れてみようと思います。

日本では非正規の雇用問題が深刻化しています。
リーマンショック後、とくに、派遣や期間従業員など有期という働き方の不安定さが浮き彫りになってしまいましたよね。

「有期労働契約の締結、更新及び雇い止めに関する基準」では、有期雇用者の雇い止め(期間終了による契約打ち切り)について、三十日前までの予告を求めています。しかし、予告の対象となる労働者は、有期労働契約を三回以上更新しているか、あるいは一年を超えて継続して雇用されている場合などに限定されています。

 雇い止めに関する裁判所の判断は、使用者側の経済的事情による雇い止めを認めた例がある一方、正社員と同様に解雇に関する判例に基づき、雇い止めを認めなかった例もあります。

 さらに、期間途中の契約打ち切りについて、労働契約法第一七条で「やむを得ない事由がある場合でなければ、契約期間中に解雇されない」趣旨が明記されています。

EUの場合はどうでしょうか。

有期労働というだけの理由で正社員よりも不利な扱いを受けないという均等待遇の原則を設けています。また、合理的な理由がなければ有期雇用契約を結べないとされています。

 有期雇用で問題になる反復更新については以下のような最低基準を定めて書く国が法制化しているようです。

(1)反復継続する有期雇用契約の継続期間の上限を定める
(2)契約の更新回数の上限を定める

 例えば、フランスとドイツは、正当な理由がなければ、有期雇用契約を締結できません。フランスでは更新は1回までで、期間は最長24カ月、ドイツでも原則2年以内に3回までです。オランダでも期間は3年までで更新は2回が上限です。

ILOの「使用者の発意による雇用の終了に関する勧告」(第166号 日本未批准)では、有期雇用は労働者の利益を考慮し、合理的理由のある場合に限定。有期雇用契約を1回または2回以上更新した場合には、期間の定めのない雇用契約とみなすと定めています。

 日本では、経営合理化の一環として、企業は有期労働者を採用、反復更新を繰り返し、雇い止めで解雇の自由化を進めています。
雇用の2極化という問題の観点から、近年、さまざまな研究者や評論家、政治家の討論を聞いたりします。
結局、格差を少なくする社会にすることが良いというGOALは一緒でもその方法や改革の進め方が難しいのでしょうね。
その一つの方法としてEUの均等待遇の原則を設けるのも有りかもしれないですね。

社会保険労務士星人事労務コンサルティング
所長 星 美穂






一般事業主計画

2010-05-05 13:44:31 | Weblog
皆さんこんにちは、
今回の担当の茅根です。

今年のゴールデンウィークは稀にみる
天気の良さだそうですね。
みなさん楽しく過ごされていますか?


さて今回は、先々週の担当の小田さんが紹介した
「東京都中小企業両立支援推進助成金」に関連して、
「次世代育成支援対策推進法」における一般事業主計画
について説明をさせていただきます。

次世代育成支援対策推進法とは、簡単に言ってしまうと、
少子化の進行を抑えるために、国、地方公共団体、
事業主及び国民のみんなで協力して、
次代の社会を担う子ども達のために頑張りましょう、
という法律です。

詳しくはhttp://law.e-gov.go.jp/htmldata/H15/H15HO120.html

この法律の中で、現在301人以上の会社は、
従業員の仕事と子育ての両立を支援するために
「一般事業主行動計画」を作成して厚生労働大臣に
届出をする義務があります。

現在300人以下の会社は努力義務ですので、
必ず届出る必要はないのですが、
「東京都中小企業両立支援推進助成金」を受給するためには、
「一般事業主行動計画」を事前に届出をして、
さらに「とうきょう次世代育成支援サポート企業」
に登録する必要があります。

助成金を検討している方は、「一般事業主行動計画」の届出と、
「とうきょう次世代育成支援サポート企業」の登録を
忘れないよう気をつけてください。



社会保険労務士ちのね事務所
所長 茅根秀俊


東京都中小企業両立支援推進助成金

2010-04-21 23:53:37 | Weblog
みなさんこんにちは。
今回の担当は小田です。

本日、表題の助成金について、説明会に参加してまいりました。
この助成金は東京都が独自に設けているもので、我々が通常取り行う厚生労働省系の助成金とは多少毛色が違います。

東京都が設けているものですので、事業所の所在地が都内にあることが前提になっています。内容は読んで字のごとく、中小企業(事業所人数規模で300人未満)において、職業生活と家庭生活の両立(ワークライフバランスなんて言うこともあります)を支援する事業所に対して、所要の助成をしようというものです。

毎年予算の範囲内で募集を行います。
今年は5月20日から受付となり、予算に達したら終了です。
聞いたところによると比較的人気の助成金で早期に募集終了になってしまうそうです。
ご興味のある方はぜひご一報ください。

詳細は↓
http://www.hataraku.metro.tokyo.jp/equal/ryoritu/josei/index.html

以上、本日は助成金のご案内でした。

小田社会保険労務士事務所
所長 小田 栄治(特定社会保険労務士)

あっせんについて

2010-04-14 10:25:20 | Weblog
こんにちは。

本日の担当は、武田です。

本来は、前々回の担当でしたが、諸事情により投稿できなかったため、遅ればせながら今週記事を書かせていただきます。

さて、今月初めに東京労働局のあっせんに参加してきました。

流れとしましては、まず、労働局から「あっせん開始通知書」というものが会社に送られてきます。

そこには、事件番号、あっせん委員、あっせん申請の概要、留意事項が載っていて、あっせんの参加、不参加の意思表示をする期限が記されています。

期日までに、あっせん参加の表明をすると、改めて労働局から「あっせん期日に関するご通知」という書類が送られてきて、あっせんの期日、場所が示されます。

われわれ特定社会保険労務士としては、あっせんに同席(代理)する場合、事前に「代理人許可申請書」または、「補佐人許可申請書」を提出することになります。

代理人と補佐人の違いですが、文書の表現上は、代理人は、「意見の陳述の代理をさせる」となっており、補佐人は、「補佐人として伴った上で出席する」となっています。

ちなみにこれらの申請書を提出していない場合は、待合室までは同席できますが、あっせん室までは同席することができませんので、要注意です。

まず、あっせん委員が申請人の話を聞いた後に、被申請人の話を聞きます。

ちなみに、そのときのあっせん室は一緒ですが、申請人が退出した後に被申請人が入室しますので、申請人と被申請人が顔を合わせることはありません。

そして、、、
あっせん委員がまとめた案に申請人、被申請人の両者が合意した場合、「合意書」に内容を記して、それぞれ署名捺印をすれば、あっせんの終了となります。

今回は、待合室もある程度埋まっており、あっせんが身近なものになってきたことを実感しました。

(今回の担当)
武田社会保険労務士事務所
代 表  武田 倫明


労災保険の特別加入

2010-04-07 22:14:15 | Weblog

みなさんこんにちは。
今回の担当は山口です。


年度が変わって4月、
労働基準法の改正に加えて、雇用保険法の改正もいつものごとくバタバタと3月31日に可決・公布され、4月1日に施行されました。
6月30日の育児・介護休業法の改正も控え、労働関係法の改正が目白押しです。
既にメンバーが改正についてアップしていますので、必ず確認してくださいね。

http://blog.goo.ne.jp/stepkai1/e/1d6bc1648cfba1ce83b1b68c2a700a32

http://blog.goo.ne.jp/stepkai1/e/cabec294a2b10eeca82f734897253081


さて、年度が変わると待っているのが、労働保険の年度更新です。

こちらも昨年、申告・納付の時期が改正されていますのでお間違いなく。

ちなみに今年は、6月1日(火)から7月12日(月)となっており、
申告書は5月末頃に配布される見込みです。

http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudouhoken01/tetsuzuki.html

ただし、労働保険事務組合に事務委託している場合は注意が必要です。

各事務組合によりますが、参考までに、
東京SR経営労務センターは、4月23日(金)を申告期限としています。


労働保険事務組合に委託すると、期間が短くなって大変・・・
ということはありますが、委託する大きなメリットがひとつあります。

それは事業主が労災保険に入れる、ということです。

そもそも、労災保険は「労働者」を保護するための保険ですので、
「事業主」は入ることはできません。
とはいえ、事業主だって労働者と同じような仕事をすることも少なくありません。
むしろ中小企業においては、事業主が先頭に立って「労働」することがほとんどでしょう。

そこで、事業主でも労災保険に入れるようにしよう、ということで
労災保険の特別加入という制度ができました。

特別加入の制度は、中小事業主の他に、
一人親方、海外派遣者、特定作業従事者、などがありますが、
中小事業主の場合は、この労働保険事務組合に事務委託しなければならないことになっています。

詳しくはこちらまで
http://www.tokyo-sr.jp/j_g_04rousai1.html

STEP会のメンバーは全員、御依頼があれば特別加入の手続きを行うことができます。

特別加入を御希望される場合は、メンバーまでご連絡下さい。



山口社会保険労務士事務所    
     所長 山口 剛広 (特定社会保険労務士




新しい助成金

2010-03-24 14:57:02 | Weblog
皆さんこんにちは、今回の担当の茅根です。

東京でも桜が開花したようですね。
桜というとやはりお花見を思い出します。
ここ数年お花見をしていなかったことに気づいて、
今年は桜を楽しみたいなと思っています。
もちろん、お酒も楽しみたいですね。


さて今回は、新しい助成金が創設されましたので、
その紹介をいたします。
今年の2月24日に創設された「建設労働者緊急雇用確保助成金」
という助成金です。

この助成金は、景気が低迷している中、建設業の倒産や建設労働者の離職が
懸念されており、建設事業主において建設労働者の雇用を確保することや、
建設業離職者の他産業への再就職を促進するために創設されました。
名前だけをみると、建設業者のための助成金のように感じますが、
建設業者・建設業以外の事業所がそれぞれ利用できる部分があります。

この「建設労働者緊急雇用確保助成金」は、「建設業新分野教育訓練助成金」と
「建設業離職者雇用開発助成金」の2つの助成金から出来ています。
それぞれの助成金の内容は・・・

「建設業新分野教育訓練助成金」
雇用保険の適用事業所の中小建設事業主が建設業以外の新しい分野の事業を開始して、
新事業に必要な教育訓練をした場合に、教育訓練に要した費用の一部が助成されます。

支給される金額は、次の①と②を足した金額になります。
① 教育訓練の実施費用の3分の2(1日当たり20万円、60日分が限度)
② 教育訓練を受けさせた労働者1人につき日額7,000円(60日分を限度)


「建設業離職者雇用開発助成金」
雇用保険の適用事業所で建設業以外の事業主が、45以上60歳未満の建設業離職者を、
公共職業安定所又は職業紹介事業者の紹介により継続して雇用した場合に助成されます。

支給される金額は建設業離職者の雇入れ1人につき、事業所の規模に応じて次の額が支給されます。
中小企業:6ヵ月後、1年後にそれぞれ45万円ずつ
中小企業以外:6ヵ月後、1年後にそれぞれ25万円ずつ


先行きの不安感から、従業員の雇用には消極的になりがちですが、
中小企業にとっては、優秀な人材を確保するチャンスでもあります。
従業員を雇い入れる際に受給出来る可能性のある助成金は、他にも多数あります。
採用の予定がある場合には、要件に該当している助成金はないか、
是非確認をしてみてください。


社会保険労務士ちのね事務所
所長 茅根秀俊