中小企業労働環境改善推進会ブログ!

「ステップブログ!」がリニューアルしました!同じメンバーが、今まで同様、働く上での役立つ情報をお届けします!!

算定基礎届

2010-06-30 21:49:26 | Weblog
こんばんは。
今日は、武田が担当します。

6月~7月は社会保険労務士の手続き業務の中で一つの大きな山を迎えます。
 一つは労働保険の年度更新で、もう一つは算定基礎届です。

本日は、算定基礎について、改めてご説明をします。

算定基礎届は、社会保険の年間業務で年に1回必ず行わなければなりません。

原則として、7月1日現在被保険者である人が対象となりますが、次の人については算定の対象外となります。

1.その年の6月1日以降に被保険者の資格を取得した人
2.その年の7月に標準報酬の随時改定が行われる人
3.その年の8月・9月に標準報酬の随時改定が行われる人

対象者について、4月~6月に支払われた報酬と支払基礎日数を算定基礎届に記載して管轄の社会保険事務所に提出します。

ただし、給与の支払いの基礎となった日数が17日未満の月は計算から除きますので、支払基礎日数が17日以上の月が2ケ月の場合はその合計額を2で割った額、17日以上の月が1ケ月の場合にはその1ケ月の額を基に決定します。

では、もし4月~6月に支払基礎日数が17日以上の月が1ケ月もない場合は、どのようになるでしょうか?

この場合は、保険者(政府)が決定することとなっており、原則として、従前の標準報酬月額そのままで決定します。

休職中の場合等がこのケースに該当しますね。

ただし、今後復帰の予定が無く、実態として、雇用関係が無くなっていると判断される場合は、資格を喪失することが妥当だと考えられています。

休職中の方の取り扱いにつきましては、実態と照らし合わせて、判断して下さい。

(今回の担当)
武田社会保険労務士事務所
代 表  武田 倫明(特定社会保険労務士)



介護労働者設備等整備モデル奨励金

2010-06-23 17:07:40 | Weblog
みなさんこんにちは。
今週から参加となります小松原と申します。
西東京市で開業しております。


今回は介護業界向けの助成金
「介護労働者設備等整備モデル奨励金」をご紹介いたします。

この助成金は、介護事業所が労働者の負担(腰痛等)を軽減する機器を
導入した場合に、経費の1/2を助成するものです。

最大300万円まで助成を受けることが可能ですので、
介護事業所で新たに設備を導入する場合は、検討されることをお勧めします。


対象機器の種類
①移動用リフト
 立位補助機(スタンディングマシーン)、吊具(スリングシート)を含む
②自動車用車いすリフト
③ベッド(傾斜角度、高さが調節できるもの。マットレス除く)
④座面昇降機能付き車いす
⑤特殊浴槽(リフトと共に稼働するもの、側面が開閉可能なもの)
⑥ストレッチャー
⑦シャワーキャリー
⑧昇降装置(人の移動に使用するもの)
⑨車いす体重計

1品10万円以上の機器が対象になります。


この助成金は単に設備を導入するだけでなく、
事前に計画をたてることや、事後に機器の使用に関する研修を行う事が必要です。

また、助成金の目的が介護労働者の負担軽減ということもあり、
導入効果の評価が必須です。

評価次第で助成金支給の可否が決まります。


介護の現場において職員の腰痛等は深刻な問題で、高い離職率の一因となっております。
職員の負担軽減は、定着率アップにもつながると思います。



小松原経営労務管理事務所
代表 小松原理

パートタイマーの待遇

2010-06-16 16:51:09 | Weblog
皆さんこんにちは、
今回の担当の茅根です。


サッカーワールドカップが始まりましたね。
最近はあまりサッカーを観戦することもなくなったのですが、
4年に1度の祭典となると、ワクワクしてしまいます。
日本人気質というやつですかね。


先日、「平成21年度パートタイム労働法の施行状況について」
という報告が厚生労働省から発表されました。

パートタイム労働法とは、パートタイム労働者の適正な労働条件の確保、
雇用管理の改善、通常の労働者への転換の推進、
職業能力の開発・向上に関する措置などを講じることにより、
通常の労働者との均衡の取れた待遇の確保等を図ることを通じて
パートタイム労働者が有する能力を有効に発揮できるようにし、
その福祉の増進を図ることを目的として定められた法律で、
平成20年4月に大幅に改正されました。

その報告によると、平成21年度に現地実情調査等や事業主への報告
により13,992事業所の調査をおこなった結果、
約87%にあたる12,172事業所で、
何らかのパートタイム労働法違反が見つかりました。
その中でも、第6条の「労働条件の文書交付等」と、
第12条の「通常の労働者への転換」に関することの違反が
特に多かったそうです。

現在約1,100万人の方がパートタイマーとして働いており、
経済や社会へ与える影響もかなり大きくなっていますが、
その待遇はまだまだ改善の必要があるという結果になりました。

パートタイム労働者というと、労働時間の短さ等から、
正社員の方と比べて軽視してしまう経営者の方も多いのではないでしょうか?
パートタイム労働者の労働条件の見直しをして、
会社の貴重な戦力として成長してもらえるような労務管理が
今後は必要とされていくのではないかと思います。


社会保険労務士ちのね事務所
所長 茅根秀俊



子の看護休暇

2010-06-09 15:06:02 | Weblog
こんにちは。
星です。

最近、変わり易いお天気と低かったり高かったりする気温で
風邪などひいてはいませんか?

先週、私の息子が生後6カ月目にして初めて熱を出しました。
ただでさえ手のかかる乳児ですが、具合が悪いとなるともっと大変です。
夜も昼も機嫌が悪く、笑顔が消え、絶えず、抱っこを要求してきます。
結果、家事も仕事も出来ないまま、夜も寝ないで抱っこ。。。
疲れ果て、息子の熱が下がった後は私が過労で発熱し寝込む羽目になりました。

改めて看護休暇の普及の重要さを実感した経験でした。

今月末施行の改正に伴う参考資料として公開されているデータでは
子の看護休暇の取得率は
実は6.1%しかなく、女性は15.2%に対して、男性はわずか2.8%となっています。

また、子の看護休暇制度が就業規則に明文化されている企業の割合が46.2%と
半数以下というのが現状です。

今回の改正により、男女問わず小学生以下の子が2人以上いる場合は1年度につき10労働日、看護休暇を取得出来ることになりました。

また、取得目的として、負傷疾病にかかった子の看病のほかに、子に予防接種又は健康診断を受けさせること、が加わりました。

もはや看護休暇という名前以上をカバーする休暇となりました。
せっかくの良い制度ですが、まずはこの制度の存在と意味の周知や活用がなければ一般的に普及するには長い道のりとなりそうです。

社会保険労務士星人事労務コンサルティング
星 美穂



労働保険年度更新

2010-06-02 21:07:01 | Weblog
みなさんこんにちは。
今回の担当は小田です。

皆さん、体調を壊していませんか?
このところ寒暖の差が激しく、風邪をひいている人多いですね。
かくいう私も今朝から喉が痛い・・・
そして徐々にダル~くなってきました。
おまけに首には大きな吹き溜まり(吹き出物なのでしょうが、外に出ずに溜まってしまった状態)。。。
フラフラになりながら、先ほど内科と皮膚科の両方にかかってきました。
幸い、1件のクリニックで両方診ていただけて助かりました。

現在、我々の業界では、労働保険の年度更新手続きが始まり少々慌ただしくなっています。
これは、労働者を一人でも雇用していれば加入義務のある「労災保険」、そして一定以上の労働時間がある労働者を雇用している場合に加入義務のある「雇用保険」の保険料を決定する年に一度の手続です。
皆様の事業所にもそろそろ申告書が届くと思います。
緑色のA4サイズの封筒です。
申告納期は7月12日。保険料が一定以上の場合は3期分納が可能です。
比較的大きな金額になりますのでご注意ください。

雇用保険料については、平成22年度の概算保険料から料率が上がりました。
すでに4月以降の給与では新保険料率で控除しているべきところです。
反面、労災保険率は徐々に下がっています。
これは労災事故が減っている為と思われます。

今月の終わりには社会保険の算定基礎届も届きます。
こちらの提出期限も7月10日です。
さらに、協会健保では健康保険の被扶養者について再認定の作業も行っています。
こちらは7月末までの提出と聞いています。
我々にとっては、夏前にして一番の繁忙期となりそうです。
そんな時に風邪。。。
みなさん、ご注意ください。

小田社会保険労務士事務所
代表 小田 栄治(特定社会保険労務士)