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中小企業労働環境改善推進会ブログ!

「ステップブログ!」がリニューアルしました!同じメンバーが、今まで同様、働く上での役立つ情報をお届けします!!

出産一時金の産科医療補償制度とは

2010-01-07 15:21:47 | Weblog
明けましておめでとうございます。
今回担当させていただく星です。
今年も宜しくお願いいたします。

皆さん、お正月はいかがでしたか。
私は家族でのんびりと食べて、飲んで、寝て・・・
幸せなお正月でした。

さて今回は出産一時金について。
去年10月から38万円から42万円になったばかりですが、
この金額は産科医療補償制度に加入している病院、又は助産所
で出産した場合に国から出る金額ですが、
産科医療補償制度に加入していなかった場合は
39万円という金額になります。

”産科医療保障制度”のことを知っていますか。
あまり知られていないようなのでここで少し説明してみますね。

これは出産時に起こる「重度脳性まひ」の赤ちゃんに対する補償とその原因分析、再発防止を目的とした制度です。

制度に加入するのは出産する本人ではなく、出産を扱う病院や助産所で、この制度に加入していないと、補償はされません。

この制度は財団法人日本医療機能評価機構という組織がが運営しています。
ここが窓口になり、各々の分娩施設が民間保険に加入するという形になります。
掛け金は一出産につき3万円で、妊婦さんが入っている健康保険(国保や健保)から支払われます。

ほとんどの病院はこの制度に加入しているのですが
開業したての分娩施設等はたまに加入していないこともあるようです。

以上、産科医療補償制度についてでした。

社会保険労務士星人事労務コンサルティング
所長 星 美穂





5大ニュース

2009-12-30 09:58:38 | Weblog
みなさんこんにちは。
今回の担当は小田です。

いよいよ2009年も残りわずかになりました。
年の瀬といえば、「今年の10大ニュース」?ですよね。
10個に思い入れを込めることは難しいので、5大ニュースとさせていただきます。


第5位
【日本経済新聞に私のコメントが掲載されました!(平成21年4月12日)】
同業者の知人のご紹介で取材を受け掲載いただきました。

第4位
【事務所移転!】
今年の9月に移転しました。
久しぶりの通勤や仕事帰りなど楽しく充実しています。
立地の良さを痛感しています。

第3位
【ホームページのリニューアル!】
委託会社の担当者様には、我がままばかり言ってしまっていますが、心良くご対応いただいています。
おかげさまで素晴らしいHPを作成していただきました。
このHPを使い、来年はPRを強化していきたいと思います。

第2位
【職員雇用!】
10月から弊所で初めてとなる職員を迎え入れました。
サポートをしていただき大変助かっています。

第1位
【多くの皆様に出会えたこと!】
公私ともに、今年も多くの方と出会うことができました。
初めて誰かにお会いした時、いつも考えることがあります。
それは、「この人とは会うべくして会ったんだ。良くも悪くも僕に影響してくれる人なんだ。」ということです。
残念ながら、音信不通になる人もいますし、喧嘩をする人、ストレスを受ける人もいます。
しかし、良くも悪くも影響し、勉強させてもらっているのだと思います。
特に、今年はプライベートで心の痛い経験をしました。
今までの人生で一番手痛い経験でした。
そんな時、多くの方に励まされ、力をいただきました。
しばらく心は癒えないかもしれないけど、でも立ち上がる勇気をもらいました。
話は飛びますが、独立して思ったこと。
それは、「自分はひとりで生きているんじゃない。多くの人に支えられて生かされているんだ。」といったことです。
今回の事件でも、多くの人に支えられ、生かせてもらっている。
あらためて痛感しました。
来年も多くの方に出会い、そしてかかわっていきたいと思います。


年内最後の担当になりました。
一年間ご愛読いただきありがとうございました。
また来年もよろしくお願いいたします。
良いお年を!

(個人のブログ始めました!)

小田社会保険労務士事務所
所長 小田 栄治(特定社会保険労務士)

今年の仕事は今年のうちに

2009-12-23 23:41:01 | Weblog

みなさんこんにちは。
今回の担当は山口です。

本年も残すところあと僅かとなりましたね。
私はここにきて、公私ともにかなりバタバタした日々を過ごしています。

仕事のやり残しや、やり忘れはありませんか?
今年の仕事は今年のうちに!といきたいですね。


さて、先日こんな記事がありました。

外食チェーン「グルメ杵屋」(大阪市)の子会社が経営していた飲食店で男性店長(当時29)が過労死したのは、会社が労働時間を適切に管理しなかったためだとして、両親がグルメ杵屋(2009年に子会社を吸収合併)に逸失利益など約7900万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が21日、大阪地裁であった。田中敦裁判長は「子会社側は過重労働を容易に把握できたのにしなかった」と述べ、約5400万円の支払いを同社に命じた。
判決によると、男性は02年8月、堺市の中華料理店(閉店)の店長になり、03年4月、店内で急性心筋梗塞(こうそく)で死亡した。判決は、男性が事務作業に加え、皿洗いや清掃も担当した結果、亡くなる1カ月前には時間外労働が月約153時間に及び、月100時間超とする国の「過労死ライン」を超えていたと認定。「子会社側の労働管理が不十分」と判断した。一方、男性が店員に業務を割り振らなかったとして、認定した損害額から2割を減額した。(ASAHI.COM 平成21年12月21日)

ここ数年問題となっている名ばかり管理職(店長)も含めた、時間外労働の問題です。
健康の問題もさることながら、企業にとっては時間外労働手当の問題が大きく圧し掛かります。
最近よく耳にするのが、消費者金融のグレーゾーン金利の問題で、そろそろひと段落しそうな弁護士さん達の中で、次に力を入れて対応しようと考えているのが時間外労働などの未払賃金に関する問題だそうです。
法律的な部分から考えれば、企業側が勝つ(未払い賃金が一切ない)という会社はかなり少ないのではないでしょうか?
現在の消費者金融業界の状況を考えた場合、今のうちに心の準備と体制の整備を行っておく必要があるかもしれません。

年が明ければ、船員保険制度の大改正や日本年金機構のスタートに始まり、
労基法の改正や育児介護休業法の改正など、
すぐに対応に迫られる問題が山積しています。

適格退職年金制度も残された期間はかなり少なくなり、
金融機関が制度移行に対応できる余地も相当に少なくなってきていると聞きます。

今一度、やるべき仕事は残っていないか、
確認する必要があるかもしれませんね。



山口社会保険労務士事務所    
     所長 山口 剛広 (特定社会保険労務士)


企業、3割が減額!

2009-12-16 23:13:09 | Weblog

こんばんは。今回の担当は、武田です。

さて、、、今年も残すところあと半月になりました。

今年は、どんな一年でしたか?

私は、限られた時間の中で、仕事と忘年会のスケジュール調整に追われる日々です・・・(笑)

クライアントの忘年会にもいくつか参加させていただきましたが、まだまだ不況の厳しさを肌で感じます。

そんな中、15日の日本経済新聞で、次のような記事が掲載されていました。

(以下、抜粋)
「産業界でボーナスにとどまらず、基本給や手当を減らす動きが広がっている。厚生労働省が14日に発表した「賃金引き上げ等の実態に関する調査結果」によれば、2009年に従業員の基本給などを削減した企業(予定を含む)は全体の30.9%と、前年の9.3%から急上昇。比較可能な02年以降で最高となった。」

昨今の不況による業績悪化を受け、基本給等の月額の給与の減額に踏み切る企業が増えているようです。

ボーナスは、すでに減少傾向にあり、厚生労働省の調べによると、今夏のボーナスは、全産業ベースで、一人当たり、平均36万3104円で前年比マイナス9.7%になっている模様です。

今日、私は、知り合いと居酒屋で打ち合わせをしていましたが、忘年会シーズンにもかかわらず、3割程度のテーブルしか埋まっていませんでした。

味も悪くなく、値段も手頃で、池袋の駅前という立地の良さでもこの有様・・・
現実の厳しさを肌で実感しました。

経済評論家の中では、「二番底が来る」等の意見も多いですが、雇用調整助成金等を活用したり、賃金の見直しを行うことにより、まずは「雇用の維持」を図り、そして、効率的な労務管理のお手伝いができればと切に願います。

(今回の担当)
武田社会保険労務士事務所
代 表  武田 倫明


中小企業緊急雇用安定助成金の要件緩和

2009-12-09 16:08:19 | Weblog
みなさんこんにちは。
今回の担当の茅根です。



今年も残り1ヵ月を切りましたね。
2009年はどんな年になりましたか?
良い年を過ごせた方も、思い通りの結果を残せなかった方も
残りあとわずかです。
年末も近づいて忙しい時期ではありますが、
体調を崩さないようがんばっていきましょう。


金融危機に端を発したといわれている景気の低迷により、
大変な1年を過ごした会社も多かったのではないでしょうか。
そんな不景気の中で、平成20年12月に創設された
「中小企業緊急雇用安定助成金(中安金)」という制度が注目を浴びました。


この助成金は、従来からあった「雇用調整助成金」という制度を
中小企業がより利用しやすくするために創設されたもので、
不景気により、労働者を休業・教育訓練又は出向をさせた事業主に対して、
休業手当、賃金又は出向労働者に係る賃金負担額の一部を助成する制度です。


いままでに何度も支給要件などが変更されてきた経緯のある助成金なのですが、
平成21年12月からさらに支給要件が緩和されることとなりました。

具体的には、いままでの支給要件の1つだった、
「売上高又は生産量の最近3か月間の月平均値がその直前3か月又
 は前年同期に比べ5%減少していること
 (ただし直近の決算等の経常損益が赤字であれば5%未満の減少でも可)」
という文面に、
「売上高又は生産量の最近3か月間の月平均値が前々年同期に比べ
 10%以上減少していることに加え、直近の決算等の経常損益が赤字であること」
という項目が追加されました。


今月からは中安金の受給2年目という会社も出てくることとなります。
1年間ずっと助成金をもらってきた会社に、直前3か月又は前年同期
だけを売上の比較対象としてしまうと、
労働者を休業させなくてはならないほど厳しい時期よりさらに
売り上げが悪くないと今後は助成金がもらえなくなってしまいます。
それを防ぐために今回の変更で前々年同期も売上の比較の対象にして、
助成金をもらいやすくしたのだと思われます。


景気の低迷は長引いているようです。
今後もこのような変更・緩和の可能性は十分に考えられます。
また、新しい制度の創設なんてこともあるかもしれません。
今後の動向にも注目して、新しい情報がありましたらまた
このブログで紹介していきたいと思います。



社会保険労務士ちのね事務所
所長 茅根秀俊

貧困対策

2009-12-04 00:13:30 | Weblog
こんにちは。

今回は社会保険労務士星人事労務コンサルティングの星が担当です。

今年も残すところ1ヶ月をきりました。

12月は多くの企業にとってのボーナス月でもあります。

クリスマスや年末から正月にかけてのお休み等の過ごし方も
ボーナス次第という方も少なくないと思います。

そんな重要なボーナスですが、今年はどうなるでしょうか。

こんな記事がありました。

”冬のボーナスの使い道、「貯金」5割、「洋服」2割、「服・ブーツ」1割”

”調査会社クロス・マーケティングのアンケートによると、2009年冬のボーナスが支給されると回答した人の割合は約半数。平均想定支給額は55万円だった。女性の平均は51万円で、20歳代は平均35万円、30歳代は43万円。ボーナスの使い道は「貯金」が最も多く、約半数がそう答えた。女性はほかに「洋服」という回答が2割、「靴・ブーツ」が1割と、ファッション関連が多く挙がった。

 この調査は11月9日と10日に20―60歳代の男女を対象としてインターネット上で実施し、1200件の回答を得た。ボーナスの使い道は「貯金」(男女とも約5割)、「生活費の補てん」(男性3割、女性4割)、「国内旅行(帰省含む)」「住宅ローンの返済」(男女とも2割)の順で多く挙がった。 ”

ボーナスの使い道に関する回答の約5割が"貯金"という回答が今の不安定な景気を反映していますね。

お金を使わなくても楽しく過ごせるのんびりしたクリスマスやお正月休みが今年の主流となりそうですね。

何はともあれ、今年最後の月を、悔いのないよう楽しく過ごしましょう!


社会保険労務士星人事労務コンサルティング
所長 星 美穂




火事

2009-11-25 19:11:06 | Weblog
みなさんこんにちは。
今回の担当は小田です。

すっかり冬ですね。
街はクリスマスイルミネーションがちらほら付いて心持ち浮かれ気分にも見えます。
最近、我が事務所の近所には大型電気店が開店しました。
隣接店と競争しながら年末商戦に突入していくのか・・・といった感じです。
我々消費者にとっては、安さ競争はうれしいのですが、負のスパイラルの入口にならなければ良いと懸念してしまいます。

ところで、最近、火災事故が多いと思いませんか。
韓国での火災、杉並区での火災。
そして昨日の日経新聞に出ていた見出しは次のようなものでした。
「工場から出火 社員1人死亡 ~500人が一時避難~ 」
記事を見ていて、少しドキッとしました。
その工場の名前をどこかで聞いたことがあったからです。
結論として社名は同じものの、別会社でしたが一瞬様々なことを考えました。
「労災なのかな・・・」
「だけど、休日の火災だし・・・」(火災当日は公休日だったとのことでした)
「設備の不備があったとしたら・・・」
「住込みを条件に雇われていたとしたら・・・」
などなど。

仮に休日であったとしても、会社の設備備品に欠陥があった場合、事業主の安全配慮義務違反を問われることがあります。
今回の火災も原因が工場設備の欠陥であれば、会社の責任として労災に該当するかもしれません。

これから益々空気が乾燥してきます。
職場環境はもとより、日常の生活環境も火災予防に努めたいと思います。


小田社会保険労務士事務所
所長 小田 栄治(特定社会保険労務士)

選択型再雇用制度

2009-11-18 11:32:54 | Weblog

みなさんこんにちは。

今回の担当は山口です。

最近、めっきり涼しくなりましたね。
スポーツには最高の日和です。
先日、クライアントと、その新しい顧問税理士の方とゴルフに行ってきました。
まさに雲ひとつない天気で、清々しくプレーできました。
私の事務所から歩いて5分程にあるゴルフ練習場が顧問先とのこと。
世の中、ほんとうに狭いですね。


さて、昨日こんな記事がありました。


雇用訴訟:65歳までの雇用、法的義務認めず--東京地裁判決

NTT東日本(東京都新宿区)を60歳で定年退職した元社員10人が、「65歳まで雇用延長しないのは改正高年齢者雇用安定法に反する」として、同社を相手に社員としての地位確認などを求めた訴訟の判決で、東京地裁は16日、請求を棄却した。渡辺弘裁判長は「法は事業主の実情に応じた柔軟な措置を許容している」と述べた。
同社は02年以降、51歳以上の社員について、賃金カットの上で子会社に転籍し65歳まで勤務する「再雇用」か、残留して60歳定年を迎えるかを選択する制度を採用。原告は再雇用を選択せず08年3月に定年退職扱いで雇用を打ち切られた。判決は「法は65歳までの雇用延長を義務づけていない」と判断し、NTTの選択型再雇用制度を「グループ内での高年齢者の安定した雇用が確保される」と評価した。
毎日新聞 2009年11月17日 東京朝刊


既に皆さんご存じのとおり、事業主は、

①  定年の引上げ 
②  継続雇用制度(現に雇用している高年齢者が希望するときは、当該高年齢者をその定年後も引き続いて雇用する制度をいう。)の導入 
③  定年の定めの廃止


のいずれかの措置により、65歳までの雇用を確保しなければならない、とされています。

その方法はある程度柔軟に会社や従業員との取り決めで定められることになっています。

今回は、その取扱について争われたわけですが、
結果としては、この点に関して、妥当な判決と言えるのかもしれません。
(東京高裁での判決ですので、現段階で上告するかは不明です)

下記に雇用確保措置に関する厚生労働省のQ&Aがあります。

http://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/kourei2/qa/index.html#1-4-1

今回の制度は、【Q4-1】及び【Q5-2】を組み合わせたようなものかと思います。

確かに、該当する方々にとって、労働条件の引き下げに繋がることであり、納得のできないことも多いとは思います。
現に、これに関連して配転・過労死などに関する裁判が起こされており、その判断はまた別なものとなるでしょう。

ただ、企業にとって、一律に雇用期間のみを延長することは、非常にリスクの大きいことであるため、国(法律)としても各企業ごとに柔軟な対応ができるよう定められています。

既に高齢化社会が始まっている日本においては、国も企業も個人も、
今後も柔軟な対応が求められてくるのかもしれませんね。



山口社会保険労務士事務所    
     所長 山口 剛広 (特定社会保険労務士)



社会保険労務士試験合格発表

2009-11-11 00:00:01 | Weblog

こんばんは。

本日の担当は、武田です。

最近は、街を歩くと、綺麗なイルミネーションが目につくようになってきました。
今年もあと二カ月足らず、、、と思うと時間の経つ早さを感じます。

さて、今月6日に今年の社会保険労務士試験の合格発表がありました。

今年は、受験者数 52,983人(対前年 11.4%増)で、合格者数は、 4,019人でした。

今年の合格率は、7.6%と前年並みとなりました。

昨年に比べて五千人以上も受験者が増えたことは驚きですね!
それだけこれからますます注目を浴びる資格といえるかもしれません。

現在、日本では、年金問題、雇用問題、派遣労働問題・・・

社会保険労務士が力を発揮できる社会問題は、山積しています。

また、法改正も毎年のように行われているので、日々情報を収集し、的確にクライアントをサポート、アドバイスをしていかなければなりません。

社会保険労務士の仕事は、幅も広く、奥も深いですが、その分非常にやりがいのある仕事だと感じています。

先日、クライアントの担当者から「武田さんは、なぜ社会保険労務士になられたんですか?」と聞かれました。

どうやら、その方も社会保険労務士に興味を持っていて、受験を考えているとのこと。

そう、私も社会保険労務士に興味を持った当時、勤めていた会社の顧問社会保険労務士さんに同じ質問をしていたことをふと思い出しました。

あれからもうすぐ十年が経とうとしています。

これからも研鑽を重ね、クライアントとWIN-WINの関係を築きながら、業務を拡大していきたいと思っています。


 (今回の担当)
武田社会保険労務士事務所
代 表  武田 倫明


東京都 賃金不払い残業の是正結果

2009-11-04 14:55:40 | Weblog
みなさんこんにちは、
今回の担当は茅根です。


11月に入り寒さが増してきました。
新型インフルエンザの患者も100万人を超えたようで、
今後さらに寒くなってきたらどこまで患者数が増えてしまうのか不安ですね。
私の場合、今シーズン中に予防接種を受けられない可能性が高いので、
基本的なことですが、手洗い・うがいは徹底しなければいけないなぁ
としみじみ思っております。



さて、平成20年度の東京都の「監督指導による賃金不払い残業の是正結果」
が東京労働局より発表されました。


労働基準監督署の監督指導の結果、賃金不払残業として是正勧告・指導を
受けた者のうち1事案当たりの支払額が100万円以上となったものを
とりまとめたものなのですが、
これによると、平成20年4月から平成21年3月までの1年間に
東京都で賃金不払残業として遡って支払われた金額の合計は
158企業で約40億円という結果になりました。


1企業当たりで支払額が1億円を超えたケースが7企業あったのですが、
その中できちんと残業代を計算できていなかった理由として多かったのが、
自己申告制により労働時間を管理している会社で、
申告された内容がパソコンの電源のオン・オフされた時間等の記録と
かけ離れていたというものでした。


すべてではないにしても、中には経営者の知らないところで未払い残業が
発生していたなんてこともあるのかも知れませんね。
残業代の計算は事務員さんに全部お任せなんていう経営者の方も
多いのではないでしょうか?
労働時間の管理とは、ただ単に残業代を計算するためだけに行うものではなく、
無駄な残業をなくすための現状を把握する第一歩にもなります。


労働基準監督署の調査を受けて慌てるのではなく、
普段からしっかりとした労働時間の管理を心掛けたいですね。




社会保険労務士ちのね事務所
所長 茅根秀俊