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中小企業労働環境改善推進会ブログ!

「ステップブログ!」がリニューアルしました!同じメンバーが、今まで同様、働く上での役立つ情報をお届けします!!

算定基礎届にける保険者算定の追加

2011-06-29 23:04:16 | Weblog

みなさん、こんにちは。

今回は小田が担当いたします。

 

今日は・・・猛暑でした。。。

まだ6月なんですよね。

この先「節電の夏」が少々心配です。

今朝の電車のアナウンスでは、

「○両目の空調は故障しています。ご迷惑をおかけします」って!

しっかりしてほしいですよね。

みんな「ご理解、ご協力」しているのですから!

電気使用量を抑えて運賃を下げない鉄道会社の理屈が私には理解できないところもありますが。。。

 

冒頭より愚痴っぽくなってしましましたが、本題に移りたいと思います。

 

毎年、社会保険制度ではこの時期に「算定基礎届」という届け出を行わなくてはなりません。

今年の提出期限は711日です。

この算定基礎届によって、今年9月から来年8月までの保険料が決まります。

保険料は原則として給与額を基にして決定します。

そして、この給与額を届けるのが算定基礎届になります。

給与は4月、5月、6月の3カ月に支払われた額の平均をとります。

おそらく多くの企業では4月に昇給することから4月からの給与額を元に計算するようにしたものと思われます。

しかし、最近は業務の多様化や、昇給のみならず年間を通して繁閑期間の多様化により4月、5月、6月の給与をもとに保険料を決定してしまうことに不条理を感じる場合も多くあります。

 

それらの配慮からか、今年から算定基礎届における決定方法として年間の給与額を元に決定する方法が追加されました。

その用件としては次の3点すべてを満たす必要があります。

1、「通常の方法で算出した穂標準報酬月額」と「年間平均で算出した標準報酬月額」の間に2等級以上の差が生じた場合であって、

2、この2等級以上の差が業務の性質上例年発生することが見込まれる場合

3、さらに、被保険者が同意していることが必要

 

となっています。

詳細は日本年金機構のHPを参照ください。

 

間もなく算定基礎届の提出期限です。

それとともに猛暑に夏がやってきます。

暑さに負けずがんばりましょう!

 

小田社会保険労務士事務所

特定社会保険労務士 小田 栄治


節電

2011-06-22 22:33:54 | Weblog

みなさんこんにちは。

今回の担当は山口です。

今日は夏至ですね。
最高気温は30℃を超えるもようです。
熱中症などに気をつけたいところですが、
今年はもうひとつ、気をつけなければならないことがありますね。

平成23年5月13日に政府の電力需給緊急対策本部により取りまとめられ

「夏期の電力需給対策について」では、電力需要抑制の目標として、
企業
の規模にかかわらず、原則として15%削減することが盛り込まれました。

 

特に、平日の9時~20時の節電努力が求められています。
 

労使で話合い、夏の間の働き方・休み方をいろいろ工夫する必要があります。

 

 

ポイントは以下のようなところでしょうか。

○ 昼間の電力節約のために、始業・終業時刻を見直す

○ 平日の電力節約のために、所定休日を見直す

○ 夏の電力節約のために、連続休業・休暇を活用する、労働時間の長さを見直す

 

労使が納得、協力して取り組むために大切なこととして、厚生労働省では
以下の点をあげています。

○ 各企業・事業場での節電の取組目標を労使で共有すること

○ 雇用・就業が継続できる手法を工夫すること

○ 育児、介護など家族的責任のある労働者に十分配慮すること

○ 非正規労働者などに負担が偏らないようにすること

 

また、参考となる資料として、以下のようなものもありますので、
コンプライアンスと実現可能性を意識したうえで、
労使間でよく協議して取り組むよう心掛けて下さい。

 

【パンフレット「節電に取り組む労使のみなさんへ」】

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000001apoc-att/2r9852000001c15i.pdf

 

【夏期の電力供給対策関係HP】

https://krs.bz/roumu/c?c=3378&m=30008&v=2ad31821

 

【電力需給緊急対策本部資料(経済産業省HP内)】

https://krs.bz/roumu/c?c=3379&m=30008&v=8f58882f


山口社会保険労務士事務所    
     所長 山口 剛広 (特定社会保険労務士


平成22年の定期監督等の実施結果

2011-06-15 00:15:01 | Weblog
みなさん、こんばんは。

今回の担当は、武田です。

さて、今日は、ブログを書く前に皆さんに発表があります!

ブログ名が変更になります!

新しいブログ名は「中小企業労働環境改善推進会ブログ」・・・です。


中小企業労働環境改善推進会とは、、、
我々ステップ会がこのたび「会社の健康診断」というプロジェクトを始める際に主催団体として作った名称です。
なので、メンバーは、ステップ会と同じです(笑)

これからも今までと変わらずご愛顧のほどを。


さて、本題に入ります。

5月17日に東京労働局が、「平成22年の定期監督等の実施結果」について発表しました。

まず、今回の大きな特徴は、実施件数が大幅に増加したことです。
平成22年の実施件数は、9,469件で、前年の5,274件に比べ大幅に増えました。

また、第三次産業に対する調査を大幅に増やしたことも今回の特徴と言えます。
(私自身、最近続けて労働基準監督署の調査に立ち会っていますが、確かに第三次産業が多いです。)

今回の調査における違反率は71.5%で前年比2.9ポイントの増加でした。

ちなみに違反率のトップは「労働時間」で、「割増賃金」「就業規則」「労働条件の明示」と続いています。

以上の結果を見ても、今後、ますます各会社において労働環境の整備・改善が迫られることが予想されます。

各社いろいろと事情があると思いますが、トラブルが起こる前にできるところから少しずつでも、整備していくことが肝要です。


(今回の担当)
武田社会保険労務士事務所
代 表  武田 倫明(特定社会保険労務士)


職場での熱中症予防

2011-06-08 10:16:35 | Weblog
みなさんこんにちは。
今回の担当は小松原です。


夏らしい日が増えてきましたね。
エアコンを使用する機会が増える時期ですが、今年は節電の影響により、エアコンの設定温度が高めの事業所も多いと思います。



厚生労働省が平成22年の「職場における熱中症による死亡災害発生状況」をまとめました。
猛暑の影響もあり、昨年の職場での熱中症による死亡者は47人(平成21年8人)となり、
平成9年以降、最も多い人数となりました。

増加が多かった業種は、建設業17人(平成21年5人)、製造業9人(平成21年1人)、
農業6人(平成21年0人)、その他の業種10人(平成21年0人)です。

また、災害件数の94%が7、8月の両月に発生し、43%が作業開始から7日以内に発生しているとのことです。


厚生労働省では、職場での熱中症の予防について平成21年に通達を出していますが、
昨年の猛暑によって死亡者数が増加したこと、東日本大震災の影響による職場での節電が求められていることから、
熱中症に対する予防対策を重点的に実施することとする通達が新たに5月に出ています。


平成23年の職場における熱中症予防対策の重点的な実施についての概要
1 建設業や、建設現場に付随して行う警備業においては、職場における熱中症予防対策を実施し、
  特に次の3項目を重点事項とすること。
  ①管理・監督者が頻繁に巡視を行う、朝礼等の際に注意喚起を行う等により、
   作業者に、自覚症状の有無に関わらず水分・塩分を定期的に摂取させること。
  ②WBGT値について計測等を行い、必要に応じ作業計画の見直し等を行うこと。
  ③高温多湿作業場所で初めて作業する場合には、順化期間を設ける等配慮すること。

2 製造業においては、職場における熱中症予防対策を実施し、特に次の4項目を重点事項とすること。
  ①管理・監督者が頻繁に巡視を行う、朝礼等の際に注意喚起を行う等により、
   作業者に、自覚症状の有無に関わらず水分・塩分を定期的に摂取させること。
  ②熱中症予防についての労働衛生教育を繰り返し行うこと。また、その実践について
   日々の注意喚起を図ること。
  ③WBGT値について計測等を行い、必要に応じ作業計画の見直し等を行うこと。
  ④作業場所又はその近隣に、涼しい休憩場所を確保すること。


(参考)
 http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000001dwae-att/2r9852000001dwhn.pdf

小松原経営労務管理事務所
代表  小松原 理

求職者支援法が成立

2011-06-01 16:33:35 | Weblog

皆さんこんにちは。
今回の担当の茅根です。


関東地方では平年より10日以上早く梅雨入りをしたようですね。
はっきりとしない天気が続き憂鬱になりがちですが、
そんな時こそ元気を出していきましょう。


さて、表題の求職者支援法、
正式名称を「職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律」といいます。
これは、いままで緊急人材育成事業として行われていた基金訓練や給付金の支給を
恒久化させる目的で5月13日に可決成立しました。


求職者支援法は、雇用保険の失業給付受給できない求職者で一定の条件を満たす方に対して、
職業訓練の実施や給付金の支給その他の就職に関する支援を講ずることが柱となっています。


求職者支援法による職業訓練や給付金は、雇用保険と生活保護との間をつなぐ
第2のセーフティネットとしての役割を期待して、民主党のマニフェストにも
掲げられていました。


自営業を廃止した方や、アルバイトなどで働いていて、雇用保険の受給資格がない方を
求職者支援法で支援するのが目的なのですが、今回の地震被害で職を失ってしまった
方々への支援にも利用できるのではないかと期待しています。
今後、省令等で詳しい基準が決定されると思いますので今後の動向にも注目が必要です。


法律のスタートは平成23年10月1日からとなります。


社会保険労務士ちのね事務所
所長 茅根秀俊