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中小企業労働環境改善推進会ブログ!

「ステップブログ!」がリニューアルしました!同じメンバーが、今まで同様、働く上での役立つ情報をお届けします!!

東京都中小企業両立支援推進助成金

2010-04-21 23:53:37 | Weblog
みなさんこんにちは。
今回の担当は小田です。

本日、表題の助成金について、説明会に参加してまいりました。
この助成金は東京都が独自に設けているもので、我々が通常取り行う厚生労働省系の助成金とは多少毛色が違います。

東京都が設けているものですので、事業所の所在地が都内にあることが前提になっています。内容は読んで字のごとく、中小企業(事業所人数規模で300人未満)において、職業生活と家庭生活の両立(ワークライフバランスなんて言うこともあります)を支援する事業所に対して、所要の助成をしようというものです。

毎年予算の範囲内で募集を行います。
今年は5月20日から受付となり、予算に達したら終了です。
聞いたところによると比較的人気の助成金で早期に募集終了になってしまうそうです。
ご興味のある方はぜひご一報ください。

詳細は↓
http://www.hataraku.metro.tokyo.jp/equal/ryoritu/josei/index.html

以上、本日は助成金のご案内でした。

小田社会保険労務士事務所
所長 小田 栄治(特定社会保険労務士)

あっせんについて

2010-04-14 10:25:20 | Weblog
こんにちは。

本日の担当は、武田です。

本来は、前々回の担当でしたが、諸事情により投稿できなかったため、遅ればせながら今週記事を書かせていただきます。

さて、今月初めに東京労働局のあっせんに参加してきました。

流れとしましては、まず、労働局から「あっせん開始通知書」というものが会社に送られてきます。

そこには、事件番号、あっせん委員、あっせん申請の概要、留意事項が載っていて、あっせんの参加、不参加の意思表示をする期限が記されています。

期日までに、あっせん参加の表明をすると、改めて労働局から「あっせん期日に関するご通知」という書類が送られてきて、あっせんの期日、場所が示されます。

われわれ特定社会保険労務士としては、あっせんに同席(代理)する場合、事前に「代理人許可申請書」または、「補佐人許可申請書」を提出することになります。

代理人と補佐人の違いですが、文書の表現上は、代理人は、「意見の陳述の代理をさせる」となっており、補佐人は、「補佐人として伴った上で出席する」となっています。

ちなみにこれらの申請書を提出していない場合は、待合室までは同席できますが、あっせん室までは同席することができませんので、要注意です。

まず、あっせん委員が申請人の話を聞いた後に、被申請人の話を聞きます。

ちなみに、そのときのあっせん室は一緒ですが、申請人が退出した後に被申請人が入室しますので、申請人と被申請人が顔を合わせることはありません。

そして、、、
あっせん委員がまとめた案に申請人、被申請人の両者が合意した場合、「合意書」に内容を記して、それぞれ署名捺印をすれば、あっせんの終了となります。

今回は、待合室もある程度埋まっており、あっせんが身近なものになってきたことを実感しました。

(今回の担当)
武田社会保険労務士事務所
代 表  武田 倫明


労災保険の特別加入

2010-04-07 22:14:15 | Weblog

みなさんこんにちは。
今回の担当は山口です。


年度が変わって4月、
労働基準法の改正に加えて、雇用保険法の改正もいつものごとくバタバタと3月31日に可決・公布され、4月1日に施行されました。
6月30日の育児・介護休業法の改正も控え、労働関係法の改正が目白押しです。
既にメンバーが改正についてアップしていますので、必ず確認してくださいね。

http://blog.goo.ne.jp/stepkai1/e/1d6bc1648cfba1ce83b1b68c2a700a32

http://blog.goo.ne.jp/stepkai1/e/cabec294a2b10eeca82f734897253081


さて、年度が変わると待っているのが、労働保険の年度更新です。

こちらも昨年、申告・納付の時期が改正されていますのでお間違いなく。

ちなみに今年は、6月1日(火)から7月12日(月)となっており、
申告書は5月末頃に配布される見込みです。

http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudouhoken01/tetsuzuki.html

ただし、労働保険事務組合に事務委託している場合は注意が必要です。

各事務組合によりますが、参考までに、
東京SR経営労務センターは、4月23日(金)を申告期限としています。


労働保険事務組合に委託すると、期間が短くなって大変・・・
ということはありますが、委託する大きなメリットがひとつあります。

それは事業主が労災保険に入れる、ということです。

そもそも、労災保険は「労働者」を保護するための保険ですので、
「事業主」は入ることはできません。
とはいえ、事業主だって労働者と同じような仕事をすることも少なくありません。
むしろ中小企業においては、事業主が先頭に立って「労働」することがほとんどでしょう。

そこで、事業主でも労災保険に入れるようにしよう、ということで
労災保険の特別加入という制度ができました。

特別加入の制度は、中小事業主の他に、
一人親方、海外派遣者、特定作業従事者、などがありますが、
中小事業主の場合は、この労働保険事務組合に事務委託しなければならないことになっています。

詳しくはこちらまで
http://www.tokyo-sr.jp/j_g_04rousai1.html

STEP会のメンバーは全員、御依頼があれば特別加入の手続きを行うことができます。

特別加入を御希望される場合は、メンバーまでご連絡下さい。



山口社会保険労務士事務所    
     所長 山口 剛広 (特定社会保険労務士